さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第58回】「りんご生産組合事件」~最判平成13年7月13日(集民202号673頁)~
A組合は、りんごの生産等を行うために設立された、民法上の組合である。A組合では、過去の経緯から、「管理者」(非組合員)がりんごの生産指導を行い、雇用された「一般作業員」(多くは非組合員)と、管理者の補助をしつつ一般作業員と共に作業もする「専従者」(組合員)とが、りんごの生産作業を行う体制となっていた。
Xは、A組合の組合員であり、A組合の総会で専従者に選任されていた。なお、管理者及び専従者の労賃は、労務費として計上されていた。
Xは、A組合から受け取った労賃は給与所得に該当するものとして、所得税の確定申告をしたが、Y税務署長は、当該労賃は事業所得に該当するとして、更正処分を行った。Xがこれを争ったのが、本件である。
2020年3月期決算における会計処理の留意事項~新型コロナウイルス感染症の影響への対応~ 【前編】
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行拡大により、企業の経済活動に大きな影響を及ぼし、多くの企業において、様々なリスクが発生しています。
そのため、今回の決算において、今まで以上に検討すべき会計処理が多く発生する可能性があります。そこで、本解説では、新型コロナウイルス感染症の影響により検討対象となる会計処理について解説しています。
なお、本解説は、2020年3月期の決算の会社を前提に解説していますが、2020年2月期又は2020年4月期以降の決算の会社においても同様の検討が必要になりますので、2020年2月期又は2020年4月期以降の決算の会社においても参考にしていただきたい。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第157回】収益認識基準②「収益認識基準の基本となる原則」
Question
新しい収益認識基準の基本的な会計処理の流れを教えてください。
《速報解説》 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」を閣議決定~対象者には無担保・延滞税なしで1年間、ほぼすべての税を納税猶予、中堅法人の欠損金の繰戻し還付適用を一定期間可能に~
政府は昨日(令和2年4月7日)、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」を閣議決定した。すでに関連省庁から情報が公表され始めているので、下記に概要及び主要ページへのリンクを紹介する。今後公表される情報については「令和2年度税制改正に関する《資料リンク集》」にて随時更新していくので、そちらをご覧いただきたい。なおこれらの税制措置は、これから関連税制法案が国会で審議され成立することが前提となる。
《速報解説》 収益認識に関する表示及び注記事項について定めた「改正収益認識会計基準」等が公表される~2021年4月1日以後開始事業年度から適用も早期適用可~
2020年3月31日、企業会計基準委員会は、次のものを公表した。これにより、2019年10月30日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 ASBJが「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の確定を公表~解釈に関する混乱を避けるため公開草案からは一部記載の変更も~
2020年3月31日、企業会計基準委員会は、「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号)を公表した。これにより、2019年10月30日から意見募集素していた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」が意見募集を経て正式公表~関連する会計基準等の定めが明らかでない場合の注記事項充実を図る~
2020年3月31日、企業会計基準委員会は、「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(改正企業会計基準第24号)を公表した。これにより、2019年10月30日から意見募集していた公開草案が確定することになる。
これは、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るものである。
《速報解説》 国税庁、新型コロナウイルス感染拡大により外出を控えるなど期限内申告が困難な場合には、4月17日(金)以降も柔軟に確定申告書を受け付けることを公表
国税庁は4月6日付けで『確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)』を公表、令和2年4月16日(木)まで延長している申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告期限について、下記のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることを明らかにした。
《速報解説》 実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」が正式公表~実務対応報告第5号等の改廃は今後の検討事項に~
現行の連結納税制度を見直し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度からグループ通算制度に移行することを定めた所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)(以下「改正法人税法」という)が、2020年(令和2年)3月27日に成立した。
これにより、グループ通算制度の適用対象となる企業は、本来、改正法人税法の成立日以後に終了する事業年度、つまり、2020年3月期以後の決算(四半期決算を含む)において、グループ通算制度の適用を前提として繰延税金資産の回収可能性の判断を行う必要がある。
