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減損会計を学ぶ 【第14回】「減損損失の認識の判定②」~将来キャッシュ・フローの見積期間が20年を超えないケース~

減損損失の認識の判定は、割引前将来キャッシュ・フローの総額を用いて、それが帳簿価額を下回るかどうかによって行うこととされている(「固定資産の減損に係る会計基準」(以下「減損会計基準」という)二、2(1))。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)では、減損損失の認識の判定に用いる将来キャッシュ・フローについて、その見積期間が20年を超えるかどうかによって、異なる取扱いとしている。
今回は、将来キャッシュ・フローの見積期間が20年を超えないケースについて解説する。

#No. 81(掲載号)
# 阿部 光成
2014/08/07

法人税改革の行方 【第2回】「欠損金の繰越控除と減価償却」

しかし、欠損金の繰越控除は、法人税率引下げを行った2011年の税制改正時に、大企業の控除上限を10割から8割に引き下げるとともに、繰越期間を7年から9年に延長したことを受けて、控除上限の引下げに伴う増収見込額を織り込んだ前例がある。

#No. 80(掲載号)
# 土居 丈朗
2014/07/31

生産性向上設備投資促進税制の実務 【第7回】「事例を元にした特別償却付表(7)の記載方法の確認」

前回は具体例を基に、別表6(21)〈生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉の記載方法を解説した。
今回は、生産性向上設備投資促進税制の特別償却を選択した場合に作成する特別償却の付表(7)〈特定生産性向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表〉について、以下、事例を前提に具体的な記載方法を確認していく。

#No. 80(掲載号)
# 石田 寿行
2014/07/31

「調査の終了の際の手続に関する同意書」の役割と税理士業務への影響

平成23年度税制改正によって「税務調査の終了の際の手続」については、税務当局の納税者に対する説明責任を強化する観点から、その内容について法令で明らかにされた。ただし、実質的には、下記に示すように「改正前」と「改正後」において、それほど差違があるわけではない。
しかしながら、これらの手続が法令化されたことによって、改正前のように税務当局の判断によってその一部を省略することができなくなり、税務当局は法令通り、一定の手続の下で執行しなければならなくなった。
その中で、納税義務者に対する説明が省略できるという「調査の終了の際の手続に関する同意書」は、国税通則法第74条の11第5項を根拠として作成されたものである。

#No. 80(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2014/07/31

改正『税理士法』の検証と今後への期待 【第2回】「税理士業務に関する改正事項・税理士の信頼性確保に関する改正事項」

税理士制度については、平成13年にも大幅な改正がなされ、税理士法人制度、補助税理士制度、補佐人制度、書面添付制度の創設など、いくつかの重要な新制度の導入がなされている。

#No. 80(掲載号)
# 木村 浩之
2014/07/31

貸倒損失における税務上の取扱い 【第23回】「判例分析⑨」

第21回目においては、債権放棄の対象となる債権については、回収不能なものである必要があるという点について解説を行い、第22回目においては、回収不能な部分のみを抜き出して債権放棄を行った場合について解説を行った。
第23回目にあたる本稿においては、日本興業銀行事件において、法人税基本通達9-6-1(4)がどのように適用されるのかについて検討を行う。

#No. 80(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/07/31

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第27回】 「納付方法の選択」

これは延納・物納は常に認められるわけではなく、「金銭で納付することを困難とする理由」「延納によっても金銭で納付することを困難とする理由」がある場合のみ、納付を困難とする金額を限度として認められるためであり、かつ、この「金銭で納付することを困難とする理由」「延納によっても金銭で納付することを困難とする理由」は、具体的な数値・根拠を示して延納・物納申請を行う必要があるため、延納・物納の許可を得るハードルが高くなっているという事情があると思われる。

#No. 80(掲載号)
# 根岸 二良
2014/07/31

経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第17回】「欠損金の繰越控除」

当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)であり、各事業年度の所得と欠損の金額は次のとおりです。また、事業年度の期間は1年で、欠損金が生じた事業年度はいずれも青色申告書を提出し、その後の事業年度も継続して確定申告書を提出しています。
当事業年度における欠損金の控除額と翌事業年度に繰越可能となる額を教えてください。

#No. 80(掲載号)
# 草薙 信久
2014/07/31

『単体開示の簡素化』の要点をおさえる 【第2回】「具体的な免除項目と導入に当たっての留意事項」

前回紹介した通り、「当面の方針」を踏まえ、連結開示で十分な情報が開示されている項目について、単体開示を免除することとしているが、連結開示で十分な情報が開示されているか否かについては、投資者保護の観点から、主として2つの観点から検討が加えられている。
1つ目は金商法の連結開示と単体開示を比較し、単体開示における情報が連結開示における情報に包含されているような場合など、連結開示の情報から単体の情報が推測できる程度の情報が提供されているかという視点である。

#No. 80(掲載号)
# 中村 真之
2014/07/31

基礎から学ぶ統合報告 ―IIRC「国際統合報告フレームワーク」を中心に― 【第4回】「7つの「指導原則」とは?(その1)」

前回は、長期にわたる価値創造を様々なステークホルダーに分かりやすく説明しようという統合報告書の主目的において、とても重要なフレームワークの「基礎概念」、すなわち6つの「資本」や「ビジネスモデル」と「価値創造プロセス」の関係などを解説しました。
それでは各企業や組織において、6つの「資本」や「価値創造プロセス」が明確に識別された後、それをどのような視点や表示方法で報告書に表していけばよいのでしょうか。
今回と次回は、統合報告書作成の指針となる「指導原則」について解説します。

#No. 80(掲載号)
# 若松 弘之
2014/07/31

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