街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第1回】「低い地代の貸宅地の評価」
相続税評価では「貸宅地」について、古い物件かつ昔からのお付き合いということで借地の地代が非常に低い(固定資産税の1~2倍)ケースがありますが、地主と借地人が共に個人で他人の場合、使用貸借扱いとせず、賃貸借として借地権は控除可能ですか。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例14】「分掌変更により支払う役員退職給与の損金性」
私は関東地方のとある県の県庁所在地で、自動車用のプラスチック製品の製造販売を行っている株式会社Xに、高校卒業後35年間勤務しており、現在経理部長を務めております。わが社は前会長Aが約50年前に創業した会社で、株式会社化した40年前からAが代表取締役を務めていました。
Aも高齢となり事業を後継者に任せるため、平成30年5月末の取締役会で、その娘婿であるBに代表取締役の地位を譲り、相談役に退きました。それに伴い、報酬の額は代表取締役の時の3分の1にまで減額されております。同時に、それまでのわが社に対する多大な貢献に報いるため、規定に基づきAに対し役員退職慰労金1億5,000万円を支給する旨を取締役会で決議し、翌月末に同額をAに対して支給したところです。株式会社Xは、平成31年3月期の法人税に関し、当該役員退職慰労金を全額損金の額に算入し、確定申告書を所轄税務署に提出しております。
租税争訟レポート 【第47回】「内縁の妻に対して支給した給与の否認と納税告知処分(第一審:東京地方裁判所2019(令和1)年5月30日判決)」
建設用機械及び車両の企画・設計・製造・販売等を目的として設立された法人である原告は、処分行政庁である茂原税務署による税務調査の対象となった平成19年10月1日に開始する事業年度から、平成26年9月30日に終了する事業年度までの各事業年度における法人税の確定申告において、自己の従業員であるとする「A」に給与を支給したとして、その支給額を損金の額に算入して申告を行った。
税務調査の結果、茂原税務署は、その支給額につき、「A」に対する給与であるかのように事実を仮装して経理することにより原告代表者に対して支給された役員給与の額と認め、①法人税法34条3項に基づき、法人税の所得の金額の計算上、その支給額を損金の額に算入することはできないとして、平成27年6月29日付けで、各事業年度に係る法人税の更正処分をするとともに、②原告代表者に対する役員給与に該当するとした金額につき、所得税法183条1項に基づき、平成20年上期から平成26年下期までの各期間について納付すべき源泉所得税が発生しているとして、その納税告知処分をし、さらに、③国税通則法の規定に基づき、各期間に係る不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分をした。
会計士が聞く! 決算早期化「現場の回答」 【第1回】「“ムダな作業”について聞きたい!」
決算早期化に秘訣はあるのか?
この連載では、それを探っていきます。実際に決算早期化を成功させた「ベテラン経理のコバヤシさん」のもとを訪れて、「現場の回答」を聞き出していきます。
はたして、・・・決算早期化対策のヒントは見つかったのでしょうか。
企業結合会計を学ぶ 【第35回】「被結合企業の株主に係る会計処理②」-受取対価が結合企業の株式のみである場合(子会社を被結合企業とした企業結合)-
今回は、被結合企業の株主に係る会計処理のうち、受取対価が「結合企業の株式のみ」(子会社を被結合企業とした企業結合)である場合の会計処理を解説する。
《速報解説》スマートフォンゲーム等に生じる特有の収益認識に関して業界団体よりガイドライン(案)が公表される~5つのステップに沿った論点の検討及び実際の会計処理への適用例を紹介~
2020年1月27日、一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムは、「スマートフォンゲーム等における収益認識基準に関するガイドライン(案)」を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 令和2年度税制改正法案が財務省HPにて公表される~連結納税制度の関連規定は削除へ~
1月31日付で第201回国会(常会)の衆議院に受理され審議が開始された令和2年度税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」)だが、このたび財務省ホームページ上でその内容が明らかとなった(新旧対照表は未公表)。
《速報解説》 昨年12月の監査基準・実施基準改訂を受け「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正(公開草案)が公表される
2020年1月31日、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
これは、2019年12月6日の「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会)を受けたものである。
《速報解説》 KAMに対応した監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」等の改正(公開草案)が公表される
2020年1月31日、日本公認会計士協会は、次のものを公表し、意見募集を行っている。
① 監査基準委員会報告800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」の改正について(公開草案)
② 監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」の改正について(公開草案)
③ 監査基準委員会報告書580「経営者確認書」の改正について(公開草案)