7571 件すべての結果を表示

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例 【第3回】「自己建設高額特定資産を建設等した場合」

本改正は、高額特定資産に係る特例規定(納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例)であるが、その資産を取得(購入等)したものか、自ら建設をしたものなのかで取扱いが異なる。以下、2つに区分して解説していく。
今回は「高額特定資産を取得した場合」について確認する。

#No. 199(掲載号)
# 島添 浩
2016/12/22

マイナンバーの会社実務Q&A 【第25回】「所得税の確定申告書へのマイナンバーの記載」

〈Q〉所得税の確定申告書へのマイナンバーの記載について教えてください。

#No. 199(掲載号)
# 上前 剛
2016/12/22

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例45(法人税)】 「「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却」に該当する太陽光発電設備を設置したが、即時償却の処理をせずに消耗品費で処理したため、税務調査で否認されてしまった事例」

《事例の概要》平成27年3月期の法人税につき、「エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却」(以下、「エネルギー設備の特別償却」という)に該当する太陽光発電設備を設置したが、即時償却の処理をせずに消耗品費で処理したため、税務調査で否認されてしまった。これにより、過大納付税額につき賠償請求を受けた。

#No. 199(掲載号)
# 齋藤 和助
2016/12/22

金融・投資商品の税務Q&A 【Q25】「外国法人発行の株式の配当に外国源泉税が課される場合の外国税額控除の適用」

私(居住者たる個人)は外国法人発行の上場株式(ドル建)を保有しています。この株式について配当が支払われますが、発行国(A国)において10%の税率で源泉徴収により外国所得税が課されました。この外国所得税について、外国税額控除の適用は可能でしょうか。
なお、私はこの株式を国内の証券会社口座で保有しており、配当は国内の証券会社を通じ外貨建で受け取る予定です。
・配当金額:100ドル
・現地源泉税率:10%(日本とA国との租税条約に基づく限度税率)
・配当の支払開始日レート:100円/ドル

#No. 199(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/12/22

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第6回】「大規模災害時の特例措置(その1)」~災害損失特別勘定~

阪神大震災や東日本大震災のように、災害の被害状況が甚大である場合には、特例法や国税庁の個別通達による特例措置がとられることがある。【第6回】から【第8回】においては、これらの大規模災害時の特例措置について解説する。
これらの特例措置は、大規模災害の都度設定されるものであり、今後も必ず同様の内容となるとは限らない。しかし、平成28年4月に発生した熊本地震における特例措置(個別通達)は、東日本大震災時の特例措置を参考として概ね同様の内容となっていることから、今後特例措置が設定される際も同様であると考えられる。

#No. 199(掲載号)
# 新名 貴則
2016/12/22

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第22回】「租税法上の評価⑥」

前回では、東京地裁平成19年1月31日判決について解説を行った。
本稿では、最高裁平成7年12月19日判決について解説を行う。本事件は、低廉譲渡により、法人税法22条が適用された事件である。

#No. 199(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/12/22

税務判例を読むための税法の学び方【98】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その26:「政令委任と租税法律主義③」)

法律による政省令への委任が租税法律主義に違反しているとされた具体的な事例を提供するものとして、重要な先例的意義を有する(佐藤英明「課税要件法定主義一政令への委任の限界」租税判例百選第4版(別冊ジュリスト178号)10頁(ただしこれは控訴審の評釈である))とされる裁判例である。

#No. 199(掲載号)
# 長島 弘
2016/12/22

〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第12回】「多店舗展開企業における店舗の閉鎖」

Question 当社は上場している家電量販店である。最近、家電についても需要が一巡し、赤字の店舗が目立つようになっている。今期、不採算店の数店について閉店することを取締役会で決議した。このような場合、どのような会計処理の検討が必要となるか。

#No. 199(掲載号)
# 上村 治
2016/12/22

《速報解説》 役員給与税制、各給与類型の対象範囲を拡大~平成29年度税制改正大綱~

12月8日公表の「平成29年度税制改正大綱」では、「攻めの経営」を促すべく、経営陣に中長期インセンティブを付与するための多様な業績連動報酬や自社株式報酬の導入を促進するよう、損金算入の対象範囲が拡大されることが明記された。

#No. 198(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2016/12/21

《速報解説》 配当・利益・簿価純資産価額の比重を1:1:1へ変更等、H29.1.1以後の類似業種比準方式を見直し、評価額への影響大のケースも~平成29年度税制改正大綱~

去る平成28年12月8日、与党より「平成29年度税制改正大綱」が公表され、その中に「類似業種比準方式の見直し」が盛り込まれ注目を集めている。
以下、今般の見直しの具体的な内容について解説を行う。なお、文中における意見の部分については、筆者の私見であることを申し添える。

#No. 198(掲載号)
# 八代醍 和也
2016/12/20
#