山本守之の法人税“一刀両断” 【第8回】「大学(簿記学校等)の法人税教育の問題点」
政府は、法人税率引下げの財源として、受取配当についての課税割合を次のように改正しました。
法人の受取配当金益金不算入の理由について、簿記学校や大学の「税務会計」の講座を持っている教授は、法人税の性格から説明しているようです。
[平成27年3月期]決算・申告にあたっての留意点 【第4回】「貸倒引当金の経過措置等その他の留意点」
平成23年度税制改正により、以前は大法人にも認められていた貸倒引当金は、一部の中小法人等及び一部業種の法人等(金融保険業等を営む法人、リース業を営む一定の法人等)を除いて、損金算入が認められないこととなった。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例23(法人税)】 「持株会社が関係会社から受ける配当に係る源泉所得税につき、完全支配関係であることから、所得がなければ全額還付になると説明して配当を実行させたが、配当計算期間中3ヶ月しか株式を所有していなかったため、按分計算により2分の1しか還付を受けることができなかった事例」
税理士は被害者法人と関与先法人は完全支配関係のため受取配当金は全額益金不算入となり、被害者法人は他に所得がないことから、申告書上欠損金が発生し、受取配当金に係る源泉所得税が全額還付になると説明していた。しかし、実際には関与先法人株式の配当計算期間中3ヶ月しか同社株式を所有していなかったため、按分計算により2分の1しか還付を受けることができなかった。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第8回】「改正の内容⑦」
なお、機能とは通常は人的機能を意味するとされているが、通常のリスクを超えるリスクが顕在化したときに損失を部門間でどのように負担するかという問題があり、人的機能だけが収益の配分に相応しいという考え方を超えて、資本にもリスク負担機能という「機能」を果たすことができることを認めるべきであるとの考え方もある。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第37回】「法人税基本通達改正の歴史⑥」
昭和29年度に公表された「売掛債権の償却の特例等について(昭和29年7月24日直法1-140)」と題する通達については、実質的な部分貸倒れとして債権償却引当金を認めるものであり、平成10年度税制改正まで債権償却特別勘定と名称を変えながらも、その取扱いは継続していた。
本稿においては、昭和55年改正前法人税法における部分貸倒れの議論について解説を行うこととする。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第24回】「リースか購入か」
当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。コピー・FAX・スキャナー機能付の複合機の導入を検討していますが、リースにするか、購入するか迷っています。どのように検討すればよいのか、メリットとデメリットについて教えてください。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第14回】「退職給付引当金(原則法)」
今回は、退職給付引当金(原則法)の会計処理について解説する。原則法とは、数理計算により退職給付引当金を算定する方法である。なお、簡便法による退職給付引当金、複数の事業主により設立された確定給付型企業年金制度及び確定拠出制度については、解説していない。
退職給付引当金(原則法)は、個別財務諸表と連結財務諸表で会計処理が異なるため、【STEP1】から【STEP9】で個別財務諸表における会計処理を解説してから、【STEP10】で連結財務諸表における会計処理を解説する。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第4回】「不要な「行」と「列」の削除忘れ」
「新株の発行」とは増資のことです。当連結会計年度中に増資がなされた場合は、「新株の発行」という行を設けて、数値を入力します。
この事例では、「新株の発行」の行に数値が何も入力されていないことからもわかるように、増資はありませんでした。その場合は、「新株の発行」という行は不要になるので、行削除しなければなりません。にもかかわらず、削除を忘れてしまったというミスです。
《編集部レポート》 日本公認会計士協会東京会「青年部会設立式典」を開催
平成27年2月21日(土)、日本公認会計士協会東京会はグランドプリンスホテル新高輪「飛天」において、公認会計士試験合格後10年以内の若手会員等の相互啓発及び交流を目的とした「青年部会設立式典及び大同窓会」を開催した。