〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第25回】「上村工業第一事件-残余利益分割法が適用された事例-(地判平29.11.24、高判令1.7.9、最判令2.3.20)(その1)」~租税特別措置法66条の4第2項ほか~
本件は、大阪に本社を持ち、めっき用の薬品、機械装置、自動液管理装置等のめっき資材を製造販売するXが、その中央研究所で開発しためっき用の薬品の製造販売の権利を平成9年に、子会社である台湾に所在するT社に付与し、また平成12年にマレーシアに所在するU社に製造の権利を付与しノウハウを提供し、その見返りとして5%のロイヤリティを収受する契約を締結し、事業を行っていた。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第146回】株式会社ビジョナリーホールディングス「第三者委員会調査報告書(2023年5月31日付)」
株式会社ビジョナリーホールディングス(以下「ビジョナリーHD」と略称する)は、1976年7月に設立した有限会社メガネスーパーによって全国展開していた店舗を集約化して株式会社メガネスーパーに組織変更した後、2017年11月に株式会社メガネスーパーの単独株式移転により設立された。眼鏡・コンタクトレンズの小売事業を主たる事業とする。連結子会社5社を有している。連結売上27,001百万円、経常利益464百万円、資本金184百万円。従業員数1,377名(2023年4月期連結実績)。エムスリー株式会社(報告書上の表記は「C1社」)が発行済株式の32.88%を有する筆頭株主である。本店所在地は東京都中央区。東京証券取引所スタンダード市場上場。会計監査人はPwCあらた有限責任監査法人東京事務所(以下「あらた監査法人」と略称する)。なお、前任の会計監査人は、RSM清和監査法人(2021年4月期まで)。
《速報解説》 上場承認前届出書にかかる改正として「企業内容等の開示に関する内閣府令」等が公布される~IPOの公開価格設定プロセス等について見直す~
2023(令和5)年9月15日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第66号)が公布された。これにより、2023(令和5)年6月30日から意見募集されていた案が確定することになる。
《速報解説》 会計士協会、意見募集を経て「倫理規則に基づく報酬関連情報の開示に関するQ&A(研究文書)」等を確定~インボイス制度導入で想定される立替経費の取扱いについても言及~
2023年9月7日付で(ホームページ掲載日は2023年9月13日)、日本公認会計士協会は、倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」の改正、倫理規則研究文書第1号「倫理規則に基づく報酬関連情報の開示に関するQ&A(研究文書)」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した。これにより、2023年6月15日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。
《速報解説》 国税庁、「高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法」について「お問合せの多いご質問」へ掲載~クレジットカード利用明細書は適格請求書に該当しないとの見解~
国税庁は9月15日付でインボイス制度に関する「お問合せの多いご質問」を更新(前回更新は8月21日)、以下2つの問答を追加問として掲載した。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第123回】「節税商品取引を巡る法律問題(その17)」
これまで、この連載では、節税商品過誤訴訟の実態などを通して、節税商品取引における「投資者保護」の必要性を論じてきた。既述のとおり、そこには特別の議論が待っていると思われる。
なぜなら、①節税商品には特殊構造が認められるにも関わらず、②説明者の専門的知識の欠如という問題が所在するからであった。節税商品取引においては税理士の役割が期待されるところ、投資者と税理士を繋ぐためにも、税理士でない者に係る消極的説明義務の議論が欠かせないことを論じた。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第18回】「国税通則法38条(36条~40条)」-繰上請求の意義と位置づけ-
既に第1回の2で述べたように、国税通則法はその制定の経緯からして国税徴収法の延長線上で制定されたとみるべきものであり、両法は「実は[手続の]実体的には一本のやつを、便宜主義的に二本に分かれている」(研究会「国税通則法をめぐって」ジュリスト251号(1962年)10頁、14頁[志場徳治郎発言])というようにみることができる。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第30回】「勘定科目別に確認するインボイス制度準備のチェックポイント」
インボイス制度開始まで1ヶ月を切りました。準備に漏れがないか確認したいのですが、どうすればよいでしょうか。
〔徹底解説〕名古屋国税不服審判所令和4年3月25日裁決~取引相場のない株式の評価に対し総則6項の適用が争われた事案~
本事案は、納税者(請求人)が、株式移転により設立された法人の株式を財産評価基本通達に定める方法により評価したところ、原処分庁が、当該株式の価額は、当該財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、国税庁長官の指示を受けて評価した価額により相続税の更正処分等をしたのに対し、納税者が、原処分の全部の取消しを求めた事案である。本事案は、最判令和4年4月19日判タ1499号65頁が公表されてから最初の裁決例であり、かつ、土地ではなく、取引相場のない株式の評価についての裁決例であることから、実務上も注目度が高いように思われる。