さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第29回】「シルバー精工事件」~最判平成16年6月24日(集民214号417頁)~
X社は、その米国子会社A社を通じ、開発製造したプリンター等を米国で販売した。これに対し、米国法人B社は、自社の米国特許権を侵害するとして、米国において、X社のプリンター等の輸入の差止請求訴訟を提起した。X社は、訴訟対応の負担、敗訴可能性、差止め決定がなされた場合の影響等を考慮し、B社に一定金額を支払うことでB社と和解した(本件和解)。この和解金の支払に当たり、X社は、源泉徴収税額を控除しなかった。
これについて、Y税務署長は、X社の支払った金員は国内源泉所得である特許権使用料に当たるとして、X社に対し、源泉所得税の納税告知処分を行った。これをX社が争ったのが本件である。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第15回】「家屋とともに敷地の一部を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-
Xは、昨年12月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地(200㎡)を相続により取得し、その家屋を耐震リフォームした後に、その敷地の庭部分(80㎡)を残して、本年8月に6,200万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は1人で暮らし、その家屋は相続の時から譲渡の時まで空き家で、その敷地全体も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第63回】株式会社AKIBAホールディングス「第三者委員会調査報告書(平成29年7月28日付)」
AHDは、平成29年4月12日、iconic社取締役より、iconic社からA1社への支払が架空発注によるものである旨の内部通報を受け、社内調査を行ったところ、元取締役甲がA1社を使っての資金を不正に利得した疑いがあること、また、元取締役甲が、A1社以外の会社を利用した不正取引も行っていた疑いがあることを認知した。
そのため、AHDは、より厳密な調査を行うとともに、調査の客観性及び信頼性を高めるため、平成29年5月26日、利害関係のない公認会計士及び弁護士による第三者委員会を設置した。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第8回】「収益の額の算定①」-取引価格に基づく収益の額の算定及び取引価格の算定-
「取引価格」とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額をいう(収益認識会計基準(案)7項。ただし、第三者のために回収する額を除く。「第三者のために回収する額」については本連載の【第1回】参照)。
取引価格のうち当該履行義務に配分した額が、履行義務を充足した時に又は充足するにつれて(履行義務の充足。本連載の【第7回】参照)、収益として認識される(収益認識会計基準(案)43項、51項)。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《自己株式》編 【第3回】「自己株式の消却」
自己株式の消却は、単に発行済株式総数と自己株式の帳簿価額を減少させる手続であり、自己株式の帳簿価額の減少については、前回説明した自己株式の譲渡(処分)時と同様であると考えて、会計上は自己株式の消却手続が完了した時点において、消却する自己株式の帳簿価額を「その他資本剰余金」から減額し、さらに控除しきれない場合には、その他利益剰余金の「繰越利益剰余金」から減額します(中小企業会計指針70(3))。
《速報解説》 証券取引等監視委員会、「開示検査事例集」を公表~課徴金納付命令勧告以外の不正会計事例も紹介~
証券取引等監視委員会事務局は、去る10月3日、「開示検査事例集」を公表した。
これまでは、「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」という名称で公表されてきたものを、「課徴金納付命令勧告を行った事例だけでなく、さまざまな事例を積極的にご紹介することとした」ために名称を変更したと説明されている。
《速報解説》 「不正調査と人工知能(AI)」をテーマに第8回 ACFE JAPANカンファレンス開催~AIの台頭と士業への影響についても議論を交わす~
一般社団法人日本公認不正検査士協会(ACFE JAPAN)は、10月6日(金)、御茶ノ水のソラシティ カンファレンスセンターにおいて約300名の参加者のもと、第8回ACFE JAPANカンファレンスを開催した。
《速報解説》 「財務諸表監査における法令の検討」(公開草案)等が公表される~倫理規則等改正案との整合性を図り「違法行為への対応」を織り込む~
平成29年10月6日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書250「財務諸表監査における法令の検討」の改正について(公開草案)及び当該改正に関連する品質管理基準委員会報告書等の改正について(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 会計士協会、国際会計士連盟の動向受け「違法行為への対応に関する指針」(公開草案)等を公表~組織内会計士に対する規定は別途検討を予定~
平成29年10月6日、日本公認会計士協会は次のものを公表し、意見募集を行っている。
これは、2015年4月及び2016年7月に国際会計士連盟(International Federation of Accountants:IFAC)における国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants:IESBA)の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)が、非保証業務に関する独立性及び違法行為への対応に関して改正されたことを受けたものである。
