《速報解説》 改正法人税法施行規則の公布により、令和6年度税制改正に対応した法人税申告書(別表)様式が明らかに~中堅企業区分・繰越税額控除制度の創設に伴い賃上げ促進税制に係る様式が改正~
令和6年度税制改正に対応した法人税申告書(別表)の様式を定めた改正法人税法施行規則(財務省令第36号)が、4月12日付官報号外第94号で公布された。これら改正後の様式は原則、令和6年4月1日以後終了事業年度から適用される(改正法規附則3)。官報同号では地方法人税及び租税特別措置の適用額明細書の様式改正も行われている。
以下、新設された様式を中心に紹介する。
《速報解説》 JICPAが「監査及びレビュー等の契約書の作成例」を改正~期中レビュー導入への対応や守秘義務条項を一部追加~
2024年3月18日付けで(ホームページ掲載日は2024年4月12日)、日本公認会計士協会は、「法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の改正」を公表した。
《速報解説》 会計士協会、「テクノロジーを活用した循環取引への対応に関する研究文書」を公表~循環取引の兆候や端緒の発見に役立つ情報を提供~
日本公認会計士協会監査・保証基準委員会は、2024年4月8日付で、「テクノロジーを活用した循環取引への対応に関する研究文書」(監査基準報告書240研究文書第1号、監査・保証基準委員会研究文書第13号、以下、「研究文書」と略称する)を公表した。
《速報解説》 監査役協会等が「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」を確定~公開草案へのコメント受け、「内部統制による循環取引への対応」など一部修正へ~
公益社団法人日本監査役協会、一般社団法人日本内部監査協会及び日本公認会計士協会は、2023年11月27日付で、「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」を公開草案(以下、2023年11月27日付の研究報告を「公開草案」と略称する)という形でリリースし、12月27日を期限に、意見の募集を行っていたところ、2024年4月8日、公開草案に対して寄せられたコメントとともに、コメントにより修正した後の「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」(以下、2024年4月8日付の研究報告を「研究報告」と略称する)を公表した。
《速報解説》 国税庁「定額減税Q&A」(令和6年4月改訂版)が公表される~新設11問のうち2問は給付金関連~
国税庁は4月11日(木)付けで「令和6年分所得税の定額減税Q&A」を改訂、先月に続き設問の追加及び修正を行った。
《速報解説》 国税庁、昨年10月ぶりに「インボイスQ&A」を改訂~「多く寄せられるご質問」からの取込みに加えR6改正に伴う設問を追加~
国税庁は4月8日付けで、昨年10月以来となる「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(インボイスQ&A)の改訂を行った。
今回の改訂にあたっては、既存問答27問を改訂するとともに、新たに23問が追加されている(全130問)。
《速報解説》 令和6年度税制改正に伴う消費税法基本通達等の改正が公表される~プラットフォーム課税導入の取扱いや届出書の様式等示す~
これらの改正に伴い、国税庁より「消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」及び「「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)」が4月1日付で公表されたため、以下に概説する。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第130回】「消費税法上の実質行為者課税の原則(その3)」
消費税法上の実質行為者課税の原則が所得課税法における実質所得者課税の原則における法律的帰属説と親和的であり、原因(行為)に着目をした構造になっているという点を論じたが、この点は、消費税法13条の文理解釈から導き出すことができるかもしれない。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第25回】「国税通則法70条・71条」-確定権・課税処分の期間制限(除斥期間)-
国税通則法70条は「国税の更正、決定等の期間制限」という見出しの下、同法71条は「国税の更正、決定等の期間制限の特例」という見出しの下、国税の更正決定等(更正・決定・賦課決定。税通58条1項1号イ参照)について一定の期間制限を定めている。
国際課税レポート 【第1回】「実施段階を迎えたOECD国際課税改革のゆくえ」
令和6年4月以降に開始する事業年度から、令和5年度の税制改正で導入された「国際最低課税額に対する法人税」(グローバルミニマム課税)のうち「所得合算ルール」が適用される。これは、子会社の実効税率が15%未満の巨大多国籍企業に対し、税負担率が15%に達するまで追加課税を行う制度だ。子会社の利益を親会社で合算して課税する点で、タックスヘイブン対策税制に似ているが、目的(法人税率引下げ競争に下限を設ける)や仕組み(税率は法人税23.2%・地方法人税10.3%などでなく、15%までの追加課税を行う)が異なる。