7992 件すべての結果を表示

金融・投資商品の税務Q&A 【Q99】「外国親会社株式を外国の証券会社で保管している場合の課税関係」

私(居住者たる個人)は、外資系企業に勤務しています。インセンティブ報酬として外国親会社の株式(上場)を交付されましたが、この株式は勤務先企業が用意した外国の証券会社の日本国外にある営業所に開設した口座で保管されています。この場合、配当や譲渡損益に関する課税関係は、日本の証券会社で保管されている株式と同じでしょうか。

#No. 643(掲載号)
# 西川 真由美
2025/11/06

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第58回】「外国通貨の交換取引に係る為替差損益の年度帰属」

外国の金融機関と投資一任契約を締結し、運用対象資産に属する外国通貨によって他の種類の外国通貨又は有価証券を取得する取引が行われたとしても、同取引は、投資一任契約により、多通貨で資産を保有するという分散投資の目的が継続する中で行われたものであるから、同取引は外貨建取引に該当せず、したがって、所得が生ずることはないという主張は認められるでしょうか。

#No. 643(掲載号)
# 霞 晴久
2025/11/06

決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第20回】「期中レビュー報告書の一部記載漏れ」

第1四半期と第3四半期の四半期決算短信については、監査人によるレビュー手続がなされているものがあります。2024年度においては、上場会社のうち、4社に1社程度がレビューを受けたようです。
今回の訂正事例は、四半期決算短信に係る期中レビュー報告書が間違っていたものです。四半期決算短信のレビューは、一部の会社に対しては義務付けられていますが、基本的には任意です。そして、いずれの場合も、レビューを受けている場合は四半期決算短信にレビュー報告書を添付します。レビュー報告書自体は監査人が作成するものなので、その間違いについて会社に責任はありませんが、訂正を公表するのは会社です。訂正になった場合の手間を考えると、一定程度の知識は持っておいた方がよいと思います。
では、早速、事例を見ていきましょう。

#No. 643(掲載号)
# 石王丸 周夫
2025/11/06

連結会計を学ぶ(改) 【第8回】「みなし取得日」

連結財務諸表の作成は支配獲得日から行うことになるが、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)では、支配獲得日等に関して、みなし取得日の規定を設けている(連結会計基準(注)5)。
なお、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(移管指針第4号。以下「資本連結実務指針」という)は、2025年10月16日の「期中財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第37号。以下「期中会計基準」という)の公表を受けて修正されている規定があるので、実際の適用に際しては、期中会計基準の適用時期に注意する。

#No. 643(掲載号)
# 阿部 光成
2025/11/06

《速報解説》 国税庁、「インボイスの取扱いに関するご質問」を10/28付けで更新~免税事業者等からの仕入れの時期と経過措置の適用に関する2問を追加~

令和7年10月28日、国税庁はホームページ上で「インボイスの取扱いに関するご質問(令和7年10月28日更新)」を掲載し、新たに2問を公表した。

# 石川 幸恵
2025/11/05

《速報解説》ASBJ、「金融商品に関する会計基準(案)」等を公表~金融資産の減損に予想信用損失モデルを導入~

2025年10月29日、企業会計基準委員会は、「金融商品に関する会計基準(案)」(企業会計基準公開草案第89号。以下「金融商品会計基準(案)」という)等を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2025/10/30

《速報解説》 会計検査院、ストック・オプションに関する多額の課税漏れの可能性を指摘~国税庁が調査体制を厳格化へ~

会計検査院は、役員及び従業員等がストック・オプションの権利行使によって取得した株式の売却益等に関し、多額の課税漏れが発生している可能性が高いとして、国税庁に対し対応の強化を求めた。これを受け、国税庁は令和7年8月に、ストック・オプションに係る課税漏れ防止策として、法定調書の情報等を活用した調査体制の強化を全国の税務署に指示したとみられる。

# 吉本 壮介
2025/10/30

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第53回】「給与所得該当性判断に関する「判断の一応の基準」の意味と展開」-外国親会社ストック・オプション[所得分類]事件・最判平成17年1月25日民集59巻1号64頁-

前回は、弁護士顧問料事件・最判昭和56年4月24日民集35巻3号672頁(以下「昭和56年最判」という)において示された、事業所得と給与所得の区分に関する「判断の一応の基準」の意味について検討した結果、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」という事業所得の定義で示された基準は「判断の完全な基準」である(したがって、弁護士の顧問料が事業所得に該当すると判断した同判決については、この基準がレイシオ・デシデンダイである)のに対して、「雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」という給与所得の定義で示された基準は「判断の一応の基準」にとどまるという見解の述べた(そこでは前者の基準を「労務の提供等の独立性」基準、後者の基準を「労務の提供等の従属性」基準と呼んだ)。

#No. 642(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2025/10/30

〈令和7年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「令和7年分から適用される改正事項」~基礎控除・給与所得控除の見直し及び特定親族特別控除の創設等~

令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、基礎控除及び給与所得控除の見直しが行われ、長く続いたいわゆる「年収103万円の壁」が引き上げられた。また、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等を持つ所得者本人に係る新たな所得控除として特定親族特別控除が創設された。これらに加え、同一生計配偶者や扶養親族等の所得要件の引上げも行われている。
いずれの改正も、令和7年分以後の所得税に適用されるが、改正後の法律の施行日が令和7年12月1日であることから、令和7年分の所得税については、令和7年12月1日以後に行う年末調整又は確定申告で適用されることとなる(※)。
(※) 令和7年11月までの給与の源泉徴収事務は、改正前の制度に基づいて行われる。

#No. 642(掲載号)
# 篠藤 敦子
2025/10/30

〔令和7年度税制改正における〕中小法人等の軽減税率の特例に伴う法人税率の見直し及び防衛特別法人税の創設

本項では、令和7年度税制改正のうち、法人税率に関する改正、具体的には、「中小法人等の軽減税率の特例」及び「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置のうち法人税に関する部分」について解説する。

#No. 642(掲載号)
# 安積 健
2025/10/30
#