さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第66回】「倉敷青果荷受組合事件」~最判平成30年9月25日(民集72巻4号317頁)~
X組合が、平成19年12月に、理事長Aに対し、48億円の債務を免除したところ、Y税務署長から、当該債務免除益(本件債務免除益)はAに対する賞与に該当するとして、給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分等を受けた。そこで、X組合が、その取消しを求めて出訴したのが本件である。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第43回】
法人税法22条の2第4項は、収益の額について、資産の販売又は譲渡の場合は資産の引渡時の「価額」相当額、役務提供の場合は提供した役務につき通常得べき「対価の額」相当額となることを定めている。資産については「価額」、役務については「対価の額」というように異なる文言を採用した趣旨は、必ずしも明らかではない。
会計士が聞く! 決算早期化「現場の回答」 【第7回】「“連結子会社との付き合い方”について聞きたい!」
「連結決算早期化のポイントは、やはり海外連結子会社をいかにコントロールするかというあたりにありそうですね。地理的に遠いのでコミュニケーションが難しくなりますし、時差の問題も出てきますから。」
「海外子会社の所在地によっては、本社と大きな時差がありますので、連結パッケージの提出日は「本社にデータが届いた日」にすることを、子会社と共有していましたよ。」
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第107回】ハイアス・アンド・カンパニー株式会社「第三者委員会中間調査報告書(2020年9月28日付)、第三者委員会最終調査報告書(2020年10月26日付)」
ハイアス監査役会が、2020年6月17日に受けた外部からの情報提供を契機として調査したところ、2016年4月期に費用計上すべきであった上場支援に係るコンサルタント報酬約880万円について、当該期に費用計上せず、2017年4月期にシステム開発の委託先を経由して支払ったため、当該期にソフトウェア資産として計上され、また、かかる実態と異なる名目での支払い稟議について、複数の取締役及び執行役員らが関与していた疑いがあることが判明し、2020年7月15日、監査役会から取締役会に対してその中間報告が行われた。
monthly TAX views -No.95-「プラットフォーマーの社会的責任とGAFA課税」
21世紀最大の発明はプラットフォームではないか。
プラットフォームはその活用の場を、ヒト、モノ、遊休資産などの仲介だけでなく、広く教育やヘルスケアなど準公共財的とも呼べる分野にも広げ、今や社会に欠かせないインフラとなっている。またフェイスブックがデジタル通貨リベラの発行を企画するなど、通貨発行権まで取り込もうとしている。国境を越えた自由なサービスの提供と独自通貨の組み合わせは、いずれ国家をも超える存在になるだろう。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第1回】「外国子会社に対する貸付金利子の算定方法」
外国子会社に対する貸付金利子はどのように算定したらよいでしょうか。
組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第14回】「グループ通算制度の離脱に伴う時価評価」
原則として、グループ通算制度を取り止める場合及びグループ通算制度から離脱する場合には、時価評価課税は課されない。
ただし、グループ通算制度から離脱する法人が、その行う主要な事業について継続の見込みがない場合には、離脱時にその法人が保有する資産を時価評価するとともに、その評価損失を帳簿価額修正の対象にすることとされている(法法64の13①一)。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例24】「法人間の船舶取引に係る譲渡価額と減価償却費」
私は東京都内で観光客向けの屋形船を運営する株式会社Aで経理を担当しております。今年はコロナ禍の影響で外国人観光客が激減したことに加え、コロナが流行し始めた時期に屋形船でクラスターが発生したと連日報道された影響で日本人観光客も離れたことから、厳しい経営が続いておりますが、最近になってようやく客足が戻り始めたところで、国や都からの給付金等を得て何とか持ちこたえているところです。
とはいえ、ここ数年の業績は順調であり、昨年も業務拡大のため同業他社Bから屋形船を2隻購入したところです。ところが、先日受けた税務調査で調査官から、当該屋形船の譲渡価額が時価に比して低額であり、法人間において低廉譲渡があったとして、当社の方に受贈益が、屋形船を売却した同業他社の方に寄附金(時価と譲渡価額の差額部分)が生じるのではないかとの指摘を受けました。
本件については、屋形船の売買取引に当たり、その価額を算定する際、法人税基本通達に基づく評価額(未償却残高)によったのであり、資本関係のない当事者間において合意した当該価額は正に適正な時価といえるのであるから、課税庁の主張は不当であると考えております。わが社は課税庁と徹底抗戦すべきと考えておりますが、いかがでしょうか。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第85回】「コロナ禍における契約形態の変化に伴う印紙税の取扱い」
当社は内装工事請負業者です。従来から、契約等は対面によって文書を取り交していましたが、コロナ禍の影響で担当者がテレワークにより在宅勤務を取り入れており、対面による契約が難しいため、文書を郵送、メール、FAX、電子契約などの方法により行うことを検討しています。その際の印紙税の取扱いはどうなりますか。
