税務判例を読むための税法の学び方【51】 〔第6章〕判例の見方(その9)
裁判に対する不服申立てには、上級裁判所への「上訴」がある。ただし手形訴訟及び少額訴訟については、同一裁判所への異議の申立てが可能である(民事訴訟法第357条、第378条)。そのほか、特別の不服申立てとして、一定の事由に該当した場合には、再審の訴えと特別上訴がある。
減損会計を学ぶ 【第24回】「減損会計の開示・税効果」
減損会計の適用により、財務諸表における開示として、貸借対照表及び損益計算書の表示並びに注記事項が規定されている。
また、通常、固定資産の減損損失については、税務上、損金算入されないことから、税効果会計の対象となる一時差異等が発生することになる。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第67回】企業結合会計④「株式交換」―株式交換前に株式交換完全子会社の株式の保有はなく、新株を企業結合の対価とする場合
Q 当社(A社)は、以前から業務提携関係にあったB社を株式交換により完全子会社化する予定です。株式交換を実施した場合に必要となる個別財務諸表上の会計処理を教えてください。B社の株主に対しては、当社の株式を新たに発行する予定です。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第6回】「寄附金課税を考える」
すなわち、寄附金は反対給付がなく、個々の寄附金支出について、これが法人の事業に直接関連があるものであるか否か明確ではなく、かつ、直接関連のあるものとないものを区別することは実務上極めて困難ですから、一種の形式基準によって事業に関連あるものを擬制的に定め(損金算入限度額)、これを超える金額を損金不算入としているのです。
5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第3回】「全額控除方式による具体例」
A株式会社の当課税期間(平成26年1月1日~平成26年12月31日)の課税売上高等の状況は以下のとおりである。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例21(消費税)】 「非課税売上対応課税仕入が多額にあったため、一括比例配分方式が有利であったにもかかわらず、非課税仕入との思い込みから不利な個別対応方式で申告してしまった事例」
平成X4年9月期の消費税につき、分譲住宅に係る非課税売上げがあり、これに対応する仕入はすべて非課税仕入との思い込みから、個別対応方式を選択して申告を行ったが、土地の仕入以外の建物の建設費用や土地の造成費用などは非課税売上対応課税仕入であったため、一括比例配分方式の方が有利であった。このため、不利な個別対応方式と有利な一括比例配分方式との差額200万円につき損害が発生し賠償請求を受けたものである。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第4回】「改正の内容③」
PE帰属資本相当額とは、外国法人の資本に相当する額のうちPEに帰せられるべき金額をいい、独立企業原則との整合性及び執行可能性といった観点から、「資本配賦法」と「同業法人比準法」のいずれかにより計算する(法令188②~⑥)。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第33回】「法人税基本通達改正の歴史②」
前回、解説したように、昭和25年度にシャウプ勧告に基づいて貸倒準備金制度が導入されるとともに、法人税基本通達において、貸倒損失の明確化が図られた。
しかし、それだけで問題は解決されたわけではなく、「売掛債権の償却の特例等について(昭和29年7月24日直法1-140)」と題する通達が公表され、現在の個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の原型ともいえる「債権償却引当金」が導入されるに至った。以下では、本通達の具体的な内容と、昭和25年度税制改正から昭和29年度の上記通達導入までにおける貸倒損失の考え方について解説を行うこととする。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第22回】「雇用関連税制と税額控除」
Q 当社は資本金額1,000万円の食品加工業を営む内国法人(3月決算)であり、平成27年3月期における給与等の人件費の支給見込み額は次のとおりです。
新たに従業員を雇用したり、従業員への給与を増額した場合には、税額控除を受けられると伺いました。中小企業向けの雇用関連税制の概要について教えてください。