《速報解説》 改正された「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等が公布と同時に施行~重要な会計方針の注記に係る規定の改正、収益認識に関する注記等に係る留意事項が規定される~
2020(令和2)年6月12日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第46号)等が公布された。これにより、2020年4月10日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
これは、2020年3月31日に公表された「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(改正企業会計基準第24号)、「収益認識に関する会計基準」(改正企業会計基準第29号)及び「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号)等を踏まえ、財務諸表等規則などを改正するものである。
《速報解説》 会計士協会からCOVID-19により変化し続ける環境下での監査報告(翻訳情報)が公表される~注記事項の重要性、KAM、期中財務情報に対するレビュー報告書等に言及~
国際監査・保証基準審議会(IAASB)は、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により変化し続ける環境下での監査報告」(2020年5月22日、IAASBスタッフ文書)を公表した。
これは、2020年4月29日、5月14日に続くものであり、国際監査基準(ISA)及び国際レビュー業務基準(ISRE)に基づく監査報告に関連するものである。
《速報解説》 国税庁、「グループ通算制度に関するQ&A」を公表~欠損金の通算の計算方法等が示される~
令和2年6月3日に国税庁から「グループ通算制度に関するQ&A」が公表された。
この「グループ通算制度に関するQ&A」は、通算制度に係る税務上の取扱いをQ&A形式で取りまとめたものであり、図表や計算例を使って解説している。
《速報解説》日本監査役協会がKAMに関するQ&A集の統合版を公表~前編・後編公表後の各所の議論を踏まえ設問の追加等を行う~
2020年6月8日、日本監査役協会 会計委員会は、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・統合版」を公表した。
2019年6月11日公表の「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」、2019年12月4日公表の「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」を統合するものである。
《速報解説》 法務省から「会社計算規則の一部を改正する省令案」が公表される~収益認識に関する会計基準等に対応し注記等が整備される~
2020(令和2)年6月4日、法務省は、「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表し、意見募集を行っている。
これは、「収益認識に関する会計基準」(令和2年3月31日、改正企業会計基準第29号)及び「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号)等に対応するものである。
《速報解説》 ASBJが「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の公開草案を公表~金利指標置換の可能性の高まりを受け、会計処理等の取扱いを示す~
2020年6月3日、企業会計基準委員会は、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」(実務対応報告公開草案第59号)を公表し、意見募集を行っている。
ロンドン銀行間取引金利(London Interbank Offered Rate:LIBOR)の公表は、2021年12月末をもって恒久的に停止される。
これにより、LIBORを参照している契約において、参照する金利指標の置換が行われる可能性が高まっていることから、LIBORを参照する金融商品について必要と考えられるヘッジ会計に関する会計処理及び開示上の取扱いを明らかにする必要がある。
《速報解説》 会計士協会及び金融庁よりCOVID-19に係る監査の国際動向(翻訳情報)が続けて公表される~継続企業の前提の評価、後発事象、金融商品、開示の重要性~
これらの文書等は、監査人の監査実務の動向を理解するうえで参考になる部分があると考えられる。
IOSCOは、現在の環境において監査人が課題に直面していることを理解しているとしつつも、監査人には職業上の基準に従って高品質な監査を実行する責任が引き続きあると述べている。
《速報解説》 金融庁、「新型コロナウイルス感染症の影響に関する記述情報の開示Q&A」を公表~投資家が期待する好開示のポイントを10の視点から紹介~
2020(令和2)年5月29日に、金融庁は、「新型コロナウイルス感染症の影響に関する記述情報の開示Q&A -投資家が期待する好開示のポイント-」を公表した。
また、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)」(令和2年3月27日公表、5月21日更新)を、5月29日に再度更新し、有価証券報告書提出会社が提出する「調査票」の記載内容を見直している。
《速報解説》 新型コロナ税特法で創設された「特例の猶予」、国税庁FAQからみたポイント~柔軟な取扱いが認められる一方、申請手続は計画的に行う必要あり~
4月30日に公布・施行された「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、新型コロナ税特法)及び「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」における各特例措置のうち、最もインパクトが大きいのは、感染症の影響で売上が減少した者に対して国税・地方税のほぼすべての納税が無担保・延滞税なしで1年間猶予される特例の猶予制度だろう。