《速報解説》 移転価格税制に係る「みなし国外関連取引」適用対象の拡大~平成26年度税制改正大綱~
今回の大綱中、移転価格税制に関する改正として、「みなし国外関連取引」の適用対象を役務提供取引に拡大することが明らかにされている。
《速報解説》 車体課税の見直し~平成26年度税制改正大綱~
平成25年12月12日に「平成26年度税制改正大綱」が決定され、自動車関係税制が次のとおり見直されることとなった。
《速報解説》 消費税の軽減税率制度の導入~平成26年度税制改正大綱~
軽減税率制度の導入の時期に関する「平成26年度税制改正大綱」の記載は、「税率10%時に導入する」となっている(同大綱P6)。
ちなみに、自動車取得税の廃止の時期に関する大綱の記載は、「消費税率10%への引上げ時(平成27年10月予定)に廃止する」となっている(同大綱P4)。
「10%引上げ時」と記載せず、「10%時」と記載したのは、「引上げ時」だけでなく、「引上げ時以降」も含むことを意図している。
つまり、軽減税率制度の導入の時期は、「10%引上げ時」または「10%引上げ後」のいずれかの時点といえる。
《速報解説》 「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し」「輸出物品販売場における輸出免税の対象物品の見直し」「金銭債権を譲渡した場合の課税売上割合の計算方法の変更」~平成26年度税制改正大綱~
軽減税率制度以外の税制改正大綱による消費税法の改正点は、次の3項目である。
① 簡易課税制度のみなし仕入率の見直し
② 輸出物品販売場における輸出免税の対象物品の見直し
③ 金銭債権を譲渡した場合の課税売上割合の計算方法の変更
日本の企業税制 【第2回】「地方法人課税の見直し」
わが国の法人実効税率が高いのは、法人事業税、法人住民税のためであり、法人実効税率の引下げには、地方法人課税の見直しが不可欠である。また、地方税全体の中で法人所得課税のウエイトが高いことにより、景気変動による税収の不安定さとともに偏在性の問題が指摘されている。
平成26年度税制改正では、税制抜本改革までの暫定措置とされている地方法人特別税の扱いとともに、法人住民税の一部を国税に移した上で地方交付税財源とすることが大きな課題となった。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第11問】「同一年中に2回居住用財産を譲渡した場合」-居住用財産の範囲-
Xは、平成25年中に、現に居住しているA住宅を売却し、同年中に9年前から所有しているB住宅を直ちに居住の用に供していましたが、同年中にそのB住宅も売却しました。
なお、B住宅の居住期間は短いが、B住宅は甲の居住の用に供している家屋に該当します。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の適用関係はどのようになるのでしょうか?
租税争訟レポート 【第15回】従業員による横領と法人に対する重加算税〔納税者勝訴〕
本件は、処分行政庁が、原告に対し平成12年5月1日から平成18年4月30日までの6年間にわたる各事業年度の間に、原告の従業員が関係業者からリベートとして受領していた手数料合計9,786万3,000円のうち、
(1) 平成13年4月期において609万9,000円を総勘定元帳の雑収入科目に計上しなかったとして、青色申告承認の取消処分を行い、
(2) 各事業年度において、本件手数料に係る収益を益金の額に算入せず法人税を申告し、
(3) 各事業年度に対応する各課税期間において、本件手数料を課税資産の譲渡の対価の額に算入せずに消費税等を申告した上、
(4) 本件手数料に係る収益を益金の額に算入せず、原告に属する手数料を費消して横領した従業員に対する損害賠償請求権の額を課税資産の譲渡等の対価の額に算入せずに隠ぺい又は仮装したとして更正処分及び各重加算税の賦課決定処分を行った
ところ、原告が、これらの収益は従業員個人に帰属するものであって、隠ぺい仮装を行った事実もないと主張して各処分の取消しを求めたという事案である。
鵜野和夫の不動産税務講座 【連載9】「広大地の評価(1)」
〔Q〕相続で承継した財産の中に、駐車場として利用していた約2,250㎡という広い土地がありまして、相続税の評価で、このような広大な土地については、かなり大きく減額されると聞きましたが、どれくらい減額されるのですか。
〔税理士〕広大地の評価ですね、
ただ、面積が広いというだけでは、広大地の適用を受けられるとは限りません。
ところで、その土地の地形や、その周辺の土地の近隣の土地の利用状況は、どのようになっていますか。
税務判例を読むための税法の学び方【25】 〔第5章〕法令用語(その11)
「しなければならない」というのは、一定の行為を義務付ける場合、すなわち法律上の作為義務を定めようとする場合に用いられる。
一方、「してはならない」というのは、一定の行為を禁止したり、法律上の不作為義務を定めようとする場合に用いられる(概略は【第17回】で述べている)。
以下にその使用例を挙げる。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載48〕 一棟の建物についての小規模宅地等減額特例の改正と区分所有建物についての適用上の疑問点~平成25年措置法通達改正対応~
小規模宅地等の減額特例(措法69の4)が適用できる宅地等の1つに、特定居住用宅地等がある。
その被相続人の保有する居住用宅地等が一棟の建物の敷地については拡大された。具体的には一棟の建物(区分所有建物を除く)については、被相続人等(措通69の4-7)が保有し、被相続人等が居住する場合、その建物に同居する被相続人の親族の居住部分に対応する土地等も対象宅地に含まれることとなった。(措法69の4①本文、措令40の2④、措通69の4-7(注))
取得者が配偶者である場合、同居親族である場合には、面積制限の拡充(平成27年施行)と併せて、適用対象面積が拡大した。(措法69の4③二本文及びイ、措令40の2⑩)
つまり、同居親族取得要件(措法69の4③二イ)は、同じく一棟の建物については、同居親族居住部分が対象宅地として拡大され、ここが、政策目的として拡充された。