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《速報解説》 法人・個人の納税地変更等について届出先の削減等、手続を簡素化~平成29年度税制改正大綱~

平成29年度税制改正では、納税環境整備の一環として、届出書の提出先や添付書類が省略されるなど、手続きの簡素化が図られることとなった。
これによって、二度手間とも感じられていた作業がシンプルになる。
なお、適用時期については大綱への記載がないため、今後の改正法令等を確認する必要がある。

#No. 200(掲載号)
# 佐藤 善恵
2017/01/11

《速報解説》 外国税額控除・研究開発税制等は増額更正に応じ税額控除額が増加、その更正の請求が不要に~平成29年度税制改正大綱~

平成23年12月税制改正以前は、外国税額控除(法法69、所法95)等や試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4)等は、確定申告書等(※)に一定の事項を記載するなど形式的な要件を満たす必要があった。

#No. 200(掲載号)
# 佐藤 善恵
2017/01/10

《速報解説》 相続税の物納財産、上場株式等が第一順位に~平成29年度税制改正大綱~

「平成29年度税制改正大綱」(平成28年12月22日閣議決定)では、「資産課税 - その他の事項」において、相続税の物納財産の順位見直しについて次のように記載されている。

#No. 200(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/01/06

《速報解説》 中小企業者等の貸倒引当金の特例措置、割増率を見直し2年延長~平成29年度税制改正大綱~

貸倒引当金の繰入限度額のうち、一括評価繰入額については、公益法人等や協同組合等であれば、その繰入限度額が通常の計算による繰入限度額の12%割増しとされている。

#No. 200(掲載号)
# 伊村 政代
2017/01/06

《速報解説》 中小企業者等の法人税率の軽減特例、2年延長へ~平成29年度税制改正大綱~

中小企業者等については、各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については、軽減税率が適用される(本則の軽減税率は19%)。
現行制度においては、平成24年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度については本則の19%によらず、15%の軽減税率が適用されている。

#No. 200(掲載号)
# 伊村 政代
2017/01/06

《速報解説》 金融庁、財務諸表等規則等を改正し「リスク分担型企業年金」へ対応

平成28年12月27日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成28年12月27日内閣府第66号)が公布され、次のものが改正された。
これは、平成28年12月16日に、企業会計基準委員会が公表した「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号)の改正、「リスク分担型企業年金の会計処理等に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第33号)などに対応するものである。

#No. 200(掲載号)
# 阿部 光成
2016/12/28

《速報解説》 金融庁 金融審議会、「市場ワーキング・グループ」報告書を公表~フィデューシャリー・デューティーの確立やFinTech活用への取組み等を明記~

平成28年12月22日(ホームページ掲載日)、金融審議会「市場ワーキング・グループ」(座長 神田秀樹学習院大学大学院法務研究科教授)は、「市場ワーキング・グループ報告~国民の安定的な資産形成に向けた取組みと市場・取引所を巡る制度整備について~」(平成28年12月22日。以下「報告書」という)を公表した。

#No. 200(掲載号)
# 阿部 光成
2016/12/28

《速報解説》 フェア・ディスクロージャー・ルール導入に向け、金融審議会「市場ワーキング・グループ」よりタスクフォース報告書が公表

平成28年12月22日(ホームページ掲載日)、金融審議会「市場ワーキング・グループ」に設置された「フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース」(座長 黒沼悦郎早稲田大学法学学術院教授)において、「フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース報告~投資家への公平・適時な情報開示の確保のために~」(平成28年12月7日。以下「報告書」という)がとりまとめられ、「市場ワーキング・グループ」に報告・了承されたと公表された。

#No. 200(掲載号)
# 阿部 光成
2016/12/28

〈平成29年1月1日施行〉加算税見直しの再確認と留意点【後編】

改正前の加算税の税率は、過去の「無申告や仮装・隠ぺい」行為の回数に関わらず一律とされていたので、意図的に「無申告や仮装・隠ぺい」を繰り返す者に対する牽制効果は限定的であった。

#No. 200(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/12/28

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第11回】「別表6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(16)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その2〉

第11回目は、前回採り上げた「別表6(16) 雇用者の数が増加した場合又は特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(16)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」のうち、平成27年度の税制改正において創設された地方拠点強化税制による特例措置についての内容と書き方について解説することにする。

#No. 200(掲載号)
# 菊地 康夫
2016/12/28
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