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《速報解説》 コロナ禍による地価下落により令和2年10~12月分の路線価補正予定地域(大阪・名古屋)が明らかに~大阪府(3地域)では7~9月分についても地価変動補正の対象に~

既報のとおり国税庁はコロナ禍を受けた地価下落により路線価の補正が必要な「路線価等が時価を上回る(大幅な地価下落の)可能性がある地域」を調査、令和2年1月から6月までの期間については補正を見送り、令和2年7月から9月までの期間の対応については、令和3年1月下旬に公表することが告知されていた。

#No. 403(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2021/01/26

《速報解説》 会計士協会、東証の有価証券上場規程に定めるレビュー業務に関する2つの実務指針案を公表~被合併会社等の財務諸表等及び部門財務情報に対するレビュー業務について留意事項等示す~

2021年1月22日、日本公認会計士協会は、次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。
① 保証業務実務指針2430「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針」(公開草案)
② 保証業務実務指針2431「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針」(公開草案)

#No. 403(掲載号)
# 阿部 光成
2021/01/25

《速報解説》 事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対し、監査人が作成する監査報告書の文例を示す研究報告案が、会計士協会から公表される

2021年1月18日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会研究報告「事業報告等と有価証券報告書の一体開示に含まれる財務諸表に対する監査報告書に関する研究報告」」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。

#No. 403(掲載号)
# 阿部 光成
2021/01/21

《速報解説》 会計士協会から「監査報告書の文例」等の改正案が公表される~「その他の記載内容」につき監査人の手続の明確化と監査報告書に必要な記載を求める~

2021年1月19日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」等の改正」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。

#No. 403(掲載号)
# 阿部 光成
2021/01/21

日本の企業税制 【第87回】「2度目の緊急事態宣言下での対応」

新年早々、11都府県(対象都府県)に緊急事態宣言が発出された。まず、1月8日から2月7日の31日間が、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、続いて1月14日から2月7日の25日間が、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県である。これらの対象都府県では、本稿執筆時点(2021年1月19日)において新規感染報告が過去最多を記録し続け、医療体制がひっ迫している状況である。
1月18日に招集された第204回国会の菅総理の施政方針演説では、次のような方針が表明された。

#No. 403(掲載号)
# 小畑 良晴
2021/01/21

令和2年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「令和2年分からの適用で判断に迷う事項Q&A」

最終回は、令和2年分の確定申告から適用される事項のうち、判断に迷う事項を中心として5項目を取り上げ、Q&A形式でまとめることとする。なお、本稿では特に指定のない限り、令和2年分の確定申告を前提として解説を行う。

#No. 403(掲載号)
# 篠藤 敦子
2021/01/21

給与計算の質問箱 【第13回】「テレワークの費用負担の取扱い」

当社ではテレワークをする従業員の携帯代や自宅の水道光熱費等の一部を負担することを検討しています。
在宅勤務手当として一定額を支給する方法と経費精算する方法が考えられますが、所得税が課税となるか非課税となるかご教示ください。

#No. 403(掲載号)
# 上前 剛
2021/01/21

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第13回】「家屋とその敷地の譲渡先が異なる場合」-居住用家屋の敷地の一部の譲渡-

Xは、11年前に取得した家屋とその敷地を居住の用に供していました。
本年1月、その家屋と敷地を売却しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。
なお、その売却にあたっては、買主側の都合により、家屋はAに譲渡し、その敷地はBに同時に譲渡しました。買主であるAとBは親子とのことです。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡ついて、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 403(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/01/21

相続税の実務問答 【第55回】「生前贈与の加算と贈与税の期限後申告」

父が令和2年9月に亡くなりました。相続人である兄と私で遺産分割協議をした結果、父の遺産は、相続人である私と兄が法定相続分どおり取得することとなり、現在、相続税の申告の準備をしているところです。
父の預金の入出金をチェックしたところ、令和元年6月に200万円の出金があり、父と同居していた兄に確認したところ、兄が乗用車を買う際に父が兄に贈与したものだということが分かりました。兄は、この贈与について、贈与税の申告を行っていないとのことです。
相続によって財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に受けた贈与財産の価額は相続税の課税価格に加算するとともに、その贈与に係る贈与税の金額は相続税額から控除することができるとのことですので、父から贈与された200万円は相続税の課税価格に加算しますが、贈与税の申告を行ってもその贈与税額は相続税の計算において控除され、結局、贈与税と相続税を併せた税負担は変わりませんので、あえて贈与税の期限後申告をする必要はないのではないかと思いますがいかがでしょうか。

#No. 403(掲載号)
# 梶野 研二
2021/01/21

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