これからの国際税務 【第23回】「令和3年度税制改正における国際金融都市対応の項目」
2021年は、我が国にとっても国際金融を巡る税務環境が変わる潮目となる年となるかもしれない。その背景としては、コロナ禍による経済不況やデジタル化を含めた産業構造の変革に対応するため、積極的な財政・金融政策を支えるための金融インフラへの期待が挙げられるが、それに加えて、欧州ではBrexitに誘発されるロンドンからの金融にかかわる機能・人材の流失と、アジアでは一国二制度の下で発展してきた香港からの金融にかかわる機能・人材の流失への対応といった、グローバル金融拠点の流動化への対応が重要課題となっている点も付加せねばならないからである。政府は、昨年7月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2020」で、世界中から優秀な人材や資金、情報を集めアジアの国際金融ハブとしての「国際金融都市」の確立を目指す方針を掲げた。この目的に沿った税制改正案が、今回提示されている。
令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第1回】
令和2年度税制改正において国外財産調書制度の見直しが行われている。
この国外財産調書制度については、過少申告加算税又は無申告加算税(以下「過少申告加算税等」という)の軽減措置又は加重措置が設けられているが、この軽減措置・加重措置についても、併せて改正が行われている。
また、この税制改正に伴い、平成25年3月29日付課総8-1ほか「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」(以下「調書通達」という)について、令和2年12月15日付課総9-91により改正が行われ、併せてFAQも改定されている。
国外財産調書制度は、少し馴染みの薄い制度であることから、その全体像が把握できるよう、制度概要とともに改正内容等についてご紹介することとしたい。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第1回】「5年超前の過誤納固定資産税の還付が認められた判例」
固定資産税は、その年1月1日に土地、家屋、償却資産を有する者について市町村(東京都特別区においては東京都)が、これらの価額に基づいて課税するものである。所得税等が納税者の申告に基づいて課税される制度であるが、固定資産税は賦課決定という課税主体(市町村)が決める制度である。課税標準となる固定資産の価格は、固定資産評価基準によって決定しなければならない(地方税法403条1項)。どのようにして決めていくかというと、市町村の職員が、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によって、公正な評価をするように努めなければならないとされている(地方税403②)。
居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第14回】「災害で滅失した居住用家屋の跡地を月極駐車場で貸していた場合」-災害跡地の譲渡-
Xは、12年前に敷地と共に取得した居住用家屋が、一昨年9月の大型台風で滅失してしまいました。
昨年1月から、その敷地を月極駐車場として貸していましたが、本年11月に売却したところ、多額の譲渡損失が発生しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは、当該土地のみの譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例94(相続税)】 「特定事業用及び特定居住用宅地等に該当する借地権の計上を失念したため、結果として小規模宅地の選択誤りとなってしまった事例」
被相続人甲の相続税申告につき、特定事業用及び特定居住用宅地等に該当する借地権の計上を失念したため、不利な貸付事業用宅地に小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例(以下、「小規模宅地等の特例」という)を適用してしまった。
相続財産である借地権を計上して、これに小規模宅地等の特例を適用していれば、相続税は低くできたとして、修正申告と計上漏れ借地権に小規模宅地等の特例を適用できた場合との差額につき損害賠償請求を受けたものである。
〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第9回】「更正等の期間制限を意識する」
更正等の期間制限とは、国税通則法では「国税の更正、決定等の期間制限」と表記されており、端的には、課税庁が納税者に更正処分等を行うにあたってのタイムリミットである。更正等の期間制限は、民法の消滅時効とは異なり、途中でそのカウントが停止したりすることはなく、「除斥期間」、すなわち、法定の期間が経過すれば一律に更正等が制限される性質のものであるなどと説明されている。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第46回】
法人税法22条の2第4項は、資産の販売等に係る収益の額として1項又は2項の規定により、益金の額に算入する金額は、原則として、「その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額」(以下「引渡し時の価額等」という)とする旨定めている。
〔強制適用前におさえておきたい〕監査上の主要な検討事項(KAM)への対応と留意点 【第1回】「KAMの基礎的事項」
2018年7月5日に、金融庁・企業会計審議会から「監査基準の改訂に関する意見書」が公表された。この公表により、「監査上の主要な検討事項(Key Audit Matters:KAM)」が導入された。
KAMとは、「監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、当年度の財務諸表の監査において、職業的専門家として特に重要であると判断した事項」をいう(日本公認会計士協会 監査基準委員会報告書(以下、「監基報」という)701.7)。
今まで、監査報告書はどの会社も同じ文面であった。しかし、KAM導入後は、企業によって、KAMが異なるため(KAMは会社固有の事項について記載するため)、金融商品取引法の監査報告書も企業によって異なる。
〈注記事項から見えた〉減損の深層 【第1回】「印刷機メーカーが減損に至った経緯」-深層に横たわる問題-
「減損が実施されたとき」は、「会社にとって“一大事”が起きているとき」とも言えます。
一般に「減損の注記」は、さらっと書いてあるものが多いのですが、よく読むと、会社が直面している深刻な問題が浮かび上がってきます。
この連載では、開示された実際の減損の注記を読みながら、深層に横たわる問題を明らかにしていきます。
決算書の読み手のための解説です。