電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第11回】「仕入の対価として仮想通貨を支払った場合の会計・税務」
仕入取引を行った際、その対価の支払について仮想通貨による決済を行いました。会計処理はどのようにすればよいでしょうか。また、税務上、気をつけなければならないことはありますか。
〔判決からみた〕会計不正事件における当事者の損害賠償責任 【第2回】「「監査役」の損害賠償責任」
そこで、今回は、社外監査役である非常勤監査役を被告として、破産管財人らがその損害賠償責任を追及した2つの事件判決、セイクレスト事件控訴審判決(大阪高等裁判所平成27年5月21日)及びニイウスコー事件第1審判決(東京地方裁判所平成26年12月25日)におけるそれぞれの裁判所の判断と比較しながら、損害賠償責任について、裁判所がどのような判断を行ってきたのかを検討したい。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第134回】引当金の会計処理⑦「修繕・特別修繕引当金」
Q 当社は鉄鋼メーカーであり、大型の製造設備について法律に基づく定期点検や定期的・臨時的な修繕が発生しています。このような場合に必要な会計処理について教えてください。
《速報解説》 会計士協会、監査人の交代理由等の開示の充実に向けた施策を公表~具体的な交代理由の適時な把握・交代に関する質問等を実施~
平成29年6月30日、日本公認会計士協会は、会員に対して、副会長通知「監査人の交代理由等の開示の充実に係る日本公認会計士協会の取組について」を公表した。
これは、会計監査の在り方に関する懇談会の提言において、株主等にとってより有用な情報の提供を確保するという観点から、監査人の交代時における開示の充実が求められていることを踏まえたものである。
《速報解説》 監査事務所への品質管理レビュー結果をまとめた「平成28年度 品質管理委員会年次報告書」が公表~会計上の見積りや監査証拠等についての指摘事項を紹介~
平成29年6月26日(ホームページ掲載日)、日本公認会計士協会は、「平成28年度 品質管理委員会年次報告書」及び「平成28年度品質管理委員会活動に関する勧告書」を公表した。
年次報告書は、監査法人又は公認会計士が行う監査の品質管理の状況をレビューする制度(品質管理レビュー制度)に基づくものであり、基本的な対象は、監査法人又は公認会計士である。
しかしながら、年次報告書に記載されている内容については、一般の事業会社における会計処理等にも関連するものがあるので、実務において参考になるものを紹介する。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第35回】「個別財務諸表における税効果会計(回収指針対応版)」
平成27年12月28日に企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(以下、「回収指針」という)」が公表されている(なお、回収指針は、平成28年3月28日に改正が行われている)。
そこで、今回は回収指針に基づいて、個別財務諸表における税効果会計を解説する。今回の解説は、本連載【第4回】「個別財務諸表における税効果会計」の改訂版である。なお、本解説では3月末決算の会社を前提に解説している。
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第10回】「売上の対価として仮想通貨を受け取った場合の会計・税務」
先日得意先に対して行った役務提供の対価として、ビットコインで支払を行いたい旨の打診を受けました。会計処理はどのようにすればよいでしょうか。また、税務上、気をつけなければならないことはありますか。
連結会計を学ぶ 【第6回】「連結の範囲に関する重要性の原則」
連結財務諸表の作成において、親会社は、すべての子会社を連結の範囲に含めることが原則である(「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)13項)。
ただし、連結会計基準は、重要性の原則を規定しており、子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができるとしている(連結会計基準注1、注3)。
《速報解説》 金融庁、懇談会提言を踏まえ「監査報告書の透明化」を公表~「監査上の主要な事項(KAM)」の開示に向け検討を開始~
平成29年6月26日、金融庁は「「監査報告書の透明化」について」を公表した。
これは、監査報告書において、財務諸表の適正性についての意見表明に加え、監査人が着目した会計監査上のリスクなどを監査報告書に記載するものである。
〔判決からみた〕会計不正事件における当事者の損害賠償責任 【第1回】「エフオーアイ損害賠償請求事件第1審判決の特徴」
去る平成28年12月20日、東京地方裁判所は、株式会社エフオーアイ(以下「FOI社」と略称する)の会計不正により損害を受けた個人株主らを原告とする損害賠償事件において、同社の元取締役・元監査役のみならず、主幹事証券会社についても、金融商品取引法違反による民事上の責任を認め、損害賠償を命じる判決を言い渡した。
粉飾決算を理由とする損害賠償事件において、証券会社に損害賠償を命じる判決が出たのは初めてということで、大いに注目を集めた判決であるが、同時に、本判決は、社外監査役について損害賠償を命じている点についても、話題となっている。