中小企業事業主のための
年金構築のポイント
【第20回】
(最終回)
「まとめ(2)」
-法人の役員の年金-
特定社会保険労務士 佐竹 康男
前回は「個人事業主の年金」について、まとめの解説を行ったが、本連載最終回となる今回は、「法人の役員」の年金に関するまとめとして、年金の受給、特に在職老齢年金の留意点について解説する。
1 法人の役員と厚生年金保険の加入義務
法人の役員は、その法人から報酬を得ているのであれば、原則として厚生年金保険の被保険者になる。非常勤役員で他の法人との役員を兼ねているとき等は被保険者にならないケース(※1)もあるが、代表取締役は、たとえ他の法人等の役員を兼ねている場合であっても、法人から報酬を得ている間は被保険者になる。
(※1) その法人での勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3未満の人の場合
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