《速報解説》 日本監査役協会より「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」が公表~監査役の重要性高まりを受け品質向上への利用を期待~
平成27年11月10日付けで、日本監査役協会会計委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を公表した。
これは、会社法において、監査役等に会計監査人の選解任権の決定権が付与され、また、コーポレートガバナンス・コードにおいて監査役会が会計監査人の選定及び評価の基準を設けることなどが規定されたことに対応するものである。
《速報解説》 タワーマンションの財産評価通達を改正!?~通達改正は限界アリ、そして個別事案への対応も困難か
昨今、話題となっている相続税の節税策が、タワーマンションを利用したもの。これに対して、政府税制調査会で問題視する意見が出されるなど、規制を求める動きもみられ通達改正が行われるのではないか、との憶測もあるが、現実的には困難といえそうだ。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第35回】「公正処理基準の形成過程と税務通達(その2)」
法人税法22条4項は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(以下「公正処理基準」ともいう。)に従って、法人所得の金額の計算を行う旨規定している。これは一般に企業会計準拠主義とも呼ばれているが、法人税法において、企業会計の処理として慣習化された基準に従うこととしているのは、私法が慣習法を法源として取り込むことと似ているように思われる。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第2回】「租税回避の定義」
包括的租税回避防止規定は、租税回避行為を行った場合についてのみ適用されるものであるため、まずは、租税回避の定義を明らかにしていく必要がある。
とりわけ、近年では、租税回避の定義についても争いが生じるようになっているため、本稿では、それぞれの考え方を明らかにしていきたいと思う。
〈平成27年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「質問の多い事項Q&A」
本年10月に当社に就職した従業員Aは、本年3月まではB社、4月から9月まではC社に勤務していた。Aは、B社及びC社に対して「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下、扶養控除等申告書という)を提出しており、B社から交付された平成27年分の源泉徴収票を扶養控除等申告書とともに当社に提出している。
C社からは源泉徴収票を交付されていないとのことであるので、B社と当社の給与データに基づいて年末調整を行ってもよいか。
国境を越えた役務の提供に係る消費税課税の見直し等と実務対応 【第5回】「国外事業者申告納税方式と登録国外事業者制度」
「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者が消費税の納税義務者とされる(国外事業者申告納税方式)。これは、B to C取引に関して、一般消費者に消費税の納税義務を課すことは現実的ではないためである。
改正電子帳簿保存法と企業実務 【第5回】「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請(3)」
前回は、国税関係帳簿書類に係るデータ保存の申請の方法について解説した。今回は、電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)の要件に基づいた国税関係帳簿書類の保存にあたっての問題点と解決策及び税務調査対策、そしてこれら国税関係帳簿書類の承認申請にあたっての留意事項、申請方法について解説する。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第18回】「請負に関する契約書②(機械の売買契約~取付工事を伴う場合)」
問 当社は大型機械製造会社です。
大型機械を販売するにあたり、機械の引渡しは、一定の場所に取り付けた後に検収後引渡しとしていますが、カタログ品を販売する場合と、注文者から指示があった規格により製作し販売する場合(特別注文品)では、印紙税の取扱いに違いはありますか。
なお、両者とも大型機械のため、取付工事費を請求することとしています。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第3回】「アルゼグループ事件」~最判平成18年1月19日(民集60巻1号65頁)~
今回紹介する判例の概要は、以下のとおりである。
Xは、A社から株式の譲渡を受けた。ところが、その後A社は、B税務署長から法人税の決定処分等の課税処分(本件課税処分)を受けた。そして、C国税局長は、A社の滞納国税について、Xに対し、国税徴収法39条に基づく第二次納税義務の納付告知処分をした。
Xは、本件課税処分に対する異議申立てをしたが、C国税局長は、不服申立て期間(本件課税処分のA社への送達の翌日から2ヶ月以内)が経過しているとして、これを却下した。
[子会社不祥事を未然に防ぐ]グループ企業における内部統制システムの再構築とリスクアプローチ 【第3回】「子会社管理についての判例・裁判例と平成26年改正会社法の影響」~グループ会社が会社法本体に格上げされたことが子会社管理責任にどう影響するのか~
親会社の子会社管理責任に関して判例・裁判例はどのような判断枠組みを採っているのか。次のとおり整理することができる。
親会社取締役の責任を認めたのは完全親会社が完全子会社の自己株式を所得させた事案(最判平5・9・9民集47巻7号481頁、東京高判平6・8・29)などに限られ、それ以外にこれを肯定した判例・裁判例は存在しないとされる。しかし、このほかにも、親会社および親会社取締役の子会社管理が争点となった裁判例としていくつかの裁判例がある。
