《速報解説》 「『監査役会等の実効性評価』の実施と開示の状況」を監査役協会が公表~全体で19.7%の会社が実施、今後の取組みに関する提言示す~
2024年11月12日、日本監査役協会 ケース・スタディ委員会は、「『監査役会等の実効性評価』の実施と開示の状況」を公表した。
《速報解説》 金融庁が「記述情報の開示の好事例集2024(第1弾)」を公表~個別テーマの開示例として知的財産に係る好事例を記載~
2024(令和6)年11月8日、金融庁は、「記述情報の開示の好事例集2024(第1弾)」を公表した。
monthly TAX views -No.141-「「103万円年収の壁」の議論を所得税改革につなげよう」
いよいよわが国にもポピュリズムが到来したかと思うと暗い気持ちになるが、背景には、アベノミクスによるわが国中間層の二極化や、医療、年金など高齢者重視のシルバー民主主義への批判があり、その点は今後のわが国税制や社会保障制度を見直す転換点になるかもしれない。
さて、国民民主党が主張する「103万円の壁」が大きな議論となっている。本連載の読者にとってこれから述べることは常識かもしれないが、マスコミの議論が混乱しているので、あえて議論を整理してみたい。
〔令和6年度税制改正における〕賃上げ促進税制の拡充及び延長等 【第3回】
青色申告書を提出する法人が、適用年度(令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度)中に国内雇用者に対して給与等を支給する場合において一定の適用要件を満たすときは、その給与等支給増加額の10%相当額(税額控除限度額)を法人税額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額)から控除する(措法42の12の5①)。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例68】「法人の支出する飲食費等のうち交際費等に該当するものの判断基準」
そのような中、最近税務署の税務調査を受け、交際費に関する指摘を執拗に受けております。すなわち、わが社は中小法人に該当し、当初申告では法人税の取扱い上損金算入が認められる上限に達しない金額の交際費のみ計上していたのですが、申告を見直したところその金額が増加したため、更正の請求を行いました。ところが税務署は、追加計上した部分の金額につき、「特定の取引先の社長や大学の理事との飲食費が突出して多いが、これはプライベートな飲食であり個人で負担すべき支出ではないか」と難癖をつけてくるのです。業務を発注し合う間柄の取引先との飲食費が交際費にならないというのは、社会通念に反するトンデモ理論だと思うのですが、税法の解釈はどうなるのでしょうか、教えてください。
〔令和6年度税制改正における〕外形標準課税制度の見直し 【後編】
次に掲げる要件を全て満たす法人については、外形標準課税の対象とされることになった(地法72の2①一ロ、地令10の2~10の5、地規3の13の4)。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第46回】「取引単位営業利益法の適用」
独立企業間価格の算定方法の1つである取引単位営業利益法の適用に当たり、比較対象取引に該当するか否かにつき国外関連取引と非関連者取引との類似性の程度を判断する場合にはどのような要素を勘案すべきでしょうか。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第162回】株式会社アマナ「特別調査委員会調査報告書(公開版)(2023年5月8日付)」
本連載は、なるべく直近に公表された調査報告書を解説することを目的としているが、連載第162回となる本稿では、短期間に設置した3つの調査委員会から、会計不正の調査結果及び原因分析の報告と再発防止策の提言を受けたものの、第三者割当による新株発行と株式の併合を経て、2024年1月29日に上場廃止となった株式会社アマナについて、それぞれの調査委員会が提言した再発防止策が、なぜ機能しなかったのかを中心に論考を進めたい。
決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第8回】「現金及び現金同等物に係る換算差額とは何か」
連結キャッシュ・フロー計算書の下の方に、「現金及び現金同等物に係る換算差額」という項目を見かけることがあります。今回は、この項目で金額が訂正になったケースを取り上げます。
「換算差額」とあるので、為替の換算が関係していることは察しがつきます。しかし、正確なところはよくわからないという人もいるのではないでしょうか。そもそも、この項目は何のためにあるのでしょうか。早速、訂正事例から学んでいきましょう。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第54回】「中小M&Aガイドライン(第3版)の活用」~経営者保証に関する対応~
2024年8月に中小M&Aガイドラインが改訂されました。改訂内容のうち、本稿では対象企業の見方・見られ方に関係する点を中心に解説します。買い手や売り手企業にとっては、主に「第1章 後継者不在の中小企業向けの手引き」が参考になりますし、支援機関(第三者)にとっては、主に「第2章 支援機関向けの基本事項」が参考になります。