7351 件すべての結果を表示

基礎から身につく組織再編税制 【第66回】「適格株式移転(共同事業)」

今回は、共同事業を行うための適格株式移転の要件について解説します。

#No. 578(掲載号)
# 川瀬 裕太
2024/07/18

相続税の実務問答 【第97回】「贈与を受けた年の中途で贈与者が亡くなった場合の相続時精算課税の選択」

父(Y市に居住)が令和6年7月に亡くなりました。相続人である私(S市に居住)は、父の遺産を相続しますので、相続税の申告が必要となります。
ところで、私は、令和6年2月に父から150万円の現金の贈与を受けました。その贈与に係る贈与税については、相続時精算課税を選択するつもりでした。
相続時精算課税の選択届出書は、贈与税の申告書に添付して提出することとされていますが、被相続人の相続開始の年に被相続人から受けた贈与については、贈与税の申告は不要とのことなので、相続時精算課税の選択届出書を贈与税の申告書に添付して提出することはできません。
相続時精算課税を選択することができるのであれば、令和6年2月の父からの150万円の贈与について相続税の課税価格に加算される金額は、110万円を控除した残額の40万円になります。父からの贈与について相続時精算課税を選択するにはどのようにすればよいのでしょうか。

#No. 578(掲載号)
# 梶野 研二
2024/07/18

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第47回】

今後、数回に分けて、日本の居住者が米国のビットコインETF(上場投資信託)を譲渡した場合の所得が分離課税の対象となるかという点を検討する。この論点は、日本における暗号資産の分離課税に関する議論に種々の影響を与えるであろう。

#No. 578(掲載号)
# 泉 絢也
2024/07/18

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第50回】「寄与度利益分割法の適用が認められた事例(地判平24.4.27、高判平25.3.28、最判平27.1.16)(その1)」~租税特別措置法66条の4第1項、2項~

本件は、被告(Y、課税庁)が、農産物の輸入・卸売販売を営む内国法人Xに対し、バハマ所在の国外関連者Sからエクアドル産バナナを仕入れた国外関連取引(以下、「本件取引」という)についていわゆる移転価格税制を適用し、平成11年度から平成16年度までの法人税等について更正処分等を行ったところ、原告Xが被告Yが行ったこれらの処分に違法があると主張して、その取消しを求めた事案である(※1)。

#No. 578(掲載号)
# 水野 正夫
2024/07/18

〈経理部が知っておきたい〉炭素と会計の基礎知識 【第4回】「Scope1の算定のしくみ」

温室効果ガスのサプライチェーン排出量は、「Scope1」・「Scope2」・「Scope3」の3つに区分けして算定します(【第3回】参照)。

#No. 578(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2024/07/18

〔まとめて確認〕会計情報の四半期速報解説 【2024年7月】第1四半期決算(2024年6月30日)

3月決算会社を想定し、第1四半期決算(2024年6月30日)に関連する速報解説のポイントについて、改めて紹介する。基本的に2024年4月1日から6月30日までに公開した速報解説を対象としている。
公開草案及び適用時期が将来のものは、基本的に記載の対象外としている。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。

#No. 578(掲載号)
# 阿部 光成
2024/07/18

《速報解説》 国税庁、R5改正に対応した相続税及び贈与税に関する質疑応答事例を公表~相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額及び相続時精算課税関係等取りまとめ~

既報のとおり、先般、国税庁は令和5年度税制改正に対応した質疑応答事例として「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例について(情報)(資産課税課情報第10号)」を公表したところ、その後7月2日付(ホームページ公表は7月5日)で「相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)について(情報)(資産課税課情報第12号)」を公表した。

# Profession Journal 編集部
2024/07/12

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第133回】「消費税の性質論(その1)」

消費税法が施行されてから35年が経過しているのにもかかわらず、いまだに消費税の法的性質が論じられることが少なくない。そこでは、そもそも消費税が預り金としての性質を有するものであるのか否かとか、消費税は価格に転嫁されることが予定されるものであるのか否かといった本質論にも接続する論点が所在する。
そこで、これらの点について、消費税法は、憲法14条・25条・29条・32条・84条の一義的文言に違反するものでなく、同法の立法行為が不法行為となるとはいえないとした東京地裁平成2年3月26日判決(判時1344号115頁)を素材として考えることとしたい。

#No. 577(掲載号)
# 酒井 克彦
2024/07/11

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第28回】「国税通則法74条の2(~74条の6)・74条の7(~74条の8)」-狭義の質問検査と広義の質問検査-

国税通則法は第7章の2において、税制調査会「国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)」(昭和36年7月)における「特定の税目に特有なものは別として、可能な限り、この制度に関する規定を整備統一して国税通則法に規定することとすべきである」という考え方(同「国税通則法の制定に関する答申の説明(答申別冊)」(昭和36年7月)82頁)を、約50年後の平成23年度[11月]税制改正によってようやく実現した。この点については、次の解説がされている(財務省「平成24年度 税制改正の解説」231頁)。

#No. 577(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2024/07/11

国際課税レポート 【第4回】「“第1の柱”の不在に備えよ」

OECD・G20「BEPS包摂的枠組み」は、約束していた2024年6月末までに第1の柱「Amount A」実施のための多国間条約の署名を開始するという期限を守ることができなかった。
第1の柱の核心である多国間条約には、①「Amount A」(新課税権)による市場国への課税権の配分と、②各国が独自に導入した「デジタルサービス税(以下「DST」)」の廃止という2つの重要な役割がある。国際協調の成功を象徴するはずの存在で、100年に一度とも謳われるOECDの国際課税改革の華であり、いわばフラッグシップだ。

#No. 577(掲載号)
# 岡 直樹
2024/07/11

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#