〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第36回】「管理支配基準における自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義」
管理支配基準における自ら事業の管理、支配等を行っていることとはどのように考えればよいのでしょうか。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第36回】「相続後に発行法人に相続税評価額で株式を売却した場合の課税関係の留意点」
A株式会社の取締役である甲は令和5年11月1日に相続が発生しています。甲はA社の株式4,000株(議決権総数の40%に相当する株式)を所有していましたが、遺言によりA社の株式は、甲の配偶者である乙及び長男である丙に2,000株ずつ相続させ、その他の財産は全て乙に相続させる旨の遺言書を遺していました。A社株式の相続税評価額は、236,000,000円(59,000円 × 4,000株)であり、その他財産は14,000,000円となります。
〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第12回】「相続税法第32条第1項柱書の更正の請求期限における「事由が生じたことを知った日」とはいつか」
① 被相続人は平成23年8月4日に死亡し(相続人は被相続人の子3名)、相続税の法定申告期限までに相続財産の一部が未分割であったため、これを法定相続分の割合に従って取得したものとして相続税の期限内申告書を提出したところ、未分割財産に含まれる宅地について小規模宅地等の特例の適用を受けるため、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した。
② 請求人の1人は、平成27年2月23日付で、他の請求人らを相手方として遺産分割調停(本件調停)を申し立てた。
③ 請求人らは、平成27年7月30日付で、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、原処分庁はこれを承認した。
④ 請求人らは平成27年10月29日付の遺産分割協議書を作成して、本件調停外で遺産分割(本件遺産分割)したため、請求人の1人は同年11月4日付で本件調停の申立てを取り下げた。
⑤ 請求人らは、平成28年3月4日、本件遺産分割を前提とし、未分割遺産だった宅地に小規模宅地等の特例を適用した上で課税価格を計算したところの更正の請求(本件各更正請求)をした。
⑥ 原処分庁は、本件各更正請求は相続税法第32条に規定する「当該事由が生じたことを知った日(平成27年10月29日)」の翌日から4ヶ月を経過する日(平成28年2月29日)よりも後にされており、期限を徒過したものであるとして、更正すべき理由がない旨の通知処分をした。
租税争訟レポート 【第70回】「還付金等請求事件~偽造された委任状に基づく還付金支払の効力(東京地方裁判所令和3年8月24日判決)」
原告は、大和税務署長に対して相続税の更正の請求を行い、これに対する更正がされたことにより過誤納金及び還付加算金合計1,058万5,275円に係る還付請求権を取得したところ、本件還付請求権の行使について、相続人の1人である被告Y1は、原告の同意を得ずに、原告名義の被告Y1宛ての本件還付金の受領に係る委任状を作成し、被告Y2税理士法人(以下、「被告税理士法人」という)を通じて大和税務署長に提出した結果、被告国は、本来原告に対して支払うべき本件還付金を被告Y1に支払った。
〈一から学ぶ〉リース取引の会計と税務 【第11回】「貸手のリース取引の会計処理」
これまで、セール・アンド・リースバック取引や転リース取引も含めて、リース取引の借手の会計処理を扱ってきました。今回は、リース取引の貸手の会計処理について、見ていきます。
〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第44回】「仲介者や金融機関から好まれる買い手の条件」
中小企業M&Aにおける買い手(候補)企業(以下、「買い手」といいます)と仲介者や金融機関(以下、「仲介・金融機関」といいます)との関係は、仲介・金融機関が買い手に仲介・紹介案件を提案、推奨し、買い手が仲介・金融機関に要望、要求をするのが一般的です。
《速報解説》 監査役協会が「有価証券報告書の作成プロセスに対する監査役等の関与について」の報告書を公表~アンケート調査による各社の実態の考察や監査役等の対応ポイントに言及~
2023年12月6日、日本監査役協会 監査法規委員会は、「有価証券報告書の作成プロセスに対する監査役等の関与について-実態調査に基づく現状把握と事例紹介-」を公表した。
《速報解説》 金融庁、有価証券届出書における個人情報の記載の見直しに係る「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)を公表
2023(令和5)年12月1日、金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 国税庁、マンション評価の個別通達に係る計算ツールを公表~「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」のExcelファイルで自動計算~
既報の通り、令和6年からの分譲マンションの財産評価を定めた個別通達「居住用の区分所有財産の評価について」はパブコメを経て去る10月6日に公表、同月13日には本通達の趣旨についてまとめた「「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)の趣旨について(情報)」が公表され、一棟所有の賃貸マンションは適用除外とされること等が明らかとなっている。