税務・会計
税務および会計に関する実務情報と最新動向を総合的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目の制度解説や税制改正情報、国際課税や地方税への対応といった税務分野の記事に加え、財務会計・管理会計・監査・IFRS対応など会計分野の実務解説も幅広く掲載しています。
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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第75回】「印紙税納付計器設置承認申請及び印紙税納付計器使用請求書の書き方」
【問】
銀行の窓口等で振込を行った際に受け取る「振込金受取書」には、収入印紙が貼付される代わりに赤色で税務署名と番号、金額等が表示された受取書を受領する場合がありますが、これはどのような仕組みになっているのでしょうか。
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〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第16回】(番外編①)「もし桃太郎が桃印を殿様に使用許諾したら~ライセンス売上」
桃太郎たちが、鬼退治を終えて帰ってくると、なんとそこにお殿様がやって来ていました。馬に乗ったお殿様は、宝物が載った車をチラリと見た後、桃太郎のほうを見下ろして言いました。
「桃太郎よ、大儀であった!」
「おほめに預かり、ありがとうございます。」
桃太郎はペコリと頭を下げました。
「実はな」馬を降りたお殿様は、声をひそめて言いました。「折り入って、そなたに頼みがあるのじゃが・・・」
「頼みといいますと?」
「そちの桃印を余の軍の旗印に使わせてもらいたいのじゃ。その方の今回の活躍は、国中で大評判じゃ。戦の時にこの桃印があれば、足軽どもの士気も上がるというものよ。むこう3年間でいい、ちょっと使わせてくれ。」
「・・・・。」
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経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第155回】固定資産に関する会計処理②「更新投資に関する会計処理」
Question
弊社は、翌事業年度において公共施設等運営事業における運営権者になる可能性があります。公共施設等運営事業における運営権者となり、更新投資を実施した場合、どのような会計処理が必要となるでしょうか。
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企業結合会計を学ぶ 【第31回】「①子会社が他の子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理と②子会社が他の子会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合の会計処理」
今回は、共通支配下の取引等の会計処理のうち、次の2つを解説する。
① 子会社が他の子会社に会社分割により事業を移転する場合の会計処理
② 子会社が他の子会社に分割型の会社分割により事業を移転する場合の会計処理
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《速報解説》 東証より「コーポレート・ガバナンスに関する開示の好事例集」が公表される~「資本コストを意識した経営」や「取締役会の機能発揮」等に係る好開示例と評価ポイントを紹介~
2019年11月29日、東京証券取引所は、「コーポレート・ガバナンスに関する開示の好事例集」を公表した。
これは、資本コストを意識した経営や取締役会の機能発揮等に係るコーポレートガバナンス・コードの各原則に関して、充実した取組が行われ、その内容が投資者に対し分かりやすく提供されていると考えられる開示例をまとめたものである。
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《速報解説》 金融庁、記述情報の開示の好事例集に「役員の報酬等」の開示の好事例を追加~投資家が期待する政策保有株式に関する好開示のポイントも示す~
2019年11月29日、金融庁は、「記述情報の開示の好事例集」の更新(役員の報酬等)及び「政策保有株式:投資家が期待する好開示のポイント(例)」を公表した。
2019年3月19日に、金融庁は、「記述情報の開示の好事例集」を公表しているが、今回、「役員の報酬等」の開示例を追加するものである。
また、政策保有株式の開示については、好事例集の公表に代えて、投資家が期待する好開示のポイントを例示として公表するものである。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第65回】「東京地裁令和元年6月27日判決を考える」
2019年6月末に大手レコード会社ユニバーサルミュージック合同会社に対して、東京国税局は法人税法132条を適用して約181億円の申告漏れを指摘し、約58億円を追徴課税しました。これに対して、東京地裁は以上の更正処分を取り消しました(TAINSコード:Z888-2250)。
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谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第24回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の法的評価-
課税要件アプローチによる租税回避の包括的定義、すなわち、「課税要件の充足を避け納税義務の成立を阻止することによる、租税負担の適法だが不当な軽減または排除」(第21回Ⅲ1、【66】=拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)の欄外番号[以下同じ])という定義は、租税回避の概念を、「適法」及び「不当」という法的評価を要素(の一部)として構成するものである。
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〈令和元年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」受領時の注意点」
平成30年度税制改正では、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除と公的年金等控除の控除額が引き下げられ、所得の種類に関わらず適用される基礎控除の控除額が引き上げられた。これらの改正は、令和2年分の所得税から適用される。
この改正に伴い、令和2年分の所得税から、控除対象配偶者をはじめ、いくつかの所得金額要件に見直しが行われている。
連載第3回(最終回)は、改正事項が令和2年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に及ぼす影響と、扶養控除等申告書受領時の注意点について解説する。
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相続空き家の特例 [一問一答] 【第40回】「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定⑧(贈与をしている場合)」-譲渡価額要件の判定-
Xは、昨年1月に死亡した父親の家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地の全てを相続により取得し、その後、相続時精算課税制度を用いて、その家屋と敷地の持分4分の1(相続税評価額2,100万円、時価額2,625万円)ずつを、本年2月に長男及び長女へ贈与しました。
その贈与後にA社から予期せぬ買い申込みがあり、家屋を取り壊して更地にし、本年11月に、同社に対し共有物件として合計額1億500万円(Xは5,250万円、長男及び長女は2,625万円)で売却しました。
取り壊した家屋の、相続の開始の直前の状況は、父親が一人で暮らし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
「相続空き家の特例(措法35③)」を受けるXの持分2分の1に係る売買金額は5,250万円です。また、長男及び長女への贈与価額は相続税評価額で4,200万円であり、合計しても1億円以下です。
さらに、長男及び長女の持分はXの父親から相続したものではないことから、長男及び長女は1億円超に係る「居住用家屋取得相続人の範囲(措通35-21)」にも含まれません。
この場合、Xは、本特例の適用を受けることができるでしょうか。
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