解説一覧
税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第25回】「退職給付引当金(簡便法)」
今回は、退職給付引当金(簡便法)の会計処理について解説する。
退職給付引当金は、原則、数理計算により算定する。これを原則法という(【第14回】参照)。一方、従業員数が比較的少ない小規模企業等において、高い信頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難である場合又は退職給付に係る財務諸表項目に重要性が乏しい場合には、期末の退職給付の要支給額を用いた見積計算を行う等の簡便な方法を用いて、退職給付引当金(退職給付に係る負債)及び退職給付費用を計算することができる(企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準(以下、「基準」という)」26)。この方法を簡便法という。
日本の企業税制 【第30回】「法人実効税率引下げと税効果会計の対応」
平成28年度税制改正に関する改正法案は、国税、地方税ともに、3月29日に可決成立し、同月31日に公布された。
今回の税制改正では、法人税の税率を現行23.9%から平成28年度に23.4%、平成30年度に23.2%とする一方、法人事業税所得割の税率を現行6.0%から3.6%(地方法人特別税を除くと0.7%)に引き下げることにより、法人実効税率(標準税率ベース)の20%台への引下げを達成した。
平成28年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント 【第2回】「資本的支出及び施行日前後の取扱いと留意点」
前回は改正の概要と経過措置規定について解説したが、今回は改正後の資本的支出の取扱いと施行日をまたぐ事業年度の取扱いについて解説する。
改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第4回】「その他改正事項と実務への影響」
旧通則法では、課税処分等のち、異議申立てを行う場合、(一定の場合に)異議申立を行わずに直接審査請求をする場合について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内に異議申立て、審査請求を行う必要があった(旧通則法77条1項)。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第13回】「行為・計算」
前回は、東京地裁昭和45年2月20日判決、大阪高裁昭和35年12月6日判決の解説を行った。本稿では、最高裁昭和52年7月12日判決(山菱不動産株式会社事件)について解説を行う。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第26回】「公益法人が作成する契約書等」
【問】公益法人の場合、契約書や領収書に印紙税がかからない場合があると聞きました。事例1、事例2は公益法人が作成する文書ですが、印紙税の取扱いはどうなりますか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第12回】「アプライド事件」~最判平成17年1月25日(民集59巻1号64頁)~
今回紹介する判例は、米国法人A社の100%子会社である日本法人B社の代表取締役であったXが、在任中にA社のストックオプション制度に基づきストックオプションを付与されたので、これを行使して、権利行使価格と行使時の時価との差額を利益として得て、当該利益を一時所得として税額を計算し所得税の確定申告をしたところ、Y税務署長が、当該権利行使益は給与所得に当たるとして更正処分を行ったという事例であり、最高裁は、更正処分どおり、上記権利行使益は給与所得に当たると判断した。
IFRS第16号「リース」の要点と実務への影響 【第2回】「新基準の概要と実務への影響」
借手はリース開始日に原則として全てのリースをオンバランス処理しなければならない。ただし、短期リース及び少額資産のリースに関しては例外的にオフバランス処理が認められている。これに対し、貸手についてはIAS第17号から大きな変更はない。すなわち、リース取引をオペレーティング・リースまたはファイナンス・リースに分類し、それぞれに対して異なった会計処理を適用する。
〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第4回】「工場閉鎖の決定の場合」
当社は上場している化学メーカーである。ここ数年アジアでライバル企業が大型工場の稼働を相次いで開始している。海外市場が厳しいだけでなく、国内需要も低迷しており、製品の需要よりも供給が大きく上回り、設備過剰な状態が続いている。
操業度が著しく低下した工場については、設備が老朽化している。今後の市場環境を考え、今期、工場閉鎖の決定を取締役会で行った。
