計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第22回】「単純なミスほど防ぎにくい~数字の転記ミス」
【事例22-1】には、いわゆる転記ミスが1か所あります。転記ミスとは、ある書類から別の書類に内容を書き写す際に発生するエラーです。ここでは、作業表である「連結精算表」から、開示書類である「連結計算書類(そのうち連結貸借対照表)」に転記する際に、数値を正確に書き写せなかったというミスがあります。
といっても、転記ミスした数字がどれなのか、一見しただけではわかりませんね。それを見つけるためには、転記元の連結精算表を持ってきて、見比べてあげなければなりません。
連結会計を学ぶ 【第11回】「のれんと負ののれんの会計処理」
投資と資本の相殺消去に際して、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本が同額の場合には、差額が生じず、のれん又は負ののれんは計上されない。
しかしながら、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本が同額でない場合には、差額が生ずることとなり、当該差額がのれん又は負ののれんとして会計処理される(連結会計基準24項)。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のQ&A〕 【Q2】「サプライチェーンを介した被災の影響(販売先の被災)」~棚卸資産の評価~
当社は、一部特別仕様がある製品の製造を行っている製造業である。当期に発生した地震により、当社に直接の被害はなかったが、当社の販売先が被災した。
当期末における当社の製品評価について、どのように考えたらよいか。
なお、当社は棚卸資産の評価方法として個別法による原価法を採用し、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。
《速報解説》 開示内容の共通化・合理化、非財務情報の開示充実を図る改正開示府令等が確定~経営者の視点による経営成績の認識・分析を求める~
平成30年1月26日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第三号)が公布された。これにより、平成29年10月24日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 会計士協会及び監査役協会、近年の制度改正を受け「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」を改正~実効性確保のため会計監査以外でも相互連携強化を求める~
平成30年1月25日、日本公認会計士協会と日本監査役協会は、「「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について」を公表した。これにより、意見募集を行っていた公開草案が確定することになる。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第43回】「業界団体の費用の具体的取扱い」
入場券の交付は、その催しによって受けるサービスが娯楽性の高いものであれば、交際費等に該当します。例えば、商業演劇、プロ野球、プロサッカーなどの入場券がこれに該当します。現に入場券の贈与が交際費等として課税され、訴訟においても課税庁が勝訴した事案もあります。
しかし、事例のように娯楽性の乏しい催しの場合は、入場券の交付をもって相手方の個人的歓心を買うというものではないですから、交際費等とする調査官の主張には無理があるように思われます。
〔平成30年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「法人税率の確認」及び「中小企業向け設備投資減税の見直し」」
平成30年3月期の決算申告においては、平成29年度税制改正における改正事項を中心として、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第1回】は、適用される法人税率の確認、及び、中小企業の設備投資減税の見直しについて、平成30年3月期決算において留意すべき点を解説する。
移転価格文書化におけるローカルファイルの作成期限前チェックポイント 【第2回】
(3) 使用した無形資産(措規22の10①一ハ)
① 記載内容
・法人又は国外関連者が所有及び登録し、又は使用許諾している無形資産のうち、国外関連取引において使用した無形資産の種類、内容、契約条件等を説明する。
・無形資産が法人及び国外関連者の貸借対照表上に計上されていない場合又は法人及び国外関連者がその無形資産の法的所有権を有していない場合であっても、国外関連取引において使用した無形資産については記載する必要がある。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第22回】
『平成13年版改正税法のすべて』175-177頁(大蔵財務協会、平成13年)では、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入について記載されている。その他の圧縮記帳の制度に対しても組織再編税制に伴う改正がなされているが、国庫補助金等における取扱いを理解しておけば、ある程度の応用は可能であろう。ただし、詳細については異なる部分もあるため、条文だけでなく、関連する課税当局の解説もそれぞれ確認されたい。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第29回】「「相続税額の取得費加算の特例」との適用関係」-相続空き家の特例と他の特例との重複適用関係-
Xは、昨年2月に死亡した父親の家屋100㎡(居住用部分:50㎡、店舗用部分:50㎡)及びその土地120㎡(居住用部分:60㎡、店舗用部分:60㎡)を相続により取得して、その家屋を取り壊し更地にした上で、本年9月に4,800万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをしながら雑貨屋を営み、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その土地も相続の時から譲渡の時まで未利用の状態でした。
また、Xは、父親のこの家屋及び敷地を相続するに当たって、当該相続に係る相続税を納付しています。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」と「相続税額の取得費加算の特例(措法39)」の適用関係はどのようになるのでしょうか。
