ファーストステップ管理会計 【第11回】「追加受注の意思決定」~給食用パンの注文を受けるか~
誰でも、「待ち合わせ場所に自分の車で行くか、電車で行くか」といった、ごく小さなことから、「愛車を手放すか、持ち続けるか」といった、重大事項(?)まで、日々様々な意思決定を行っています。
個人の場合は、必ずしも損益だけを基準に決めるわけではなく、感情や好みに左右されたり、行き当たりばったりで決めたりすることもあります。
しかし、企業の場合は、情報のないまま決めたり、行き当たりばったりで決めたりして、損失を重ねては困りますよね。
連結会計を学ぶ 【第3回】「連結の範囲に関する適用指針①」―親会社と子会社―
「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号。以下「連結会計基準」という)では、連結財務諸表に含まれる子会社の範囲を、支配の概念にもとづいて基本的な規定を設けている。
より具体的な指針としては、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号。以下「連結範囲適用指針」という)が公表されている。
《速報解説》 金融庁、多様な株式報酬の活用に向け有価証券取引府令・企業開示府令の改正案を公表~特定譲渡制限付株式、パフォーマンスシェア等の割当時の開示手続を軽減~
平成29年5月17日、金融庁は、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 会計士協会、「長期的視点に立った投資家行動に有用な企業報告~非財務情報に焦点を当てた検討~」を公表~長期志向の機関投資家のニーズを満たす開示情報とポイントを整理~
平成29年5月15日、日本公認会計士協会(経営研究調査会)は、「長期的視点に立った投資家行動に有用な企業報告~非財務情報に焦点を当てた検討~」(経営研究調査会研究報告第59号)を公表した。
《速報解説》 「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」等の公開草案が公表~有償ストック・オプションに関する会計処理の取扱いを明確化~
平成29年5月10日、企業会計基準委員会は、「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い(案)」(実務対応報告公開草案第52号。以下「公開草案」という)及び「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理(案)」(企業会計基準適用指針第17号の改正案)を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 取引相場のない株式等の評価見直し含む改正財産評価基本通達、パブコメを経て正式公表~経過措置なく原案通り、H29.1.1以後取得の財産評価より適用
平成29年度税制改正では大綱に類似業種比準方式の評価方法の見直し等が明記され、既報の通り3月1日付けで財産評価基本通達の一部改正案がパブリックコメントに付されていたが(意見募集は3月30日まで)、5月15日付けでこの改正通達及び改正後の評価明細書様式等が正式に公表された。
《速報解説》 役員報酬に係る平成29年度税制改正に対応した『インセンティブプラン導入の手引』が経産省から公表~昨年のRS導入手引よりQ&Aを大幅追加~
日本再興戦略やコーポレートガバナンス・コードなど政府の方針として国際標準化が求められている役員報酬の多様化については、昨年度の譲渡制限付株式報酬の損金算入要件の明確化に続き、今年度においては次のように、より大幅な制度の見直しが行われ、多様な役員報酬の設計に対する税制上の取扱いが整備されたところだ。
《速報解説》 特定資産の買換え特例、買換資産が土地等の場合に係る改正通達パブコメが公表~プロジェクト大規模化に伴い建物等の建設期間が3年超となるケースに対応~
平成29年4月25日、「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の一部改正(案)(特定の資産の買換え特例の場合の課税の特例の適用について)に対する意見公募が行われた(意見募集締切日は同年5月24日)。
monthly TAX views -No.52-「法人税率引下げ競争はわが国に波及するのか?」
トランプ政権が4月26日、法人税率(連邦税)を35%から15%に引き下げることなどを内容とした減税案を公表した。引下げに伴う財源などは不明で、今後財政赤字の拡大を懸念する共和党(とりわけ右派)からの突っ込んだ議論が予想され、その前途は多難である。
平成29年度税制改正における『組織再編税制』改正事項の確認 【第4回】
平成29年度税制改正では、支配関係継続要件が見直されている。すなわち、税制適格要件には、①100%グループ内の組織再編、②50%超100%未満グループ内の組織再編、③共同事業を行うための組織再編についてそれぞれ規定されている。
このうち、①②は、合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転のいずれにおいても、組織再編の直前に完全支配関係(100%の資本関係)又は支配関係(50%超の資本関係)があり、組織再編後に当該完全支配関係又は支配関係が継続することが見込まれているかどうかにより判定を行う(法令4の3)。