収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第9回】「収益の額の算定②」-履行義務への取引価格の配分-
「独立販売価格」とは、財又はサービスを独立して企業が顧客に販売する場合の価格であり、契約における取引開始日の独立販売価格を算定し、取引価格を当該独立販売価格の比率に基づいて配分することになる(収益認識会計基準(案)8項、65項)。
独立販売価格の見積りについては、次のことに注意する(収益認識会計基準(案)66項、125項、収益認識適用指針(案)31項~33項、119項、120項)。
ファーストステップ管理会計 【第16回】「事業部長の評価」~虎穴に入った事業部長をどう評価するか~
「業績評価」というテーマについては、これまで連載の中で扱ってきた原価管理や利益管理、意思決定などのテーマとは異なる印象を持つ方が多いと思います。それはなぜでしょうか。
学校の先生が生徒の通信簿を作る場面をイメージしてみましょう。
生徒の成績を評価して通信簿を作成するには、成績を評価するための基準を設けて、基準を判断するための情報を集めますね。これまで扱った原価管理などのテーマは、これに似ています。切り口こそ異なるものの、モノやプロジェクトなどを対象として情報を収集し評価するという点は同じです。
《速報解説》 金融庁、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」等に対応する財務諸表等規則等の改正案(公開草案)を公表~繰越欠損金に関する注記事項等を改正~
平成29年10月13日、金融庁は、次の公開草案を公表し、意見募集を行っている。
これは、平成29年6月6日に、企業会計基準委員会が公開草案を公表し、意見募集を行っていた(意見募集期間は8月7日まで)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」(企業会計基準公開草案第60号)、「税効果会計に係る会計基準の適用指針(案)」(企業会計基準適用指針公開草案第58号)などに対応するものである。
《速報解説》 監査役協会、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を改定~監査法人のガバナンス・コードに対応~
平成29年10月13日、日本監査役協会は、改定版「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を公表した。
これは、主に、平成29年3月31日に、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(いわゆる監査法人のガバナンス・コード)が公表されたのを受けたものであるが、公認会計士・監査審査会の検査結果通知書の記載内容を紹介したり、現場の監査チームやグループ監査に関する評価項目の充実を図るなどしている。
《速報解説》 「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(公開草案)等が会計士協会より公表される~主題情報の提示を受ける合理的保証業務及び限定的保証業務への適用を想定~
平成29年10月10日、日本公認会計士協会は、次のものを公表し、意見募集を行っている。
① 保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(公開草案)
② 監査・保証実務委員会研究報告「保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」に係るQ&A」(公開草案)
③ 監査・保証実務委員会研究報告「監査及びレビュー業務以外の保証業務に係る概念的枠組み」(公開草案)
これは、平成25年12月に国際保証業務基準3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務」(International Standard on Assurance Engagements 3000, ASSURANCE ENGAGEMENTS OTHER THAN AUDITS OR REVIEWS OF HISTORICAL FINANCIAL INFORMATION:「ISAE3000」)及び保証業務に関する概念の国際的な枠組みが改訂・公表されたことを受けたものである。
《速報解説》 「地積規模の大きな宅地の評価方法」を定めた財産評価基本通達20-2がパブコメを経て正式公表~広大地の評価通達は廃止へ、判定フローチャート等を掲載した情報も公表~
国税庁は10月5日、広大地の評価方法の見直し等を定めた「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」及び、改正通達の趣旨を説明した「「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)」をホームページ上に公表、6月にパブリックコメントに付されていた改正通達が確定することとなった。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第57回】「税制調査会答申から租税法条文を読み解く(その3)」
この事件では、納税者らが組合員となっている民法上の組合が行った航空機リース事業に係る所得について、納税者らが同所得は不動産所得に当たるとして航空機リース事業によって生じた損失につき損益通算が認められると主張したのに対し、課税庁側は、かかる契約は利益配当契約であり、そこから生ずる所得は雑所得に該当するため損益通算は認められないと主張して争われていた。
〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第3回】「不動産鑑定評価について(その1)」-鑑定評価によって求める価格の種類-
相続税法22条(評価の原則)の規定では、相続により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、当該財産の取得の時における時価によるものとされており、この「時価」とは、当該財産の取得の時において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額、すなわち、客観的な交換価値をいうものと解されています。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第8回】
前回で述べたように、組織再編税制を理解するうえで重要になるのは、上記のうち、②子会社の設立時に、株式等の保有割合が95%未満となることが見込まれていないことである。
この規定が導入されたのは、平成10年度税制改正であり、共同事業を行うための組織再編成の要件の1つである株式継続保有要件における「見込まれる」という考え方について、平成13年3月23日の租税研究会の会員懇談会での質疑応答において、「現行の特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入制度(法法51、法令93)において、現物出資により取得した株式の持分割合につき、具体的な保有期間を定めず、95%未満となることが『見込まれているものでないこと』の要件が付されていますが、これと同様に考えることとなります」と、財務省主税局の朝長英樹氏(当時)が回答を行っている(※2)。
