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「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第14回】

ここまで、収益認識基準等及び税務について解説した。収益認識基準等は各社で関係する論点が異なり、自社ではどこまで検討すればよいかということがわかりにくいと考えられる。そして、最初からここの論点は自社では関係ないとある論点については、全く検討しなくてよいと考えている読者もいるのではないだろうか。

#No. 305(掲載号)
# 西田 友洋
2019/02/07

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第6回】「イヌは一定期間にわたり売上計上していくのか~三要件の検討」

桃太郎が、イヌ・サル・キジのサービスを一定期間にわたり享受していくのであれば、イヌ・サル・キジたちは、一定期間にわたり売上を計上していくことになります。これが、前回の最後に説明した履行義務充足の2パターンのうち、[パターン①]の方です。
ここで、「一定期間にわたり享受する」というのは、3つの要件のいずれかに当てはまる場合を指しています。以下、イヌを例として、順に見ていきましょう。

#No. 305(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/02/07

企業結合会計を学ぶ 【第10回】「取得原価の配分方法⑤」-取得企業の税効果会計-

組織再編の形式が、事業を直接取得することとなる合併、会社分割等の場合には、取得企業は、企業結合日において、被取得企業又は取得した事業から生じる一時差異等に係る税金の額を、将来の事業年度において回収又は支払が見込まれない額を除いて、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上する(結合分離適用指針71項)。

#No. 305(掲載号)
# 阿部 光成
2019/02/07

《速報解説》 監査役協会 監査等委員会実務研究会、サクセッション・プラン(後継者計画)への関与を中心とした意見陳述権行使の「対象となる項目と検討の視点」について今後の在るべき姿を提示

2019年2月4日、日本監査役協会の監査等委員会実務研究会は、「選任等・報酬等に対する意見陳述権に関連して監査等委員会に期待される検討の在り方について-サクセッション・プランへの関与を中心とした分析-」を公表した。

#No. 302(掲載号)
# 阿部 光成
2019/02/06

《速報解説》 経営方針や役員報酬・監査状況等の開示情報充実を図る改正開示府令が公布される~平成31年3月31日以後終了事業年度の有報等から一部適用開始~

平成31年1月31日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第3号)が公布された。これにより、平成30年11月2日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」も改正されている。

#No. 304(掲載号)
# 阿部 光成
2019/02/04

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第82回】株式会社TATERU「特別調査委員会調査結果報告書(平成30年12月27日付)」

特別調査委員会(以下「委員会」と略称する)は、協力を得られた複数の金融機関から提供を受けた情報及び顧客から提供を受けた情報、デジタル・フォレンジック調査の結果、営業職員に対するヒアリングにより得られた供述等の検討・分析により、以下の不正行為を認定した。

#No. 304(掲載号)
# 米澤 勝
2019/01/31

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第18回】「偶発債務・後発事象の分析(その3)」

収益認識に関連する偶発債務(簿外債務)等の検討は、デューデリジェンスにおいては、通常は、収益力の分析と一緒に分析することになる。

#No. 304(掲載号)
# 松澤 公貴
2019/01/31

《速報解説》 「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」から報告書「金融監査に関する情報提供の充実について」が公表される~会計監査人から財務諸表利用者への十分かつ丁寧な説明を要請~

平成31年1月22日、金融庁の「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」は、「会計監査に関する情報提供の充実について― 通常とは異なる監査意見等に係る対応を中心として ―」とする報告書を公表した。

#No. 303(掲載号)
# 阿部 光成
2019/01/25

「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第13回】

収益認識基準等へ対応した法人税法の改正は前回解説したとおりだが、消費税法は収益認識基準等に対応した改正が行われていない。
消費税の税額計算の基礎となる課税標準は、「課税資産の譲渡等の対価の額」である。例えば、1つの契約に履行義務Aと履行義務Bがある場合、取引価格1,000を独立販売価格に応じて履行義務A900、履行義務B100と配分したとする。そして、履行義務Aは当期に収益を認識したが、履行義務Bは翌期に収益を認識するため、当期は契約負債として計上している。

#No. 303(掲載号)
# 西田 友洋
2019/01/24

企業経営とメンタルアカウンティング~管理会計で紐解く“ココロの会計”~ 【第10回】「デフォルトに振り回されるココロ」

PN社は、文具や雑貨の製造・販売を手がけるメーカーです。
経理部のカズノ君が、社長室に呼び出されました。
〈経理部のカズノ君〉(社長室に入るのは初めてだから緊張するなぁ。)・・・失礼します!

#No. 303(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2019/01/24

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