《速報解説》 消費税率10%引上げは平成31年(2019年)10月へ2年半延期~税制関連法案は秋の臨時国会での成立を目指す
昨日(6月1日)の安倍首相の記者会見により、消費税率の10%引上げの時期が平成31年(2019年)10月1日まで2年半延期されることが明らかとなった。軽減税率の導入も同様に2年半の延期が明言された。
《速報解説》 金融機関により「暦年贈与サポートサービス」で事前照会~東京局、サービス契約に基づく連年贈与でも「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当せずと回答
東京国税局はこのたび文書回答事例により、金融機関が行う暦年贈与のサポートサービスについて、当初の契約に基づき連年で贈与を行ったとしても、約束をした年に、定期金に関する権利(例えば、10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして各年の贈与として贈与税が課税されるという相続税法24条の「定期金給付契約に関する権利」の贈与には該当しないとの見解を示した。
《速報解説》 国税庁、法人番号を用いた取引先管理等の利用法をパンフレットで紹介~6月末までは研修会の講師派遣も
法人番号の利活用を促進するために、国税庁はこのほど、「法人番号の利活用~法人番号の利活用方法のご紹介~」と題したパンフレットを公開した。
同パンフレットには、法人番号の活用法のほか、利活用のための他の法人等の法人番号の入手方法などが示されている。
《速報解説》 ITの進歩、サイバー攻撃等に対応した「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」及びQ&Aの改正(公開草案)が公表~クラウドサービス普及やIoTの進化による影響も記載~
平成28年5月27日、日本公認会計士協会は次のものを公表し、意見募集を行っている。
① IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」の改正について(公開草案)
② IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正について(公開草案)
《速報解説》 消費税率10%引上げ先送りの場合「住宅取得等資金の贈与税非課税特例」の大幅拡充枠は施行されず~3,000万円非課税枠を見越した贈与計画は見直しに?
消費税率引上げの判断について来月初旬にも安倍首相からアナウンスが行われると一部報道がなされているが、もし10%引上げが先送りとなった場合、現在施行されている税法をさらに改正する必要がある。
このときに気をつけたいのが、すでに消費税率10%引上げを前提として施行されている他制度への影響であり、特に注意すべきなのは今年の10月以降の契約分から非課税枠が大幅拡充される予定の『住宅取得等資金の贈与税の非課税特例』(措法70の2)だ。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第23回】「税執行における洒落」
外食の定義は場所と態様の2つの要素で判断します。1つ目の要素は取引の場所ですが、2つ目は「サービスの提供といえるか」という態様で判断します。
そこで「定義」では、「食品衛生法上の飲食店営業その他のその場で飲食させるサービスの提供(「食事の提供」)を行う事業を営む者が、テーブル、椅子その他のその場で飲食させるための設備(「飲食設備」を設置した場所で行う「食事の提供」その他これに類するもの)」と定義しています。
「少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例」平成28年度改正のポイント 【第1回】「改正概要と適用上の留意点」
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の規定(措法67の5)は平成15年度税制改正における創設以来、適用期限が延長されてきた制度であり、平成28年度税制改正においても平成30年3月31日まで2年間延長されている。
ただし今回の改正では、次のように従業員数による適用対象法人の見直しが行われている。
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の制度解説 【第2回】「対象となる寄附・寄附先等の要件」
今回は本制度を適用するための要件について確認していく。本制度は、各地方公共団体において地域再生計画を策定の上、内閣総理大臣の認定を受け、その上で、企業に寄附を募り、各企業がこれに応じ寄附を実施することで各企業において所定の税額控除を受けることができる。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第4回】「別表6(21) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、複数の書き方パターンがある様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
今回は、最近創設された制度での中で比較的適用できるケースが多いにもかかわらず、書籍等での掲載頻度が少ない「別表6(21) 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。
