解説一覧

税務・会計分野に関する各種制度や実務論点を体系的に解説した記事をまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目に加え、財務会計・管理会計・監査分野の解説や実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。条文の趣旨や通達、判例・裁決事例を踏まえながら、制度の背景と実務上の留意点を整理し、専門職や企業担当者が実務判断に活用できる内容を提供しています。分野別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

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商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント 【第2回】「認定支援機関等からのアドバイスを受けた旨を明らかにする書類」

書類の書式については、上記1の記載事項があれば自由であり、特段形式が定まっているわけではないが、認定支援機関等の氏名、名称などの記載には必ず押印する必要がある。また、認定支援機関等が法人の場合の代表者氏名は、法人の登記上の代表者の氏名を記入する必要がある。

#No. 141(掲載号)
# 石田 寿行
2015/10/22

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第37回】「電算機計算の特例による場合の所得税及び復興特別所得税の処理」

Q 当社では、給与計算の際、平成27年分源泉徴収税額表により所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しています。平成27年分源泉徴収税額表によらず、電算機計算の特例により所得税及び復興特別所得税を源泉徴収できるそうですが、どのような特例なのかよくわかりません。
電算機計算の特例による場合の所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 141(掲載号)
# 上前 剛
2015/10/22

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第38回】サンリン株式会社「社内調査委員会調査報告書(平成27年9月10日付)」

不正行為の当事者である従業員は、当初、自身の前勤務先であり、また、サンリンと取引関係にある、父親が経営する有限会社A商店(以下「A商店」という)の請求書と領収書を偽造することにより、請求代金を支店の手許現金から支払わせ、着服を繰り返していた。
支店には「買掛金諸口支払」という制度(サンリンの電算システムに仕入先コードを設けず、単発のスポット取引を処理する方法)を悪用したものではあったが、手口としては単純であり、また着服金額も比較的少額だった(平成21年9月~平成23年9月)。

#No. 141(掲載号)
# 米澤 勝
2015/10/22

金融商品会計を学ぶ 【第13回】「時価のある有価証券の減損処理」

金融商品会計基準は、「時価が著しく下落した場合」の会計処理について、市場価格の有無に係わらせて、従来の考え方を踏襲して規定しているため、ここでのポイントは、時価のあるものかどうかにわけて理解するところにあると解される(金融商品会計基準83項)。

#No. 141(掲載号)
# 阿部 光成
2015/10/22

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第98回】外貨建取引⑦「在外子会社の換算」

Q 当社は海外に子会社を持っています。子会社の財務諸表が外国通貨で表示されている場合の換算について教えてください。

#No. 141(掲載号)
# 上村 治
2015/10/22

日本の企業税制 【第24回】「BEPS最終報告書と今後の動向」

OECD 加盟国に中国、インド、ロシア等のOECD非加盟の8ヶ国が参加して進められてきたBEPS(Base Erosion and Profit Shifting=税源浸食と利益移転)プロジェクトは、10月5日に1,600ページを超える最終報告書を公表して、一応、完結した。

#No. 140(掲載号)
# 阿部 泰久
2015/10/15

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第1回】「つまみ申告事件(ことさら過少事件)」~最判平成6年11月22日(民集48巻7号1379頁)~

今回紹介する判例は、サラ金業を営む個人(X)が、真実の所得金額の大部分を脱漏して所得税の確定申告をしたことについて、重加算税の賦課を適法と解したものである。
いわゆる「つまみ申告」がなされた場合、これを単なる故意の過少申告とみるべきか、隠ぺい行為に基づく過少申告であって重加算税の対象と捉えるべきか、その限界についての理解は必ずしも一義的に明確ではなく、どのように解すべきかが問題となった。

#No. 140(掲載号)
# 菊田 雅裕
2015/10/15

国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第3回】「内外判定基準の見直し」

国境を越えた役務の提供のうち、電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供を特に「電気通信利用役務の提供(消法2①八の三)」として区分し、当該「電気通信利用役務の提供」に関しては、内外判定基準を従来の役務提供に係る事務所等の所在地から、役務提供を受ける者の住所地等に改められた(仕向地主義への変更)。

#No. 140(掲載号)
# 安部 和彦
2015/10/15

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第16回】「継続的取引の基本となる契約書②(契約上の地位を譲渡する場合)」

問 当社は電化製品卸売会社です。
この度、当社とメーカーとの間で締結した売買取引基本契約上の地位を、譲渡することとなりました。その際に、下記の覚書を作成しましたが、印紙税の取扱いはどうなるのでしょうか。なお、当初甲と乙との間で締結された売買基本契約書は第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するものです。

#No. 140(掲載号)
# 山端 美德
2015/10/15

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第3回】「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請(1)」

電子帳簿保存法4条1項、2項で規定される電磁的記録の保存に係る申請の対象となる文書は、法人税法、所得税法など税法等の規定で備付け、保存が義務付けされている帳簿書類(以下、「国税関係帳簿書類」)に限られる。
各税法では、国税関係帳簿書類は原則として書面で保存することを義務付けしているが、これを一定の要件の下で、電磁的記録による保存を認めた法律が電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)である。

#No. 140(掲載号)
# 袖山 喜久造
2015/10/15
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