M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第21回】「税務関連項目の調査」
対象会社の潜在的な税務リスクを事前に分析し対策を講じることは、M&A後の経済的損失を避けるために重要である。税務関連項目の調査により、買収時及び買収後に重要な影響を与える税務リスクの洗出し、及び予定しているM&Aスキームへの影響を評価することになる。
前者は、一般的に対象会社の過去の税務処理(申告書の記載内容、届出の漏れ等)の内容に誤謬など修正事項があり、その誤謬がM&A後に顕在化して経済的損失を被るリスクを評価することである。
改めて確認したいJ-SOX 【第2回】「「内部統制」を構成する6つの基本的要素」
例えば、読者のあなたが個人商店を営んでいたとしましょう。あなたは社長であり、お店はあなた1人で切り盛りしているという設定です。
この場合、お店の行動と社長の行動が一致し、お店を社長が自在に操れるということになります。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《棚卸資産》編 【第3回】「棚卸資産の評価方法(3)~売価還元法」
前回は棚卸資産の評価方法のうち「個別法」、「先入先出法」、「最終仕入原価法」について算定方法等を示しました。
《棚卸資産》編の最終回となる今回は、「売価還元法」による具体的な棚卸資産の算定方法をご紹介します。
monthly TAX views -No.74-「内閣府の「超楽観推計」で進まぬ財政再建議論」
わが国の財政規律を支えるのは、「プライマリーバランス(基礎的財政収支)2025年度黒字化」という財政目標である。内閣府が1月30日公表した「中長期の経済財政に関する試算」の中で、成長実現ケースとベースラインケースの2つについて、中長期的なマクロ経済の姿を示しつつ、プライマリーバランス黒字化に関する進捗状況を示した。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例3】「役員退職給与に係る「不相当に高額」の意義」
わが社はある首都圏のある都市において精密部品の機械加工を主たる業務とする株式会社(3月決算)です。わが社の取締役だったAが昨年死亡したため、役員退職慰労金を支払いましたが、その際、ある民間団体が公表している役員退職給与のデータから、同業類似他社のものを抽出し、それを参考にして金額を算定したところです。
ところが、現在わが社が受けている税務調査において、課税庁は、同業類似法人の役員退職給与の支給事例における平均功績倍率に、当該退職役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて求める「平均功績倍率法」を用いて算定した金額より支給額が多いことから、その差額は「不相当に高額な部分」に該当し、損金の額に算入されないと主張してきました。
会計検査院「平成29年度決算検査報告」で特定検査対象となった税制上の論点整理 【前編】「開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した場合における個人事業者の消費税の納税義務の免除について」
会計検査院は、検査の着眼点として、高齢化社会の到来を踏まえて、「多くの個人が、引退する個人事業者から開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始することが見込まれる状況」にあることから、消費税の納税義務者であった旧経営者から開廃業手続による事業の引継ぎを行って事業を開始した新経営者が、事業者免税点制度によって、開廃業手続による事業を開始した年及びその翌年の消費税の納税義務が免除されている状況について検査を行うこととした。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第24回】「法人の簿外資金をその代表者が利得したとして給与認定された原処分が維持された事例」
原告X(法人)は、取引先に架空請求をさせるなどして本件簿外資金を作出した。そして、X社の代表者Aは、その簿外資金を原資として取引先等への貸付けを行い、また、個人としてその中から約1,400万円を株取引等に費消した。
課税庁は、X社に対して、青色申告の承認の取消処分、法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、源泉所得税については納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分等を行った。
本件は、源泉所得税に係る処分について争いとなったものであり、争点は、X社がAに対し、本件の簿外資金を給与等として支払ったといえるかである。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第16回】「電子申告の事前準備」
電子申告は、利用者がパソコン等に専用ソフト等をインストールして、e‐TaxシステムまたはeLTAXシステムとの間で申告等データをやりとりすることを前提としているため、利用に当たっては、以下のようなパソコン、インターネット等の環境が推奨されています。
2019年3月期決算における会計処理の留意事項 【第1回】
日本における税効果会計に関する会計基準として、1998年10月に企業会計審議会から「税効果会計に係る会計基準」が公表され、当該会計基準を受けて、日本公認会計士協会から実務指針が公表された。
これらの会計基準及び実務指針に基づきこれまで財務諸表の作成実務が行われてきたが、ASBJは日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針(会計に関する部分)について、ASBJに移管すべく審議を行った。
