《速報解説》 「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号)等の公布(平成26年3月31日)について
国会での審議が3/20のスピード可決となった平成26年度税制改正法である「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号)及び関連する政省令等が、平成26年3月31日付けの「官報(特別号外第6号)」において公布された(特別号外第6号は当日遅れての公表となった)。
《速報解説》 経団連モデルの改正(償却累計率の削除)について
平成26年3月26日、金融庁は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表しており、いわゆる単体開示の簡素化に関する財務諸表等規則の改正が確定している(詳しくはこちらの拙稿参照)。
これにより、特例財務諸表提出会社(改正後財務諸表等規則1条の2)の個別財務諸表の開示については、いわゆる経団連モデル(「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」)と同様の開示とすることが可能となった。
この際、「有形固定資産等明細表(様式第11号の2)」については、経団連モデルの「有形固定資産及び無形固定資産の明細」の記載例との間で、償却累計率の取扱いについて差異があった。
《速報解説》 企業結合関係に関する連結財務諸表規則等の改正(確定)の解説
平成26年3月28日、金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表した。
平成25年9月13日に改正された「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)等を踏まえたものである。
これにより、平成25年11月18日の公開草案が確定することになる。
《速報解説》 単体開示の簡素化に関する財務諸表等規則等の改正(確定)の解説
平成26年3月26日、金融庁は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表した。
今回の改正は、企業会計審議会の「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(平成25年6月20日掲載)を踏まえ、単体開示の簡素化を図るためのものである。
改正の趣旨については、「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)』等に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」(以下「コメント対応」という)が公表されている。
弁護士の必要経費訴訟からみた「個人事業者における必要経費」の判定をめぐる考察
必要経費とは、所得を得るために必要な支出のことである、と定義される。
所得税は、「収入」からそれを得るために支出した「必要経費」を控除した金額である「所得」に対して課税されるため、必要経費に該当するか否かを争点に、課税当局と納税者との意見の食い違いは絶えない。
本稿では、弁護士の必要経費認定をめぐって争われた一連の訴訟(第1審:東京地裁平成23年8月9日判決、控訴審:東京高裁平成24年9月19日判決、上告受理申立事件:最高裁判所第二小法廷平成26年1月17日決定)を題材に、士業を中心とする個人事業者の必要経費について、再考することを目的とする。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例12(所得税)】 「相続税対策のため、税理士の提案により、依頼者の所有する同族法人株式を発行法人に売却したが、みなし配当の計算を誤ったため、追徴税額が発生し、「正しい税額の説明を受けていれば売却は行わなかった。」として賠償請求を受けた事例」
《事例の概要》
税理士は、相続税対策のため、依頼者の所有する同族法人株式を発行法人に売却することを提案した。その際、みなし配当所得の計算の基礎となる「資本金等の額」の解釈を誤り、利益剰余金をも含めたところの「株主資本」の金額に基づいて1株当たりの資本金等の額を過大に計算してしまった。そのため、配当所得が過少で、譲渡所得が過大なシミュレーションで説明を行ってしまった。
この誤ったシミュレーションにより、依頼者は同族法人への株式売却を決断し実行した。しかし、税務調査により、上記誤りを指摘され、結果として源泉所得税の追加納付を余儀なくされ、トータルでの税負担が当初のシミュレーションの金額より過大となってしまった。
依頼者は正しい税額の説明を受けていれば売却は行わなかったとして、更正処分により増加した所得税及び住民税7,000万円につき賠償を求めてきた。
〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第18回】 「被相続人の各種債務に関する取扱いと留意点」
前回までは相続財産について見てきたが、今回は相続の対象となる「債務」について検討を行う。
なお、法律的には葬式費用は相続の対象となる債務ではないが、相続税の計算上、相続財産から控除できる対象であり(相続税法13条)、まとめて説明することとする。
経理担当者のためのベーシック税務Q&A 【第13回】「会社設立と税務」-税務署等への届出書類-
当社は資本金額1,000万円の製造業を営む内国法人(3月決算)です。このたび、新規事業への進出に際して、事業損益を明確化するために、新たに子会社を設立することを検討しています。
新たに会社を設立する際の税務上の諸手続について教えてください。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第24問】「所有者の異なる2棟の建物を一体として居住の用に供している場合」-一の家屋-
下図のように、X所有の土地の上にX所有の家屋AとY所有の家屋Bがあります。XとYは親子であり生計を一にしています。また、XとYの家屋は渡り廊下(Y所有)で結合されています。XとYそれぞれの家族は、2つの家屋全体を居住の用に供しています。
このほど、この土地全体と2つの家屋を一括して売却しました。
この場合、Xは、Y所有の家屋Bの敷地の用に供されている部分の土地譲渡所得についても、「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?
貸倒損失における税務上の取扱い 【第14回】「子会社支援のための無償取引⑩」
第13回目で解説したように、無利息貸付けによって収益を認識したのであるから、借方側をどのように処理するのかという問題が生じる。
二段階説(有償取引同視説)を採用するのであれば、まず、未収利息を認識したうえで、当該未収利息の債権放棄を行ったとみなすことから、法人税法第22条第3項第3号により、「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」が発生したと考えることになる。
しかしながら、別段の定めである法人税法第37条に規定する寄附金に該当する場合には、損金の額に算入することはできないという整理になる。
つまり、逆に言えば、法人税法第37条に該当しなければ、別段の定めに該当しないことから、原則に戻って、損金の額に算入されるという結論になる。
