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ファーストステップ管理会計 【第1回】「管理会計は『ワタシ流』でOK!」

皆さんは「管理会計」と聞くと、どのようなイメージを持ちますか?
「会計」というだけでも、細かくて難しいイメージなのに、その上に「管理」なんて堅苦しい言葉が乗っていては、とっつきにくい雰囲気ですね。
ですが、管理会計にそんなイメージを抱くのは間違いです。
管理会計は、実は自由で、応用の効く会計なのです。

#No. 178(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2016/07/21

〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第7回】「工場における火災発生の場合」

当社(A社)は上場している食品メーカーである。当期、A社のB工場において火災が発生した。B工場は、a棟とb棟及び製品倉庫から構成されており、a棟は全焼し再稼働が困難な状態である。b棟及び倉庫については、直接の被害はなかった。
翌期、固定資産に対する火災保険等により保険金の受領が見込まれ、それを元に新たな工場を建設する予定である。
なお、A社はこれを機に、老朽化した生産ラインを一新し、敷地内に新たにc棟を建設することとした。b棟の機能についてはc棟で賄えるため、b棟については当面の間、遊休状態となる見込みである。
(1) 当期においてどのような会計処理の検討が必要となるか。
(2) 来期には、保険金の受領が見込まれている。来期において、どのような会計処理の検討が必要となるか。

#No. 178(掲載号)
# 渡邉 徹
2016/07/21

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕 【第2回】「費用・損失の計上①」

地震や豪雨などによって法人が被災した場合、その被害の状況に応じて会計上の損失を計上することになる。被災によって直接的・間接的に法人に発生する損失としては、次のようなものが挙げられる。

#No. 178(掲載号)
# 新名 貴則
2016/07/21

金融商品会計を学ぶ 【第25回】「ヘッジ会計⑥」

金融商品会計基準注解12における「契約は成立していないが、取引予定時期、取引予定物件、取引予定量、取引予定価格等の主要な取引条件が合理的に予測可能であり、かつ、それが実行される可能性が極めて高い取引」に該当するか否かを判断する際には、例えば、以下の項目を総合的に吟味する必要がある(金融商品実務指針162項、327項~332項)。

#No. 178(掲載号)
# 阿部 光成
2016/07/21

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第43回】「混沌とした租税回避論の再整理(その1)」

租税回避とは課税されるべきであろうか。それとも、課税されるべきではないのであろうか。
「租税回避はけしからん」として、課税されるべきであると考えられがちであるように思われる。
この点、学説上の通説は、租税回避とは課税されないものと理解している。
いわば、租税回避は一種の安全地帯(セーフハーバー)として捉えられているのである。
しかし、今日の租税回避論は混沌としている感が否めない。

#No. 177(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/07/14

金融・投資商品の税務Q&A 【Q3】「公募利付債券の課税関係」~改正後の取扱い~

私(居住者たる個人)は、保有する資金を内国法人が発行する円建利付債券で運用しようと思います。
個人に対する債券の税制が平成28年以後変更になるということですが、債券の売買や償還に係る損益、利子はどのように取り扱われますか。上場株式の譲渡損益や配当との損益通算なども可能になるのでしょうか。

#No. 177(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/07/14

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第4回】「役員給与の見直し」

内国法人の支給する役員給与のうち、「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)の交付により支給される給与」は、事前の届出をしなくても、事前確定届出給与として損金算入できることとなった(法法34①二)。
ここで、特定譲渡制限付株式とは、次に掲げる要件を満たす株式をいう(法法34①二、54①、法令111の2①)。

#No. 177(掲載号)
# 足立 好幸
2016/07/14

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第15回】「過大役員退職給与」~役員退職給与が過大であると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、前代表取締役に対する役員退職給与の額が過大であるとして、その一部の損金算入を否認した法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた、静岡地裁昭和63年9月30日判決(判時1299号62頁。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 177(掲載号)
# 泉 絢也
2016/07/14

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第11回】「譲渡制限株式の譲渡①」

【第2回】から【第10回】までは、募集株式の発行等が有利発行に該当するか否かについて争われた事件をいくつか紹介した。
第11回以降は、譲渡制限株式の譲渡において、売買価格の決定の申立てがなされた事件について解説を行うこととする。

#No. 177(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/07/14

税務判例を読むための税法の学び方【86】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その14:「「退職所得」の意義①」(最判昭58.9.9))

この判例は、退職所得の意義を明らかにした最高裁判決である。
それまでは、厳密な意味で何が退職所得に該当するのかという点は明らかにされていなかったところ、昭和58年後半に、2つの退職金に関する最高裁判決(①5年で打切り支給として退職金として支払われた金員についての事案、②10年で打切り支給として退職金として支払われた金員についての事案)により明確にされた。そこで、今回はこの2つの判決を見ていこう。ただし①事案を中心に見ることとし、②事案は、検討のする中で一部を紹介するのに留める。

#No. 177(掲載号)
# 長島 弘
2016/07/14
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