税務・会計
税務および会計に関する実務情報と最新動向を総合的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目の制度解説や税制改正情報、国際課税や地方税への対応といった税務分野の記事に加え、財務会計・管理会計・監査・IFRS対応など会計分野の実務解説も幅広く掲載しています。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第57回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理の「牽引力」の減退と復活・遮断(「どんでん返し」)」-借入金利子取得費控除[三輪田]事件・最判平成4年7月14日民集46巻5号492頁への「遠い道程」-
これに対して、今回は、譲渡所得課税❷の側から、そのために行われる譲渡所得の金額の計算において総収入金額から控除される取得費(所税33条3項・38条)の概念に着目して、その意義をめぐる判例として借入金利子取得費控除[三輪田]事件・最判平成4年7月14日民集46巻5号492頁(以下「平成4年7月最判」という)を取り上げ、譲渡所得の基因となる資産の取得のための借入金に係る利子を取得費に算入し譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除することを認めるか否かの問題(以下「借入金利子の取得費算入の可否問題」という)を検討する。
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〈令和8年度税制改正〉中小企業者等の少額減価償却資産の特例の見直しに伴う実務ポイント
一定の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した時にその全額を損金算入できる制度、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」について、近年の物価高の高騰等を考慮して、次の改正が行われた(措法67の5、28の2、措令39の28)。
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グループ企業の税務Q&A 【第4回】「通算グループ内の法人との合併が行われた場合」
当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。損益通算、欠損金の通算及び一般試験研究費の額に係る税額控除が行われた場合には、通算税効果額を合理的に計算したうえで、通算法人間でその金額を授受することになりますが、通算税効果額の授受をしない場合にはどのように処理することになるのでしょうか。
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街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第12回】「相続開始前にリフォームをしたが固定資産税評価額に反映されていない場合」
父が亡くなる半年前に父が所有する建物が古くなっていたので、父の負担で補修修繕もかねてリフォームをしました。
相続開始時の固定資産税評価額には反映されていませんが、建物の相続税評価額はどうすれば良いですか。
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〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第6回】「相続時精算課税と相続税の2割加算(その2)」~相続時精算課税の権利義務を承継した場合~
Bは父Aから令和4年7月に土地の贈与を受け、相続時精算課税制度を選択した。
令和6年1月に父Aより先にBに相続が発生した。そのため、Bの配偶者であるCはBが有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継した。
その後、令和7年10月に父Aに相続が発生した。
父Aは遺言を残しており、全財産をC(Bの配偶者)に遺贈する内容である。そのため、Cは父Aに係る相続税で、①遺贈により財産を取得したことによる申告と②相続時精算課税の権利又は義務を承継したことによる申告が必要になる。
この場合、相続税の2割加算はどの部分に適用されるのか。
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第95回】「租税条約上の居住者該当性が争われた事例(東地令5.5.30)(その2)」
OECDモデル条約第4条(居住者)は以下のように規定している。
この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、事業の管理の場所その他これらに類する基準により当該一方の締約国において租税を課されるべきものとされる者をいう。ただし、一方の締約国の居住者には、当該一方の締約国内に源泉のある所得又は当該一方の締約国に存在する財産のみについて当該一方の締約国において課税される者を含まない。
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連結会計を学ぶ(改) 【第20回】「連結範囲からの除外に関する取扱い」
今回は、連結範囲からの除外に関する取扱いについて、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)及び「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(移管指針第4号。以下「資本連結実務指針」という)にしたがって解説する。
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《速報解説》 非上場株式評価、大改正へ~第1回有識者会議の論点と総則6項適用事案から読み解く~
「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」は、会計検査院の令和5年度決算検査報告における指摘を直接の契機とするもので、財産評価基本通達における非上場株式の評価方式が昭和39年の通達制定以来、最大級の見直しを迎える可能性が高まっている。
改正時期は明らかにされていないが、筆者は、令和9年度税制改正大綱において法人版事業承継税制の見直しと併せて議論がなされ、令和9年中に非上場株式の評価方法が明らかにされ、令和10年の相続・遺贈・贈与から適用されるものと推測している。
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《速報解説》 国税庁、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表~令和8年度税制改正による駐車場等加算措置等の実務上の取扱いを明確化~
国税庁は令和8年4月、特設ページ「通勤手当の非課税限度額の改正について」を更新し、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表した。
本Q&Aは、令和8年度税制改正による通勤手当の非課税限度額の改正に関する実務上の一般的な疑問に回答するものである。
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《速報解説》 改正法人税法施行規則の公布に伴い、R8改正等に対応した法人税申告書(別表)様式が示される~大胆な投資促進税制創設に伴う様式の新設や賃上げ促進税制の見直し等を反映~
令和8年度税制改正等に対応した法人税申告書(別表)の様式を定めた改正法人税法施行規則(財務省令第39号)が4月14日付官報号外第88号で公布された。改正後の様式は原則、令和8年4月1日以後終了事業年度から適用される(改正法規附則4)。
また、官報同号では防衛特別法人税に関する省令等の一部を改正する省令(財務省令第42号)も公布されており、防衛特別法人税に係る申告書様式の一部見直しが示されている。
その他、地方法人税及び租税特別措置の適用額明細書の様式改正も行われている。
以下、新設された様式及び主な既存様式の改正事項について紹介する。
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