〔会計不正調査報告書を読む〕 【第26回】株式会社エナリス 「第三者調査委員会調査報告書(平成26年12月12日付)」
エナリスが、「一部WEBサイトへの書込みについて」と題するリリースを公表したのは、平成26年10月24日であった。そこでは、エナリスの平成25年12月期有価証券報告書に記載のあるテクノ・ラボ株式会社(以下「テクノ・ラボ」と略称する)に対する売掛金10億500万円の実在性に関する疑義が書き込まれていることに対し、同社との契約解除を認めたうえで、同じ発電設備を東証一部の金融機関に販売し、12月末までに入金予定であることが説明されていた。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第2回】「個別B/Sの「その他利益剰余金」が空欄になっているミス」
【事例2-1】は、貸借対照表(個別)の純資産の部だけを切り出して掲載したものです。この中の「その他利益剰余金」が空欄になっているというミスです。
一見、何の問題もなさそうに見えますが、この欄は数字を記載すべきところです。空欄ではいけないのです。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第71回】リース会計⑤「転リース」
Q 当社(A社)は、リース会社(B社)とリース契約を締結し、賃借したリース物件について、第三者(C社)との間でおおむね同様の条件でリース契約を締結し、同物件を賃貸しています。この場合の会計処理について教えてください。
《速報解説》 JICPAより「金融商品会計に関する実務指針」及び「Q&A」の改正(公開草案)が公表~「異なる商品間でのヘッジ取引」及び「ロールオーバーを伴う取引に関するヘッジ会計の適格性」への対応を明記~
平成27年2月6日(掲載日)、日本公認会計士協会は、次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。
① 「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)の改正について(公開草案)
② 「金融商品会計に関するQ&A」の改正について(公開草案)
これは、企業会計基準委員会からの依頼によるものであり、ヘッジ会計の限定的見直しを行うものである。
意見募集期間は、平成27年3月9日までである。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
金融商品会計を学ぶ 【第1回】「金融商品会計の全体像」
金融商品に関しては、以下の会計基準等が中心となるものの、金融商品によっては別途の会計基準等として規定されているものがあり、全体として少々複雑な構成となっている。
このため、実務上、会計処理及び開示に際しては、どこに規定があるのかを調べることが必要となり、検索機能を活用する場面が多いのではないかと思われる。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第1回】「当期のB/Sに前期の数字が載っているミス」
【事例1-1】は、貸借対照表(個別)の純資産の部だけを切り出して掲載したものです。この中の「その他利益剰余金」の数字が間違っているという事例です。
「その他利益剰余金」がどのように間違っているかというと、どういうわけか前期の数字が記載されているというのです。
計算チェックをやってみると、「その他利益剰余金」の額がおかしいことはすぐにわかります。
実はこのミス、起こるべくして起こったものです。
J-SOXの経験に学ぶマイナンバー制度対応のイロハ 【第3回】「安全管理措置は企業ごとの状況に応じたリスクを認識して構築する」
ところで、事業者によって、扱う個人番号の規模や特定個人情報等の取扱い事務の特性は異なる。上記の取扱規程等の趣旨をくみ取るならば、実際に個人情報ファイルの取扱規程等を作成するためには、各事業者の具体的な事務の流れを整理する必要があろう。
すなわち、ひな型となるモデル規程があったとしても、それは参考にするにとどまり、そのまま利用することはガイドラインの趣旨と異なると言える。この点は、ガイドライン策定の過程で特定個人情報保護委員会から公表されていた「取扱規程等について統一的なモデルを提示する予定はない」との考え方にもつながる。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第70回】リース会計④「セール・アンド・リースバック取引」
Q 当社(A社)は、所有する事業用資産を、設備投資の資金を調達する目的でB社に売却し、同社から同資産をリース物件としてリースを受けることとしました。この場合の会計処理について教えてください。
《速報解説》 東証より「平成26年会社法改正に伴う上場制度の整備について」(公開草案)が公表~株式等売渡請求制度及び社外取締役等の社外性要件緩和に関する開示事由を見直し~
平成27年1月30日付で、東京証券取引所は、「平成26年会社法改正に伴う上場制度の整備について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)に対応して、適時開示事由の見直しを行うなど所要の制度整備を図るものである。