《速報解説》 公益社団法人リース事業協会が、インボイス制度におけるリース料に係る消費税の仕入税額控除の取扱いを示した電子パンフレットを公表
公益社団法人リース事業協会は、令和5年3月22日、同法人のホームページで「リース取引のインボイス(2023年3月)」という電子パンフレットを公表した。
《速報解説》 ASBJ、「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」を公表~グローバル・ミニマム課税制度を前提とした税効果会計につき特例的な取扱いを一律に適用~
2023年3月31日、企業会計基準委員会は、「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」(実務対応報告第44号)を公表した。これにより、2023年2月8日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 公認会計士協会、「倫理規則に関するQ&A-監査法人監査における監査人の独立性について-(実務ガイダンス)」を公表~監査法人の計算書類を対象とする監査業務における倫理規則適用上の留意点や具体的な適用方法を例示~
2023年2月16日付けで(ホームページ掲載日は2023年3月30日)、日本公認会計士協会は、「倫理規則実務ガイダンス第2号「倫理規則に関するQ&A-監査法人監査における監査人の独立性について-(実務ガイダンス)」」を公表した。これにより、2022年12月23日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対して特段の意見は寄せられなかったとのことである。
《速報解説》 国税庁、職場つみたてNISAの奨励金を賃上げ促進税制の対象となる「給与等」に該当するとの見解を示す文書回答事例を公表~金融庁からの照会~
国税庁は3月31日に文書回答事例を公表、従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制(租税特別措置法第10条の5の4又は第42条の12の5)の取扱いについて、本制度の対象となる「給与等」に該当するとして差し支えないとの見解を示した(照会者は金融庁)。
《速報解説》 令和5年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日付官報:特別号外第25号にて公布~施行日は原則4月1日~
令和5年度税制改正関連法が3月28日(火)の参議院本会議で可決・成立し、3月31日(金)の官報特別号外第25号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第3号)。施行日は原則令和4年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第1号)。
《速報解説》 国交省、「TCFD提言における物理的リスク評価の手引き~気候変動を踏まえた洪水による浸水リスク評価~」を公表
2023年3月29日付で、国土交通省は、「TCFD提言における物理的リスク評価の手引き~気候変動を踏まえた洪水による浸水リスク評価~」(以下、手引きという)を公表した。
これからの国際税務 【第36回】「OECDが主導する国際課税ルール改革の現状」
2月にインドで開催されたG20財務相・中央銀行総裁会議は、2つの柱から成る国際課税ルール改革の推進に向けてのコミットメントを確認するとともに、当面の具体的課題として、①第1の柱については、OECD/G20の下にある包摂的枠組(IF)が、残存課題の作業を終了させ、2023年前半までに多国間条約の署名ができるようにすべきこと、②第2の柱のグローバルミニマム税を中心とするGloBEルールについては、GloBE実施細則の公表(2022年12月)を経た国内法化に向けた各国の取り組みを歓迎するとともに、課税条件ルール(STTR)について多国間協定を含む立法化作業を進めるべきこと、を付言した。なお、上記の手順の進捗に際しては、途上国向けの技術支援が不可欠であることも強調している。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第13回】「エスコ事件-移転価格税制における推定課税-(地判平23.12.1、高判平25.3.14)(その2)」~租税特別措置法66条の4第7項(現行6項)~
当時の租特法66条の4第7項に規定する「その各事業年度における国外関連者取引に係る第1項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類」の範囲が不明確であると考える。
令和5年以後の国外居住親族に係る扶養控除等の適用ポイント 【第3回】「支払額38万円以上の判定」
実務において、外国人従業員より、国外に居住する両親や兄弟姉妹を控除対象扶養親族として記載した扶養控除等申告書の提出を受けることがある。この場合、両親や兄弟姉妹が30歳以上70歳未満である場合には、「扶養控除の適用を受ける人(外国人従業員)から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けていること」が要件となる(所法2➀三十四の二ロ)。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第14回】
(問)私は、商品の購入の際に、購入先の法人が発行するトークンを無償で取得しました。このトークンは購入先で商品を購入する際に使用することができます。この場合の所得税の取扱いを教えてください。
