包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第15回】「不当の解釈」
前回は、不動産関連で否認された事案として、東京地裁平成元年4月17日判決、福岡地裁平成4年2月20日判決、福岡高裁平成11年11月19日判決についてそれぞれ解説を行った。本稿では、不当の解釈として、非同族対比説によるのか、合理的基準説によるのかが、第一審と控訴審、上告審でそれぞれ判断が分かれた事件である明治物産株式会社事件について解説を行う。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第14回】「ホステス報酬源泉徴収事件」~最判平成22年3月2日(民集64巻2号420頁)~
今回紹介する判例は、パブクラブのホステスの報酬に関する源泉所得税額の計算方法が問題となった事案である。
すなわち、所得税法205条2号、同法施行令322条によれば、支払う報酬の額から、「5,000円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額」を控除し、その金額をベースに源泉所得税の額を計算することとなっている。パブクラブ経営者Xは、ホステスに対し、半月ごとに集計して報酬を支払っていたので、5,000円に半月分の日数(約15日)を乗じて、控除額を計算していた。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第28回】「見積書等に基づく注文書」
【問】当社は飲食業者です。店舗の新築工事を依頼するにあたり、注文書を建築施工業者へ提出しようと思いますが、工事注文書の場合であっても印紙税の課税文書に該当する場合があると聞きました。事例の場合はどうなりますか。
《編集部レポート》 東京税理士会、報道関係者との懇談会(2016・春)を開催~平成29年度税制改正や今後の消費税への対応をテーマに意見発表~
東京税理士会は平成28年5月19日、日本プレスセンタービル内の日本記者クラブにおいて「報道関係者との懇談会2016・春」を開催。各報道関係者に対し平成29年度税制改正意見や今後の消費税への対応について意見発表を行った。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第26回】「ゴルフ会員権の評価」
ゴルフ会員権の形態は、多くの場合、株式方式と預託金方式に分かれる。株式方式の場合、ゴルフ場でのプレー権を持ち、かつ、株主総会で議決権を行使することができる。一方、預託金方式の場合、 施設利用権として、お金をゴルフクラブの経営(運営)会社に預けることで、ゴルフ場でのプレー権及び預託金返還請求権を持つが、経営に関しては一切関与することはできない。
金融商品会計を学ぶ 【第21回】「ヘッジ会計②」
今回は「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号。以下「金融商品実務指針」という)におけるヘッジ会計の要件について述べる。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
《速報解説》 国税庁、消費税の軽減税率に対応した確定申告書及び付表の新様式を公表~簡易課税準用特例適用、経過措置適用など提出様式の選定に注意~
5月13日、国税庁ホームページにて軽減税率制度の導入に伴う確定申告書及び各付表の見直しが行われ、新様式の帳票が公表された。
これと同時に、簡易課税制度の届出の特例及び簡易課税制度を準用する特例を適用する場合に提出する届出書や、軽減税率における消費税の計算の特例で使用する軽減売上割合(10 営業日)、小売等軽減仕入割合、小売等軽減売上割合の計算の明細表についてもその様式が公表されている。
《速報解説》 日本監査役協会、改正会社法・CGコード等に対応し「監査役監査実施要領」を大幅改定
平成28年5月20日、日本監査役協会は「監査役監査実施要領」(改定版)を公表した。
監査役の監査活動に関する多くの事項は、実施要領1冊で理解できることを意図しているとのことである。
前回の改定である平成23年7月7日の実施要領は表紙などを含めて381ページであったが、今回の改定後の実施要領は表紙などを含めて479ページに及ぶ大部のものとなっているので、本稿では実施要領に関する特徴と思われる記載について述べることとする。
日本の企業税制 【第31回】「組織再編税制の適格要件の見直し」-平成28年度税制改正事項-
3月31日に公布された改正法人税法施行令において、平成28年度税制改正における「組織再編税制の適格要件の見直し」の詳細が明らかとなった。これらの改正は平成28年4月1日以降に行われる組織再編について適用される。
