税理士事務所の労務管理Q&A
【第32回】
「標準報酬月額の決定方法(定時決定)」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
毎年7月1日に、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の定時決定が行われます。
定時決定は、4月、5月、6月の3ヶ月に受けた報酬を基に算定しますが、今回は、年間報酬の平均で算定する方法について解説します。
Q
当事務所は業務の性質上、毎年4月から6月にかけて残業が多く、定時決定における標準報酬月額がどうしても高くなってしまいます。何かよい解決方法はありますか。
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