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《速報解説》 「監査法人のガバナンス・コード(案)」がパブコメへ~意見募集は平成29年1月31日まで~

平成28年12月15日、金融庁の「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(座長 関哲夫(株)みずほフィナンシャルグループ取締役)は、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(案)を公表し、意見募集を行っている。

#No. 198(掲載号)
# 阿部 光成
2016/12/20

《速報解説》 公益法人等への不可欠特定財産の現物寄附はみなし譲渡課税の対象外に(特例対象に追加)~平成29年度税制改正大綱~

個人が、現金以外の土地・建物などの財産を法人に寄附した場合には、これらの財産は寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税される。

ただし、これらの財産を公益法人等に寄附した場合において、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられている。

#No. 198(掲載号)
# 中村 友理香
2016/12/19

《速報解説》 上乗せ措置の中小企業経営強化税制への改組等、中小企業向け法人税の設備投資促進税制の改正事項~平成29年度税制改正大綱~

平成28年12月8日に公表された「平成29年度税制改正大綱」(与党大綱)において、法人が取得する一定の減価償却資産に係る特別償却及び特別控除制度について、新設・延長・拡充等の整備がされている。

#No. 198(掲載号)
# 小谷 羊太
2016/12/16

《速報解説》 経営力向上設備等取得に係る固定資産税の課税標準の特例措置、地域・業種限定で対象設備を拡充~平成29年度税制改正大綱~

平成28年12月8日に公表された「平成29年度税制改正大綱」(与党大綱)では、中小事業者等が取得する一定の機械・装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、残り2年の適用期限に限り、地域・業種を限定した上で、対象設備が拡充されることが明記された。

#No. 198(掲載号)
# 小谷 羊太
2016/12/16

《速報解説》 増加型の廃止に伴う総額型の控除率見直し、サービス開発の適用等、研究開発税制の改正事項~平成29年度税制改正大綱~

以下では平成29年度税制改正大綱(与党大綱)で示された研究開発税制(及び中小企業技術基盤強化税制)の改正内容について解説する。

#No. 198(掲載号)
# 安積 健
2016/12/16

日本の企業税制 【第38回】「平成29年度税制改正大綱における配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」

与党の平成29年度税制改正大綱が12月8日に取りまとめられた。
今回の大綱の大きなテーマは、「一億総活躍社会の実現」であり、そのための両輪として「働き方改革」と「イノベーション」が掲げられている。
「イノベーション」の観点からは、研究開発税制における増加インセンティブの強化、コーポレートガバナンス改革・事業再編の環境整備などの法人課税関係の改正が盛り込まれている。

#No. 198(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/12/15

〔平成29年度税制改正大綱からみた〕組織再編税制の改正内容と実務への影響【前編】

平成28年12月8日に与党税制改正大綱が公表された。
税制改正大綱が公表される前はスピンオフ税制のみが報道されていたが、実際に公表されてみると、平成18年度税制改正(会社法への対応)、平成22年度税制改正(グループ法人税制)に匹敵する大改正であったということが言える。

#No. 198(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/12/15

相続税の実務問答 【第6回】「遺産分割協議のやりなおし」

一昨年、父が亡くなりました。相続人は、兄と姉、それに私の3人です。既に相続人間で遺産分割協議を行い、相続税の申告も済ませています。
最近になって、兄の事業が思わしくなくなったようで、資金繰りに苦労しているようです。私は遺産分割により1,000万円の国債と青空駐車場として利用している土地を取得しましたが、このうち国債を兄に渡し、事業の運転資金に充ててもらおうと思います。兄に贈与すると贈与税が課税されますので、遺産分割協議をやり直して、国債を兄が相続するようにしたいと思います。姉も特に異存はないようです。

#No. 198(掲載号)
# 梶野 研二
2016/12/15

高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例 【第2回】「高額特定資産を取得した場合」

本改正は、高額特定資産に係る特例規定(納税義務の免除の特例及び簡易課税制度の特例)であるが、その資産を取得(購入等)したものか、自ら建設をしたものなのかで取扱いが異なる。以下、2つに区分して解説していく。
今回は「高額特定資産を取得した場合」について確認する。

#No. 198(掲載号)
# 島添 浩
2016/12/15

金融・投資商品の税務Q&A 【Q24】「外国法人発行の債券の利子に外国源泉税が課される場合の外国税額控除の適用」

私(居住者たる個人)はA国に所在する外国法人発行の債券を保有しています。この債券は年2回利息が支払われますが、当該利息について、発行国(A国)において10%の税率で外国所得税が課されました。この外国所得税について、外国税額控除の適用は可能でしょうか。
なお、当該債券は国内の証券会社の口座に保管されており、利息は国内の証券会社を通じ外貨建で受け取る予定です。
・利息金額:100ドル
・現地源泉税率: 10%(日本とA国との租税条約に基づく限度税率)
・利子の支払開始日レート:100円/ドル
なお、本件の債券は、税務上の特定公社債に該当します。

#No. 198(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/12/15
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