事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第14回】「事業承継にあたっての少数株主の相続対策」
A社は創業者が20年前に亡くなり、長男XがA社株式の80%、長女Yが20%の株式を相続しました。その後はXが代表取締役として会社を引き継ぎ、Yは取締役としてXを支え、従業員の協力もありこれまで会社の業績は堅調に推移してきました。なお、A社はこれまで無配当であり、株価(原則的評価方式による相続税評価額)は高い状況となっています。
このたびXは70歳を迎え、Yとも話し合い、Xの息子Z(A社取締役)に事業承継することを決めています。
Yには子1人と孫2人がいますが、この3人にA社での勤務経験はありません。
この場合、Y所有のA社株式は、どのように相続対策すれば良いでしょうか。株価は高く、Yにもしものことがあったときの納税資金に不安を感じています。
なお、A社業態は多額の運転資金が必要であり、銀行借入れに頼らざるを得ない状況のため、余剰資金はあまりなく、A社に納税資金を頼るにも限界があります。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第56回】「破産管財人の源泉徴収義務事件」~最判平成23年1月14日(民集65巻1号1頁)~
破産会社A社の破産管財人である弁護士Xは、裁判所の決定に従い、自らに対し、破産管財業務についての報酬金を支払った。また、退職金債権に係る配当金を、A社の元従業員に対して支払った。しかし、Xは、これらの支払の際、所得税の源泉徴収をしなかった。そこで、所轄税務署長は、これらの支払につき源泉徴収義務があったとして、Xに対し、源泉所得税の納税告知処分と不納付加算税の賦課決定処分をした。
そこで、Xは、Y(国)に対し、源泉所得税・不納付加算税の納税義務がないことの確認請求訴訟を提起した。
最高裁は、弁護士である破産管財人Xは、自らの報酬の支払について源泉徴収義務を負うが、退職手当等の債権に対する配当については源泉徴収義務を負わないと判断した。
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第22回】
これまで検討してきたところによれば、かような仕切精算書到達基準による収益の計上が法人税法22条の2第2項の適用により認められるためには、少なくとも、①仕切精算書到達基準が「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該当し、かつ、②目的物の引渡日に「近接する日」の属する事業年度の確定決算において収益として経理したものであることを要する。
改めて確認したいJ-SOX 【第10回】「記載例をベースにした「内部統制報告書」の作成方法」
前回まで、財務報告に係る内部統制の有効性をどのように評価するかを説明してきました。
財務報告に係る内部統制をどのように評価し、有効性はどうだったかという結果は、「内部統制報告書」という報告書で第三者に公表されます。そのため、どれだけ時間をかけて内部統制の有効性を評価したとしても、この報告書の作成を誤ってしまうと、すべてが水の泡になってしまいます。
そこで今回は、内部統制報告書の記載内容、記載文書の作成方法等を説明します。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第96回】東洋インキSCホールディングス株式会社「特別調査委員会調査報告書(2019年12月11日付)」
2019年8月14日、東洋インキHDのフィリピン子会社であるTICCの社長を務めるB氏が、フィリピンの現地銀行リサール商業銀行の担当者に対し、バンク・オブ・ザ・フィリピン・アイランズからの借換えを相談したところ、同担当者から、既にTICCは同行から借入をしている事実、同時点での借入残高が47百万米ドルである旨を告げられた。
B氏は、TICCが同行から借入を行っているとの認識を有していなかったため、同月26日、上記事実を東洋インキHDに報告し、東洋インキHDが事実確認を進めたところ、みずほ銀行からの借入についても、実際の借入額が、連結パッケージによる報告上の借入額よりも70万米ドル過大であることが判明した。
《速報解説》 令和2年度税制改正法案、グループ通算制度開始前後の取扱いを規定するため、措置法の改正条文は2分割に
現在、衆議院での審議が行われている令和2年度税制改正法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」)だが、既報のとおり連結納税制度の見直し(グループ通算制度の創設)により、連結納税制度に関係する法人税法上の各規定は削除される改正内容となっており(法案第3条)、これら改正の施行日はグループ通算制度がスタートする令和4年4月1日とされている(附則第1条第5号ロ、第14条)。
《速報解説》 法務省、時価算定基準等に対応した「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表~「金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項」を注記に追加~
2020年2月10日、法務省は、「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表し、意見募集を行っている。
これは、2019年7月4日に企業会計基準委員会が公表した「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号)等及び同年12月12日に金融庁が公表した「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」に対応するものである。
意見募集期間は2020年3月10日までである。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
monthly TAX views -No.85-「米国で進むギグ・エコノミーへの対応」
ITの技術革新に伴い、シェアリング・エコノミー、ギグ・エコノミーが拡大し、新たな成長機会や雇用機会が創出され、世界的に経済の活性化につながっている。わが国でもプラットフォームを通じた人材の有効活用、遊休資産・観光資源の掘り起こしなどに役立つ事例が増えている。
〔令和2年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「研究開発税制の見直し」
令和元年度税制改正における改正事項を中心として、令和2年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
第1回は、研究開発税制の見直しについて、令和2年3月期決算申告において留意すべき点を解説する。
〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第1回】「消費税の納税義務の免除制度の概要」
令和5年10月から、仕入税額控除の要件が区分記載請求書等の保存から適格請求書等の保存に変わる。免税事業者は適格請求書等を交付できないため、免税事業者の取引先は、仕入税額控除を行うことができない(仕入税額控除の経過措置あり)。
このため事業者間の取引を主として行う免税事業者は、令和5年10月から適格請求書等発行事業者になることを、取引先から求められる可能性がある。
本連載では、免税事業者が適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入前後に求められる対応等について解説することとしたい。