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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載41〕 雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(所得拡大促進税制)の疑問点(前編)

給与等支給額を増加させた場合におけるその増加額の一定割合の税額控除を可能とする制度(所得拡大促進税制)が創設されましたが、以下の2点はどのようになりますか。また申告書別表の記入はどのようになるのでしょうか。事例を示してください。
(1)給与等支給額に出向者受入れに伴う分担金や、海外赴任者のいわゆる留守宅手当が含まれますか。
(2)当期に新設した法人ですが、全額が増加額としてカウントできるのでしょうか。

#No. 41(掲載号)
# 長谷川 敏也
2013/10/24

減損会計を学ぶ 【第1回】「減損会計の全体像」

平成14年8月に、企業会計審議会から「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(以下「減損会計意見書」という)が公表され、平成17年4月1日以後開始する事業年度から実施されている。減損会計はすでに実務に定着しているものといえる。
減損会計は、企業の業績が悪化するなどし、将来の収益が十分には獲得できない場合に、一定の条件の下で回収可能性を反映させるように固定資産の帳簿価額を減額する会計処理である。このため、減損会計は毎期決算のポイントとなる事項であり、将来の収益の獲得という見積りの要素が重要となる。
前述のように減損会計はすでに実務に定着しているものの、導入当初はなかなかなじみにくい会計基準であるとの意見が聞かれた。これは、減損会計には全体像が理解しにくい面があること、減損の兆候などの新しい用語が使用されていること、管理会計の要素を考慮する面があることなどがあるためではないかと考えられる。

#No. 41(掲載号)
# 阿部 光成
2013/10/24

林總の管理会計[超]入門講座 【第13回】「原価情報に大切なのは「新鮮さ」と「客観性」」

〔林〕部門費の負担について考える前に、原価計算の3つのステップについておさらいしてみよう。
君も知っているように、原価計算は
「費目別計算」→「部門別計算」→「製品別計算」
の順に行われる。
それから製品別計算は、原価を製品に対して直接集計できる「直接費」と集計できない「間接費」に分けて行われる。
〔Q〕ここまではわかります。
〔林〕製品原価はどのように算出するかというと、直接費は費目別計算から、直接的に実際金額を集計する。
しかし、製造間接費は部門別計算から予算金額を使って行うんだ。

#No. 41(掲載号)
# 林 總
2013/10/24

《速報解説》 電子記録債権に関する会計処理及び表示について(でんさいネット)

「電子記録債権法」(平成19年法律第102号)に基づいて電子記録債権を活用する際の会計処理及び表示については、企業会計基準委員会から「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」(実務対応報告第27号)が公表されている。
株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称、でんさいネット)のホームページでは、電子記録債権の会計処理などに関する実務上の問題について述べている部分がある。

#No. 40(掲載号)
# 阿部 光成
2013/10/21

《速報解説》 「新規上場に伴う負担の軽減」に関する議論について-新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方-

平成25年10月15日、金融審議会の「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第6回)が開催された。
そこで示された「事務局説明資料」によると、新規上場に伴う負担の軽減のために次の事項について議論が行われている。

#No. 40(掲載号)
# 阿部 光成
2013/10/21

「民間設備投資活性化等のための税制改正大綱」を読む【第2回】

日本再興戦略の確実な実行を図るために、産業競争力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するため、開会中の臨時国会において、「産業競争力強化法」の制定が予定されている。

#No. 40(掲載号)
# 阿部 泰久
2013/10/17

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第2問】「「3,000万円特別控除」と「買換えの特例」の選択」

Xは、15年前に取得し、それ以来居住の用に供してきた家屋とその敷地を譲渡しました。譲渡価額は6,000万円ですが、取得費1,000万円、譲渡費用300万円を差し引くと残りは4,700万円となります。
譲渡代金と手持資金で7,000万円の居住用財産を取得しようと考えていますが、この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の適用を受ける場合と「買換えの特例(措法36の2)」の適用を受ける場合とでは、どちらが有利となるでしょうか?

#No. 40(掲載号)
# 大久保 昭佳
2013/10/17

法人・個人の所得課税における実質負担率の比較検証 【第3回】「累進課税制度の抜け道とは」

第1回及び第2回では、“所得”に対する課税について、個人形態で獲得した場合と法人形態で獲得した場合、課税制度にどのような違いが存在し、それぞれ実質負担率はどの程度で、また、有利不利が入れ替わる金額はどのあたりか、といった比較を行った。
同じ課税所得であっても、個人という形態又は法人という形態、どちらで獲得するかによってその実質負担率が異なることは前回述べたとおりである。
それでは、例えば個人で1,000万円という課税所得を獲得した場合において、それがどのような種類の所得であっても実質負担率は同じになるのであろうか。
答えは否である。

#No. 40(掲載号)
# 石渡 晃子、 青木 岳人
2013/10/17

小説 『法人課税第三部門にて。』 【第18話】「行政指導か、税務調査か」

「おい、君は一体、どう言ったんだ!」
渕崎統括官は、少し声を荒げる。
調査選定をしている山口調査官は目を丸くして、渕崎統括官の声に驚く。

#No. 40(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2013/10/17

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第7回】「建物を評価する」

今回から3回にわたって不動産(土地・建物)の評価について学んでいくが、本連載では相続税における評価を説明していくこととする。
なお、遺産分割協議においては、厳密には相続税評価額でなく時価を基礎として話合いを行うことが理論的であることから、土地の時価については相続税評価額を公示価格ベースに変換するため、相続税評価額を80%で除した金額(*1)を時価とすることも実務上は行われる。

#No. 40(掲載号)
# 根岸 二良
2013/10/17
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