収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第17回】
『平成30年度 税制改正の解説』の記述から、法人税法22条の2第1項の規律内容を理解するために参考となる立案担当者の見解を抽出してみたい。
なお、立案担当者の解説は、文字どおり、あくまで立案担当者の解説にすぎないため、これに盲従することは妥当ではないが、実際には、他に有力な立法関係資料がないことと相まって、改正規定の趣旨を理解するための1つの重要な手掛かりとなる。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第44回】「親会社等がいない会社間の株式交換」
今回は、親会社等がいない会社間の株式交換について解説する。株式交換とは、会社がその発行済株式の全部を他の会社に取得させ、既存の会社間において100%親子関係を実現するための組織再編である。
《速報解説》 監査等委員会監査の実態について監査役協会より研究報告が公表される~監査等委員会設置会社会員907社のアンケート結果をもとに検討~
2019年11月26日、日本監査役協会 監査等委員会実務研究会は、「監査等委員会監査の実態と今後の在り方について-重要な業務執行の決定の取締役への委任が監査に与える影響と組織監査に関する考察を中心に-」を公表した。
これは、監査等委員会設置会社の実務実態を検証し、実務の参考となる好事例を見出すべく、①「重要な業務執行の決定の取締役への委任が監査等委員会の監査に与える影響について」と②「モニタリング・モデルを志向している監査等委員会による実務実態の把握と、モニタリング・モデルを機能させるための要件について」の側面から検討したものである。
《速報解説》 監査役協会、2019.3有報における「監査役会等の活動状況」の早期適用開示例を整理・公表
2019年11月26日、日本監査役協会は、「2019年3月期有価証券報告書の記載について(監査役会等の活動状況)」を公表した。
これは、2019年1月31日に改正された「企業内容等の開示に関する内閣府令」により、有価証券報告書等において、監査役監査の組織、人員及び手続に加え、監査役及び監査役会の活動状況の記載が求められていることから、「監査役会等の活動状況」を、2019年3月31日以後に終了する事業年度から早期に開示した事例を調査したものである。添付資料として、早期適用を行う旨を明示した会社の記載実例も紹介されている。
《速報解説》 国税庁、軽減税率制度の区分経理に当たっての5つの留意点を公表~即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方も明らかに~
消費税の軽減税率制度導入から約2ヶ月が経過しようとする中、国税庁はこの間も国税庁動画チャンネルに「よくわかる消費税軽減税率制度」を掲載するなど周知活動を行っているが、このほど新たに軽減税率制度実施後の消費税申告書作成の留意点に関する資料として「事業者の皆様へ(~区分経理から消費税申告書作成まで~)(令和元年11月)」を公表した。
日本の企業税制 【第73回】「OECDが最低税率課税を提案」
OECDは、11月8日、「グローバル税源浸食対抗(global anti-base erosion(GloBE)」に関する事務局案(public consultation document)を公表した。
6月のG20会合で承認された「作業計画(programme of work)」では、経済のデジタル化に伴う課税上の課題の解決策として第一の柱(Pillar One)と第二の柱(Pillar Two)とが提示され、すでに、第一の柱については、その対象(スコープ)・新ネクサスルール・新課税配分ルール(Amount A、B、C)を主な内容とする事務局案が、10月9日に公表されていたところであり(前回参照)、これに関する公聴会が11月21~22日に開かれる。今回の提案はそれに続くものである。
これからの国際税務 【第16回】「費用分担契約による無形資産の移転」-アマゾン事件判決と我が国税制改正-
アマゾン事件判決(2019.8.16 第9巡回控訴裁判所)は、グローバルなオンライン小売業者であるアマゾンの米国親会社が、ルクセンブルクに設立した欧州ビジネスの持株会社との間で締結した費用分担契約に基づき、親会社が自ら開発した既存の無形資産(ウェブサイト技術、商標、及び顧客リスト)を持株会社へ移転する対価として受け取ったバイイン支払いの独立企業間価格相当性が争われた事案である。
〈令和元年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「合計所得金額と配偶者控除及び配偶者特別控除の適用」
連載第2回は、配偶者控除と配偶者特別控除を適用するときにポイントとなる「合計所得金額」について、具体例を用いて解説を行う。
相続税の実務問答 【第41回】「更正の請求の特則規定による評価誤りの是正」
平成25年1月15日に父が亡くなりました。相続人は姉と私の2人です。相続税の申告書の提出期限までに遺産分割が調わなかったことから、相続税の期限内申告においては、相続財産を法定相続分(各2分の1)で取得したものとして相続税額を計算しました。その後、姉との間で遺産分割協議を続けましたがまとまらず、家事審判の手続きを経て、令和元年10月4日に取得財産が確定しました。
審判により取得することが決まった財産を基に相続税額の計算をすると、私の相続税額は、当初申告書に記載した金額よりも少なくなることから、相続税の更正の請求をすることとしました。ところが、更正の請求の準備をしている過程で、当初申告書における土地が過大に評価されていることに気がつきました。今回の更正の請求において、この土地の過大評価についても併せて是正することができますか。
