~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第23回】「課税処分取消訴訟の勝訴に係る還付加算金を雑所得として申告するにあたり、その訴訟に要した弁護士費用は必要経費に算入できないとした事例」
原告X(納税者)は、課税処分取消訴訟に勝訴して所得税及び住民税の過納金(計約7,321万円)及び還付加算金(計約1,661万円)を受領した。Xは、その還付加算金を雑所得として申告した後、前記訴訟に要した弁護士費用の按分額(過納金と還付加算金の金額に応じて按分して還付加算金に対応する金額)を雑所得の必要経費に算入すべきとの更正の請求を行った。これについて、税務署長は、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたために争いとなった。
本件の争点は、弁護士費用がXの雑所得に係る必要経費に当たるか否かである。
海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第10回】「移住後に公的年金以外の年金等(生命保険契約に基づく年金など)を受け取る場合」
私は来年、海外へ移住することを検討しています。夫婦で移住することを検討していますが、移住後に公的年金以外の年金(生命保険契約に基づく年金など)を受け取ることになった場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第4回】「鬼ヶ島渡航から宝物輸送までの一連の業務は1つの履行義務か」
3種類のサービスのうち、戦闘については「宣戦布告」と「すねに噛みつく」の2つがあるので、それらを別の業務と捉えると、イヌには合計4つの業務がありますね。
収益認識の手続きでは、これら4つの業務が、それぞれ別個の履行義務なのか、あるいは1つの履行義務なのかを判別する必要があります。
それによって、次のような違いが出るからです。
税効果会計における「繰延税金資産の回収可能性」の基礎解説 【第11回】「法定実効税率と税効果考慮後の負担率の差異」
【第6回】から前回まで、個別の一時差異の取扱いについて説明し、主にどこまで繰延税金資産として計上できるかという、いわば税効果会計における貸借対照表の側面を中心に解説してきた。
今回は、税効果会計における損益計算書の側面、とりわけ、損益計算書上でどのように税引前当期純利益と法人税等の関係が示されているかという点を説明していきたい。
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の徹底解説 【第12回】
平成30年度税制改正において、法人税における収益認識基準等への対応のための改正が行われている。
この改正により、「基本的に」法人税法上も収益認識基準等と同様の処理が認められることになった。
ただし、法人税法上でも収益認識に関する会計基準等と異なる部分はある。また、消費税法上は「収益認識に関する会計基準等」への対応による改正は行われていない。
企業結合会計を学ぶ 【第8回】「取得原価の配分方法③」-企業結合に係る特定勘定への取得原価の配分-
「企業結合に係る特定勘定」とは、取得後に発生することが予測される特定の事象に対応した費用又は損失であって、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されている場合に認識する負債のことである(企業結合会計基準30項、結合分離適用指針62項)。
《速報解説》 公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例(10%割り増し)を廃止~平成31年度税制改正大綱~
公益法人等や協同組合等の一括評価貸倒引当金については、特例措置により繰入限度額が10%割り増しされている。本特例は平成31年度税制改正大綱において、適用期限の到来(平成31年3月31日までに開始する事業年度分の計算)をもって廃止されることが明記された(与党大綱p79)。
《速報解説》 役員の業績連動給与に係る損金算入手続の見直し~平成31年度税制改正大綱~
平成30年12月14日、与党(自由民主党及び公明党)より平成31年度の税制改正大綱が公表され、同月21には閣議決定された。今回の大綱では、2019年10月1日から実施される消費税率10%引上げ後の景気の落ち込みを抑制する施策が焦点となっており、増税後の自動車や住宅の購入にかかる税制措置のさらなる拡充が図られることとなった。また、本解説で取り上げる業績連動報酬のように、コーポレート・ガバナンスの充実を図るという趣旨の施策も盛り込まれている。
《速報解説》 国際観光旅客税、本日(2019年1月7日)より制度開始~施行日前に契約した回数券等の場合、課税対象となるケースも~
平成30年度税制改正で創設された国際観光旅客税が本日2019年1月7日から制度が開始され、本日以後の日本からの出国1回につき一律1,000円が課される。これには観光目的のほか、ビジネス、公務、就業、留学又は医療目的など、その目的を問わず日本から出国する者が対象となる。ただし、出国する日における年齢が2歳未満の場合や、航空機により入国した後24時間以内に出国する場合(外国から日本を経由して他の外国へ行く旅程)など一定の場合は非課税とされる。
