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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第40回】「タックス・ヘイブン対策税制上の未処分所得の計算-特定外国子会社等の減価償却費の修正は認められるか-(地判平29.1.31、高判平29.9.6、最判平30.6.15)(その1)」~租税特別措置法施行令25条の20第1項、39条の15第1項~

タックス・ヘイブン対策税制(措置法66条の6及び40条の4)は、わが国株主が軽課税国に設けた法人に所得を留保し、わが国で生ずべきであった税負担を不当に軽減する行為を規制することを目的として(※1)、昭和53年に導入された。本税制は、外国法人(子会社等)の所得を、わが国株主の所得に合算するという異色の制度であるが(※2)、同じく外国への所得移転を規制する目的で後に創設された移転価格税制(措置法66条の4)と異なる特徴の1つとして、内国法人株主のみならず、個人株主に対しても合算課税を行う点が挙げられる(※3)。

#No. 560(掲載号)
# 金山 知明
2024/03/14

2024年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】

2023年3月28日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)(以下、「改正法人税法」という)が成立し、国際的に合意されたグローバル・ミニマム課税のルールのうち所得合算ルール(IIR)に係る取扱いが定められ、2024年4月1日以後開始する対象会計年度から適用される。

#No. 560(掲載号)
# 西田 友洋
2024/03/14

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第152回】株式会社ベクター「特別調査委員会調査報告書(最終報告)(2023年5月16日付)」

株式会社ベクター(2023年6月に商号を株式会社ベクターホールディングスに変更。以下、商号変更の前後を問わず、「ベクター」と略称する)は、1989年2月設立。設立時の社名は有限会社ベクターデザイン。インターネット及びインターネットに関する技術を使用したサービスを基軸とする単一セグメントを事業とする。売上246百万円、経常損失362百万円、資本金1,795百万円。従業員数30名(2023年3月期実績)。代表取締役社長は渡邊正輝氏(以下、「渡邊社長」と略称する)。本店所在地は東京都新宿区。東京証券取引所スタンダード市場上場。会計監査人は、2023年2月16日まで、有限責任監査法人トーマツ東京事務所(以下、「トーマツ」と略称する)、同日以後は、柴田公認会計士事務所及び大瀧公認会計士事務所。

#No. 560(掲載号)
# 米澤 勝
2024/03/14

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第46回】「処理能力を超えたときにミスが起こる」

計算書類にはうっかりミスがつきものです。
実際、こんなミスが起きています。
個別注記表に記載された1株当たり純資産額の数値が間違っていたというケースです。その原因は単純な入力ミスではなく、計算方法のミスだったと推測されるため、一見したところうっかりミスではありません。しかし、そのミスが起きてしまった背景まで探ってみると、やはりこれはうっかりミスだったのではと思われます。今回はそのような事例です。
では早速、事例を見ていきましょう。

#No. 560(掲載号)
# 石王丸 周夫
2024/03/14

〔まとめて確認〕会計情報の月次速報解説 【2024年2月】

2024年2月1日から2月29日までに公開した速報解説のポイントについて、改めて紹介する。
具体的な内容は、該当する速報解説をお読みいただきたい。

#No. 560(掲載号)
# 阿部 光成
2024/03/14

《速報解説》 金融庁、「記述情報の開示の好事例集2023」を更新~各テーマに関連する中堅中小上場企業の開示例等を追加、公表~

2024(令和6)年3月8日、金融庁は「記述情報の開示の好事例集2023」の更新を公表した。
2023年12月27日に、「記述情報の開示の好事例集2023」(サステナビリティに関する考え方及び取組の開示)が公表されているが、これを更新するものである。
「コーポレート・ガバナンスの概要」等の項目を追加しているほか、参考として、開示の文字数に基づく「定量分析」も記載している。

# 阿部 光成
2024/03/11

《速報解説》 有価証券届出書の記載について「企業内容等の開示に関する内閣府令」等が改正される~IPO時におけるストック・オプション保有者の個人情報の取扱いを見直す~

2024(令和6)年3月7日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第16号)が公布された。
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」も改正されている。

# 阿部 光成
2024/03/11

monthly TAX views -No.133-「翁新政府税制調査会長の下で発信機能の回復を期待」

2012年の第2次安倍政権発足後、政府税制調査会の発信機能は大きく低下した。消費税を敬遠する安倍内閣の下では、中期的な税制を議論することが消費増税につながるのではとの思いが事務局側に強く、議論を自制してきた。菅元総理も岸田総理も「消費税は10年程度引き上げない」と発言しており、事務局もこれに呼応するように議論を抑制してきた。

#No. 559(掲載号)
# 森信 茂樹
2024/03/07

〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第2回】「相続時精算課税制度の見直し①」~基礎控除の創設~

【第1回】の「生前贈与加算制度の見直し」においても述べたとおり、相続時精算課税制度の使い勝手を向上させるため、相続時精算課税においても基礎控除110万円が設けられた。
また、相続時精算課税により贈与を受けた土地又は建物について、災害により一定の被害を受けた場合には、相続時に相続税の課税価格へ加算又は算入される金額を再計算することができることとなった。
なお、土地又は建物の相続税の課税価格へ加算又は算入される金額の再計算の詳細については、次回の【第3回】において解説を行う。

#No. 559(掲載号)
# 佐藤 達夫
2024/03/07

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例60】「未経過固定資産税相当額を支払った場合における当該金額の損金性」

私は、九州地方のある県庁所在地に本社を置き、旅館やホテルを数件所有して経営する株式会社X(資本金1億円で3月決算)に勤務しており、現在経理部長を務めております。ここ数年続くコロナ禍でわが国の旅行業界は大変なダメージを受け、政府や地方自治体の繰り出す様々な旅行支援も思いのほか効果がなく、地方に所在する多くの旅館やホテルが経営危機に陥り、廃業に追い込まれるか、同業他社に買収されるか、全く別の業種に転換するかといったいくつかの選択肢の中から自らの将来を決めざるを得ないという、きわめて厳しい状況でした。
そのような中でも、SNSを駆使した地道なプロモーション活動を行った結果、徐々にリピーターを獲得し、コロナ禍の影響が薄らいだ昨年から、おかげさまで週末は満室、平日も3分の2ほどの稼働率が得られるようになり、何とかやっていけているところまで回復しました。地域経済はおしなべて疲弊していて、同業他社も全般的に苦境にある会社が多いためか、比較的ましな当社に、様々な身売り等の話が舞い込んできます。先日も、取引先である信用金庫から隣県にある、既に廃業した旅館の敷地及び建物の売却の話があり、応じることにしました。その際、建物と敷地の代金のほか、両者にかかっている固定資産税及び都市計画税のうち、売却日までのものを日数按分した額を合わせて支払っております。

#No. 559(掲載号)
# 安部 和彦
2024/03/07
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