《速報解説》 四半期報告書制度の廃止に対応し、関連する関係政令・内閣府令等が改正される~四半期報告書及び四半期(連結)財務諸表関係の規定を削除~
2024(令和6)年3月27日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(政令第71号)、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第29号)等が公布された。これにより、2023年12月8日から意見募集されていた政令・内閣府令案等が確定することになる。
《速報解説》 金融庁、四半期開示の見直しに伴う監査人のレビューに係る必要な対応を示した意見書を公表
2024(令和6)年3月12日付けで(ホームページ掲載日は2024年3月27日)、企業会計審議会は、「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」及び「監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書」を公表した。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第36回】「錯誤に基づく租税負担選択権の行使と通常の更正の請求の許容性」-歯科医師概算経費控除「錯誤」事件・最判平成2年6月5日民集44巻4号612頁の意義と射程-
納税者が提出した納税申告書に係る課税標準等又は税額等の記載の中に、納税者に不利な一定の過誤(税通23条1項1号~3号参照。以下「過誤要件」という)が存在する場合、納税者は納税申告等の過誤是正措置としての更正の請求をすることができる。この場合において、納税者が法定申告期限から5年以内に過誤要件の充足に気がついたときに行うことができる更正の請求(税通23条1項)を通常の更正の請求といい、法定申告期限から5年を経過した日以後に過誤要件の充足に気がついたときに、一定のいわゆる後発的理由(同条2項1号~3号)の発生を理由としてのみ行うことができる更正の請求(同項)を特別の更正の請求という(この用語法について拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【133】~【135】参照)。
〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第4回】「暦年課税・相続時精算課税の比較シミュレーション」
本連載の【第1回】~【第3回】において確認した、令和6年以降における暦年課税と相続時精算課税の制度の概要をまとめると、次のとおりとなる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例132(贈与税)】 「所得制限により「住宅取得資金贈与の非課税特例」は適用できないにもかかわらず、合計所得金額の内容を誤認し、適用できると誤った説明を行ったため、これを実行してしまい、所轄税務署の指摘を受け、修正申告することになってしまった事例」
令和X年分の贈与税につき、合計所得金額が2,000万円を超えており、所得制限により、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「住宅取得資金贈与の非課税特例」という)は適用できないにもかかわらず、税理士が合計所得金額の内容を誤認し、適用できると誤った説明を行ったため、依頼者が実母から入金を受けた1,000万円に「住宅取得資金贈与の非課税特例」を適用して暦年課税で申告をした。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第35回】「自宅の庭園設備は経済的価値があるとして財産評価基本通達に基づいた評価額が認められた事例」
相続税の申告の際、評価で悩むものの1つとして庭園設備がある。庭園設備の評価は、財産評価基本通達92の(3)によると以下のとおりとなる。
学会(学術団体)の税務Q&A 【第3回】「学術集会の参加料のインボイス対応」
本学会(適格請求書発行事業者)は、毎年総会のタイミングに合わせて、学術集会を開催していますが、学術集会の参加料について、インボイスの対応はどのようになるのでしょうか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第42回】「タックス・ヘイブン対策税制上の未処分所得の計算-特定外国子会社等の減価償却費の修正は認められるか-(地判平29.1.31、高判平29.9.6、最判平30.6.15)(その3)」~租税特別措置法施行令25条の20第1項、39条の15第1項~
措置法上、未処分所得金額は、「本邦法令の規定の例に準じて」計算することが原則とされており(措置法施行令39条の15第1項)、特定外国子会社等の所在地国の法令による計算は特例規定という位置づけである(措置法施行令25条の20第2項)。