特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第1回】「欠損等法人の繰越欠損金の使用制限の取扱い」
繰越欠損金が使用できなくなる税制として、組織再編税制や連結納税制度以外に「特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用」(法法57の2)という規定があるのをご存じだろうか。
この規定は「休眠会社規制」と呼ばれており、繰越欠損金を持つ休眠会社を買ってきて、そこで新しい事業を開始して節税しようという行為を規制するために設けられている。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第2回】「募集株式の発行等①」
【第2回】以降は、募集株式の発行等の裁判例について紹介することとする。募集株式の発行等が有利発行になるものとして争いになる裁判例としては、差止め請求についての裁判例(会社法210条)と損害賠償についての裁判例(会社法212条、423条、429条)に大きく分けられる。
【第2回】に当たる本稿では、やや古い裁判例であるが、大阪地裁昭和47年4月19日判決について解説を行うこととする。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第8回】「電化手数料が「資産の譲渡等の対価」に当たるかについて、書面ではなく実体に即して判断された事例」
不動産賃貸業を行う納税者(甲)は、オール電化設備を各戸に備えた居住用賃貸マンション(本件マンション)の建設を発注し、電力会社から電化手数料名目で金員(電化手数料)を受領した。
甲は、電化手数料が課税売上に当たるとして、それを受領した課税期間の課税売上を100%として、マンション取得に関する建築請負代金等に係る消費税額の全額を仕入税額控除の対象として還付申告書を提出した。
税務判例を読むための税法の学び方【77】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その5:「事業に従事したことその他の事由」の解釈①~問題の所在)
前回、前々回に分けて検討した所得税法56条であるが、同条は「生計を一にする」の意義のみならず「事業に従事したことその他の事由」についても議論がある。
そこで今回より、その点について争われた、前々回冒頭で紹介した「夫弁護士・妻弁護士事件(略して「妻弁護士事件」とも呼ばれている)」(最高裁平成16年11月2日判決)及び「夫弁護士・妻税理士事件(略して「妻税理士事件」とも呼ばれている)」(最高裁平成17年7月5日判決)について検討する。
平成28年3月期決算における会計処理の留意事項 【第3回】「企業結合会計基準等の改正」
子会社株式の追加取得、一部売却等の会計処理が変更されている。具体的には、以下の点について改正されている。
なお、持分法適用関連会社に対しては、以下のような改正は行われていない(持分法指針2-2(4))。また、持分法適用非連結子会社については、以下の改正のように会計処理することも、持分法適用関連会社と同様に会計処理することが認められている(持分法指針3-2)。
『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針』の要点・留意点 【第4回】「企業の(分類4)と(分類5)のポイント」
今回は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「適用指針」という)における企業の(分類4)と(分類5)について解説する。
適用指針の公表に際して、「企業会計基準適用指針公開草案第54号『繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)』の主なコメントの概要とそれらに対する対応」も公表されている。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第10回】「連結と個別のコーディネート・ミス」
このミスは分業をしたことによって起きてしまったのです。
分業は作業を効率化するには優れた方法ですが、細分化した作業がバラバラに進むというデメリットがあります。そのデメリットを補うためには、すべての作業が終わった時点で、各作業の整合性を確認するという作業が必要です。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第109回】圧縮記帳①「圧縮記帳の基本及び国庫補助金」
〔Q〕
圧縮記帳とはどのような制度か教えてください。
また、国庫補助金により取得した固定資産について圧縮記帳の適用を受ける場合の、会計処理を教えてください。
