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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第55回】「役員給与と推計課税」

当社は、青色申告法人です。当社が関わっている事業の中に、許認可等が当社名義とはなっていない事業もあり、その事業から生じる収益等は申告対象としていません。ここで、仮にこの事業の収益が実質的に当社に帰属するものと認定されてしまった場合、推計課税が適用される可能性はありますか。また、当社の役員に関連する税務にはどのような影響がありますか。

#No. 544(掲載号)
# 中尾 隼大
2023/11/16

基礎から身につく組織再編税制 【第58回】「適格株式交換(支配関係)」

前回は「完全支配関係がある場合」の適格株式交換の要件を確認しました。今回は、「支配関係がある場合」の適格株式交換の要件について解説します。
なお、支配関係の定義については、本連載の【第3回】を参照してください。

#No. 544(掲載号)
# 川瀬 裕太
2023/11/16

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第29回】「武田薬品工業事件-無形資産の形成による移転価格税制の影響-(大裁平25.3.18)(その1)」~租税特別措置法66条の4第1項、第2項~

独立企業間価格の算定において無形資産単体又は無形資産を含めた複数を取り扱う取引(以下「無形資産取引」とする)が含まれた場合、独立企業間価格の算定方法は利益分割法が適用されることが多い。これは無形資産取引に対する「取引内容」と「取引価格(評価額)」の比較対象取引を見つけることが困難又は存在しないため、基本三法を適用できないことは【第10回】及び【第11回】で述べたとおりであるが、取引内容には「排他性」と「独自性」が、取引価格(評価額)には経済的レント等を含めた「算定方法に含める要素」が重要であるといえる。

#No. 544(掲載号)
# 中野 亘
2023/11/16

給与計算の質問箱 【第47回】「年末調整書類の書式の前年からの変更点」~令和5年分対応~

年末調整書類の書式について前年から変更がありましたら教えてください。

#No. 544(掲載号)
# 上前 剛
2023/11/16

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第148回】東テク株式会社「特別調査委員会調査報告書(公表版)(2023年6月29日付)」

東テク株式会社(以下「東テク」と略称する)は、1955年7月設立。設立時の社名は東京機工株式会社。1986年現商号に変更。計装事業(※1)、エネルギー事業及び設備機器販売事業を主たる事業とし、国内7社、海外5社の連結子会社を有している。連結売上126,696百万円、経常利益8,172百万円、資本金1,857百万円。従業員数2,505名(2023年3月期連結実績)。本店所在地は東京都中央区。東京証券取引所プライム市場上場。会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人東京事務所。
不適切な取引が発覚した連結子会社の東テク電工株式会社(以下「東テク電工」と略称する)は、1972年11月、現・東テク電工代表取締役社長の尾髙功将氏(報告書上の表記は「D社長」。以下「尾髙東テク電工社長」と略称する)の父親により設立された。設立時の社名は尾髙電工株式会社。東テクは、2008年2月に尾髙電工株式会社の全株式を取得して完全子会社とした。当該株式譲渡に当たり、当面の間、尾髙功将氏を東テク電工の代表取締役社長とする旨が確認され、それ以降も本報告書提出時点まで一貫して、尾髙功将氏が東テク電工の代表取締役社長を務めていた。2012年、尾髙電工株式会社から現在の東テク電工株式会社に商号変更。京葉地区での電気設備工事の設計・施工等を主たる事業とする。売上高1,001百万円、経常利益36百万円、資本金100百万円(2022年3月期実績)。従業員数19名。本店所在地は、千葉県千葉市。

#No. 544(掲載号)
# 米澤 勝
2023/11/16

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第125回】「消費税法判例解析講座(その2)」

前述のとおり、消費税法58条は、「事業者・・・は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ・・・に関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。〔下線筆者〕」と規定している。ここでは、備え付けた帳簿に必要事項を記録することが要求されているように読むことができる。
この規定振りは、所得税法や法人税法といった所得課税法にみられる規定に近接しているように思われる。例えば、所得税法施行規則56条1項の規定は、まず帳簿書類の備付けを規定している。

#No. 543(掲載号)
# 酒井 克彦
2023/11/09

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第20回】「国税通則法46条(~55条)」-納税の猶予の意義と性格-

国税を納付する義務(納税義務)は、その納付すべき税額が確定された場合(税通15条1項、16条参照)、その履行すなわち当該税額の納付及び徴収(同第3章)によって、消滅する。このことは、私法上の債務がその履行によって消滅するのと基本的に同じである。ただし、履行内容・条件の変更については私法と税法とで対応が異なる。すなわち、私法上の債務については、履行内容・条件の変更は、契約自由の原則の下、当事者の合意(これを新たな契約の締結と解するか又は和解(民法695条)と解するかは意思表示の解釈の問題である)によって、原則として自由に行うことができるのに対して、納税義務については、履行内容・条件の変更は、合法性の原則の下、税法上の明文の規定に基づいてのみ許容される(金子宏『租税法〔第24版〕』(弘文堂・2021年)87頁、拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【38】参照)。

#No. 543(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/11/09

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第32回】「個人事業者が令和5年のみで適格請求書発行事業者をやめる場合の取消届出書の提出期限」

令和5年10月1日より適格請求書発行事業者となった個人事業者ですが、事情により令和5年のみで適格請求書発行事業者をやめたいと思います。手続きを教えてください。

#No. 543(掲載号)
# 石川 幸恵
2023/11/09

〈令和5年度税制改正で創設された〉パーシャルスピンオフ税制のポイント 【第3回】「事業再編計画認定要件と認定手続き」

【第1回】では、パーシャルスピンオフ税制創設の背景と制度の概要を、続く【第2回】では、適用要件について解説した。
最終回となる【第3回】では、事業再編計画認定要件と認定手続きについて確認する。

#No. 543(掲載号)
# 川瀬 裕太
2023/11/09

〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第14回】「法人税法132条」

ユニバーサルミュージック事件において、最高裁は、「同族会社等による金銭の借入れが上記の経済的合理性を欠くものか否かについては、当該借入れの目的や融資条件等の諸事情を総合的に考慮して判断すべきものであるところ、本件借入れのように、ある企業グループにおける組織再編成に係る一連の取引の一環として、当該企業グループに属する同族会社等が当該企業グループに属する他の会社等から金銭の借入れを行った場合において、当該一連の取引全体が経済的合理性を欠くときは、当該借入れは、上記諸事情のうち、その目的、すなわち当該借入れによって資金需要が満たされることで達せられる目的において不合理と評価されることとなる。そして、当該一連の取引全体が経済的合理性を欠くものか否かの検討に当たっては、①当該一連の取引が、通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とはかい離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような組織再編成を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮するのが相当である。」と判示した。

#No. 543(掲載号)
# 佐藤 信祐
2023/11/09
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