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平成30年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「平成30年に災害で被害を受けた場合の確定申告」

災害により住宅や家財等に被害を受けた納税者には、所得税法に定めのある雑損控除と災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、災害減免法という)に定めのある所得税の軽減免除という2つの救済制度が設けられている(所法72①、災免法2)。
被災した納税者は、確定申告においていずれか有利な制度を適用することができる。

#No. 302(掲載号)
# 篠藤 敦子
2019/01/17

金融・投資商品の税務Q&A 【Q42】「国外に金融資産を有する場合の国外財産調書の提出義務」

私(居住者たる個人)は国内外の証券会社口座において株式(日本株、外国株両方)を保有しています。
先日、某新聞記事で、「個人が保有している海外の金融資産については、Common Reporting Standard(CRS)制度に基づき海外の税務当局から日本の税務当局に通知が行われ、この受領した金融口座情報について、日本の税務当局は国外財産調書等の情報とあわせて分析し、所得の事実を把握する。」といった旨の報道がありました。
私は、保有している株式についてこれまで国外財産調書を提出してきませんでしたが、詳細について教えてください。

#No. 302(掲載号)
# 箱田 晶子
2019/01/17

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第43回】「遺産分割協議と第二次納税義務事件」~最判平成21年12月10日(民集63巻10号2516頁)~

被相続人Aは、2億円分の財産を遺し死亡した。被相続人Aの相続人は、夫B、子X・Cの3名であった。なお、Bは、所得税等11億円を滞納していた。
B・X・Cは遺産分割協議を行い、Xは遺産の6割以上に当たる1億3,000万円分の財産を取得した一方(法定相続分は4分の1)、Bは遺産の1割の2,000万円分の財産を取得した(法定相続分は2分の1)。
Y国税局長は、当該遺産分割協議は、国税徴収法39条の第三者に利益を与える処分に当たるとして、Xに対し、Bの滞納国税につき第二次納税義務の納付告知処分をした。
Xは、遺産分割協議には国税徴収法39条は適用されないなどと主張して争ったが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。

#No. 302(掲載号)
# 菊田 雅裕
2019/01/17

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第81回】「2018年における調査委員会設置状況」

本連載では、個別の会計不正に関する調査報告書について、その内容を検討することを主眼としてきたが、本稿では、2017年に引き続き、第三者委員会ドットコムが公開している情報をもとに、各社の適時開示情報を参照しながら、2018年において設置が公表された調査委員会について、調査の対象となった不正・不祥事を分類するとともに、調査委員会の構成、調査報告書の内容などを概観し、その特徴を検討したい。

#No. 302(掲載号)
# 米澤 勝
2019/01/17

M&Aに必要なデューデリジェンスの基本と実務-財務・税務編- 【第17回】「偶発債務・後発事象の分析(その2)」

固定資産等に関連する偶発債務(簿外債務)等の検討は、デューデリジェンスにおいては関連する固定資産と一緒に分析すべきものであるが、ここでは、本連載の第4節「固定資産の分析」(【第8回】~【第10回】)で記載しなかったものを中心に概説する。

#No. 302(掲載号)
# 松澤 公貴
2019/01/17

〈桃太郎で理解する〉収益認識に関する会計基準 【第5回】「イヌ・サル・キジは、どの時点で収益を認識すればよいか」

イヌ・サル・キジの最終目標は、桃太郎からきびだんごをひとつずつもらうことでした。それが取引の最初の段階で達成できてしまうのが『桃太郎』のお話です。
まず、販売取引の一般的なプロセスを確認しておきましょう。

#No. 302(掲載号)
# 石王丸 周夫
2019/01/17

《速報解説》 有料老人ホームの入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等特例の適用に関し東京国税局より文書回答事例が公表される~入居直前に居住の用に供していれば所有の有無は問わず~

東京国税局は平成30年12月7日付け(ホームページ公表は平成31年1月7日)で、有料老人ホーム入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等特例の適用に関する文書回答事例を公表した。

#No. 301(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2019/01/11

《速報解説》 名古屋国税局、「合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定」について文書回答事例を公表

名古屋国税局は、平成30年11月15日付(ホームページ公表は平成30年12月25日)で、「合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定」の事前照会に対し、文書回答を公表した。

#No. 301(掲載号)
# 長谷川 太郎
2019/01/10

monthly TAX views -No.72-「デジタル課税は今年が正念場」

GAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)が昨年暮れの流行語大賞にノミネートされるなど、デジタル経済の発達の下で、プラットフォーマーの影響・プレゼンスが限りなく大きくなっている。
彼らは、巨額の収益をあげながら、タックスヘイブンや低税率国に留保させる行動が国際的租税回避として、税収不足に悩む先進諸国・新興国から大きな非難を浴びてきた。

#No. 301(掲載号)
# 森信 茂樹
2019/01/10

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例1】「即時償却と損金経理」

わが社は電気設備工事を主たる業務とする青色申告を行っている株式会社(3月決算)ですが、平成25年度の税制改正で導入された環境関連投資促進税制の適用を受ける目的で、平成27年3月中にエネルギー環境負荷低減推進設備等(旧措法42の5①)に該当する太陽光発電設備(法定耐用年数17年)を設置しました。わが社は平成27年3月中に当該設備を取得しかつ事業の用に供したと認識し、環境関連投資促進税制(即時償却制度)の適用を受け、その取得価額の全額を損金算入しました(旧措法42の5⑥)。
ところがその後平成30年10月に、わが社は課税庁の税務調査を受け、当該設備を実際に取得し事業の用に供したのは平成27年4月以降であることから、即時償却の適用は受けられないという指摘を受けました。そればかりか、平成28年3月期から平成30年3月期の各事業年度についても、「損金経理」を行っていないため、減価償却費の計上は認められないと言い渡されました。

#No. 301(掲載号)
# 安部 和彦
2019/01/10
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