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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第42回】「「相当の対価を得て継続的に行うもの」に該当するかどうかの判断(貸付事業用宅地等の特例の適否)」

被相続人である甲は令和4年6月20日に相続が発生し、その所有するAマンションの1室と、B宅地を配偶者である乙が相続し、引き続き、貸付事業の用に供しています。
不動産の利用状況は下記の通りですが、被相続人の貸付事業はいわゆる「準事業」に該当します。

#No. 475(掲載号)
# 柴田 健次
2022/06/23

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例111(消費税)】 「個別対応方式が有利であったにもかかわらず、前期に一括比例配分方式を選択したため、2年間の継続適用要件により、不利な一括比例配分方式での申告となってしまった事例」

令和Y年3月期の消費税につき、土地を売却したことから、課税売上割合が下がり、またテナントビルを取得したことから、個別対応方式が有利であったが、令和X年3月期に一括比例配分方式を選択したため、2年間の継続適用要件により、不利な一括比例配分方式での申告となってしまった。これにより、不利な一括比例配分方式と有利な個別対応方式との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。

#No. 475(掲載号)
# 齋藤 和助
2022/06/23

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第18回】「塩田跡地を造成してゴルフ場用地とした土地について鑑定評価額をもって登録価格としたことは違法か否かが争われた事例」

今回は、当初塩田であった土地を造成してゴルフ場にした案件にかかる固定資産税評価額について、評価基準ではなく鑑定評価に基づいて登録価格を算定したことから争われた事案を検討する。

#No. 475(掲載号)
# 菅野 真美
2022/06/23

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第81回】

〈Q5〉売主であるA社(3月決算)は、X1年3月末に、買主であるB社に、B社が購入したA社の商品を出荷した(配送業者に引き渡した)。その後、A社は、X1年4月1日にB社に商品が到着したことを配送業者のウェブサイト上の追跡サービスを利用して確認した。この場合、A社は、その販売に係る収益をその商品を出荷した日の属する事業年度(X1年3月期)の収益に計上することが認められるか。
また、A社は、その販売に係る収益を出荷日ではなくウェブサイトの確認によって把握した商品のB社への到着日(着荷日)の属する事業年度(X2年3月期)の収益に計上することも認められるか。

#No. 475(掲載号)
# 泉 絢也
2022/06/23

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第59回】「自社利用のソフトウェア」

今回は、自社利用のソフトウェアの会計処理について解説する。

#No. 475(掲載号)
# 西田 友洋
2022/06/23

〔具体事例から読み取る〕“強い”会社の仕組みづくりQ&A 【第5回】「海外拠点で起きがちな贈賄事件を予防するためにはどのような対応が必要か」

収納ケースなどのプラスチック製品を製造する日本の会社が、ベトナム税関当局からの追徴金を減免するため、ベトナム子会社を通じ現地税関当局の幹部に2,000万円を超える賄賂を渡した疑いがある。このため、東京地検特捜部は、同社社長はじめ3人を東京地裁に在宅起訴した。
この事件はベトナムで起きました。それにもかかわらず、当該国の捜査当局ではなく、なぜ日本の東京地検特捜部が、東京地裁に起訴することができたのでしょうか。それはベトナムと我が国における法令の違いや商慣習によることが理由なのでしょうか。

#No. 475(掲載号)
# 打田 昌行
2022/06/23

日本の企業税制 【第104回】「「新しい資本主義」実現に向けた“人への投資”」

岸田政権の掲げる「新しい資本主義」のコンセプトについて、今回の「実行計画」では、市場だけでは解決できない外部性の大きい社会的課題を障害物ではなくエネルギー源と捉え、官民連携によって解決を進め、包摂的で新たな成長を図ることと説明されている。
この実現に向けて、①人への投資、②科学技術・イノベーションへの投資、③スタートアップへの投資、④GX及びDXへの投資の4本柱に投資を重点化するとし、これらの政策を実行するため、事業の性質に応じて基金等を活用して予算単年度主義の弊害を是正するとともに、税制改正においてその将来にわたる効果を見据えた動的思考を活用することとし、財政措置や税制改正が施策の中心に据えられていることが注目される。

#No. 474(掲載号)
# 小畑 良晴
2022/06/16

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第3回】「国税通則法2条」-納税者の意義・範囲と源泉徴収の法律関係-

国税通則法2条は、「国税通則法の各条の規定の平易化と解釈の明確化を図るため、同法中において特別の意義をもって用いられる基本的な用語を定義したもの」(志場喜徳郎=荒井勇=山下元利=茂串俊共編『国税通則法精解〔令和4年改訂・17版〕』(大蔵財務協会・2022年)136頁)であるが、今回は、同条5号における納税者の定義を取り上げて検討することにする。

#No. 474(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/06/16

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第39回】「現物による役員退職給与支給と消費税の関係」

当社は、現在M&Aの対象会社となっています。退任予定の現社長は当社が所有する不動産に居住しているため、役員退職給与として、当該不動産を現物支給にて取得することを希望しています。
この場合、通常の不動産の譲渡と同じく、当社にとって消費税の課税対象となりますか。

#No. 474(掲載号)
# 中尾 隼大
2022/06/16

基礎から身につく組織再編税制 【第41回】「適格現物出資があった場合の繰越欠損金の取扱い」

今回は、適格現物出資があった場合の繰越欠損金の取扱いについて解説します。
適格合併があった場合には、原則として被合併法人の未処理欠損金額は合併法人に引き継がれますが、適格現物出資があった場合には、現物出資法人の未処理欠損金額は被現物出資法人に引き継がれません。

#No. 474(掲載号)
# 川瀬 裕太
2022/06/16
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