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包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第5回】「同族会社等の行為計算の否認の歴史②」

前回解説したように、大正12年に創設された同族会社等の行為計算の否認は、大正15年度に見直しをされただけで、ほとんどそのままの形が維持されてきた。
本稿では、現在の規定とほとんど変わらない形になった昭和25年度税制改正の内容とその具体的な論点について解説を行うこととする。

#No. 150(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/12/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例33(法人税)】 「「収用等のあった日」に「収用等の特別控除」を適用しなかったため、適用が受けられなくなってしまった事例」

平成X6年3月期の法人税につき、平成X6年1月に収用等により東京都に建築物等を譲渡したため、収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「収用等の特別控除」という)の適用が受けられたにもかかわらず、対価補償金の受領及び収用証明書の収受等が申告期限後であったため、その適用をせずに申告をしてしまった。
これにより法人税額等につき過大納付が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 150(掲載号)
# 齋藤 和助
2015/12/24

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第8回】「国税関係書類のスキャナ保存(3)」

平成27年度の税制改正において新たに盛り込まれたのが「適正事務処理要件」である。
会社の規模が大きければ、領収証等を精算する際には必ず何人かの承認を経て処理がされるが、これらの処理を1人で行う場合には、「正しく入力される」という担保がされないことになる。これを客観的に担保することを法律の要件としたのが適正事務処理要件である。

#No. 150(掲載号)
# 袖山 喜久造
2015/12/24

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第21回】「請負に関する契約書④(設計・工事監理受託契約変更書面)」

「設計・工事監理受託契約事項の書面」には、①業務の実施期間、②業務の報酬の額、③建築士の名称及び所在地、④建築士事務所の開設者の氏名、⑤業務に従事する建築士の登録番号、⑥設計または工事監理の一部の委託先等を記載しますが、その内容が変更された場合の変更書面の印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 150(掲載号)
# 山端 美德
2015/12/24

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第6回】「フィルムリース事件」~最判平成18年1月24日(民集60巻1号252頁)~

今回紹介する判例は、X社が、映画に投資を行う名目で結成されたB組合に出資を行い、B組合がC社から購入した映画につき、自らの固定資産として、減価償却費の損金算入を行った上確定申告をしたところ、Y税務署長から法人税の更正処分等を受けたという事案である。

最高裁は、映画が減価償却資産に当たらないとして、損金算入を認めなかった。

#No. 150(掲載号)
# 菊田 雅裕
2015/12/24

これだけ知っておこう!『インド税制』 【第6回】「インドのVAT」

この連載の最終回となる今回は、インドの「VAT」について紹介しよう。
VATは、前回説明した「サービス税」とは異なり、「モノ」にかかる間接税で、正式名称は“Value Added TAX”である。
日本語では「付加価値税」と訳すケースが多い。また、物品税やサービス税と異なり「州税」なので、「州付加価値税」と訳されるケースもある。
このVATは州ごとにその税率が異なるため、日本の専門家にとってとっつきにくいものだと思われるので注意を要する。

#No. 150(掲載号)
# 野瀬 大樹
2015/12/24

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第24回】「種類株式の評価」

種類株式はあくまでも株式である。しかし、種類株式の中には、実質的には、債券と同様の性格を持つと考えられるものもある。
例えば、発行会社が一定の時期に一定額で償還すると定めている種類株式や、発行会社や保有者が一定額で償還する権利を有し取得時点において一定の時期に償還されることが確実に見込まれる種類株式は、経済的には清算時の弁済順位を除き、債券と同様の性格を持つと考えられる(報告Q1)。

#No. 150(掲載号)
# 西田 友洋
2015/12/24

[子会社不祥事を未然に防ぐ]グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ 【第6回】「グループ企業管理に関わる基本的方針(その3)」~早期不正対処の重要性~

会社組織を人間の身体に例えるならば、不祥事は身体に侵入した新種の「ウイルス」と言っても過言ではない。すなわち、子会社で不祥事が発覚した場合には、ウイルスの感染活動は本当に収まったのか、ウイルスの活動の痕跡の確認を行って、早期の点検と被害低減に取り組む必要がある。
本稿では、筆者の経験上、子会社の不祥事の発生につき、どのように早期の対処を実施するのかをご紹介したい。

#No. 150(掲載号)
# 松澤 公貴
2015/12/24

《速報解説》 外国人旅行者向け消費税免税制度、対象下限額の引下げ等さらに拡充へ~平成28年度税制改正大綱~

平成27年12月16日に公表された「平成28年度税制改正大綱」(与党大綱)において、好調に拡大する外国人旅行者による旅行消費の経済効果を地方に波及させる観点から、平成26年度・27年度改正に続き、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が決まった(大綱P86)。改正項目は次の通りである。

#No. 149(掲載号)
# 石田 修朗
2015/12/24

《速報解説》 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(3,000万円控除)が創設~平成28年度税制改正大綱~

近年社会問題となっている空き家問題について、地域住民の生活環境を整備し、より住みやすい環境を確保する観点から、適切な管理が行われない空き家の増加を抑制するため、相続により取得した一定の家屋で旧耐震基準しか満たしていないものを、耐震改修して売却した場合や、建物を取り壊してその敷地を売却した場合の譲渡所得について3,000万円の特別控除を適用することができる制度を導入することが盛り込まれており、その内容は次のとおりである。

#No. 149(掲載号)
# 内山 隆一
2015/12/22
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