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2020年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】

「会社法の一部を改正する法律」(以下「改正会社法」という)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整備法」という)が、2019年12月4日に成立し、同年12月11日に公布された。
改正点は、以下のとおりである。

#No. 360(掲載号)
# 西田 友洋
2020/03/12

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第32回】「計算書類における「0」の表記に注意」

【事例32-1】の連結株主資本等変動計算書には、記入漏れが1ヶ所と記入ミスが1ヶ所あります。いずれも数値欄です。どこだかわかりますか?
これは難問かもしれません。単純なミスなのですが、気がつきにくいのです。「まずは計算チェックでもやってみよう」と思った方は、思いとどまってください。それをやっても見つからない可能性が高いです。

#No. 360(掲載号)
# 石王丸 周夫
2020/03/12

《速報解説》 金融庁、時価算定会計基準への対応として「財務諸表等規則」等を改正~令和3年4月1日以後開始事業年度から適用も経過措置に留意~

2020(令和2)年3月6日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第9号)が公布された。これにより、令和元年12月12日から意見募集されていた改正案が確定することになる。内閣府令(案)等に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方も公表されている。

#No. 359(掲載号)
# 阿部 光成
2020/03/06

《速報解説》 指定国際会計基準適用企業の開示負担軽減を目的とした改正開示府令が公布、同日施行される~コメントを受け一部修正も~

令和2年3月6日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第10号)が公布された。これにより、令和元年12月12日から意見募集されていた改正案が確定することになる。

#No. 359(掲載号)
# 阿部 光成
2020/03/06

2020年3月期決算における会計処理の留意事項 【第1回】

3月の決算の時期が近づいてきました。当期も3月の決算にあたり、確認しなければいけない事項があります。そこで、4回にわたり2020年3月期決算における会計処理の留意事項を解説します。
なお、以下では、3月31日を決算日とする会社を前提に解説しています。

#No. 359(掲載号)
# 西田 友洋
2020/03/05

会計士が聞く! 決算早期化「現場の回答」 【第4回】「“スケジュール管理”について聞きたい!」

「「予定を立てて、それを皆に周知する」というのは、何をやるにしても大切ですが、決算早期化を考える場合でもやはりそうですか?」
「結論を先に言われちゃいましたね。まさしくそれに尽きるんですが。」
「では、今回はこの辺でおしまいということで・・・。」

#No. 359(掲載号)
# 石王丸公認会計士事務所
2020/03/05

計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第31回】「「△」のつけ忘れはこんなところでも起こる」

【事例31-1】は、個別注記表で開示される「税効果会計に関する注記」です。この中に、間違いが1ヶ所あります。事例のタイトルから、△の付け忘れがあるということはすぐにわかると思います。しかし、それがどの数字なのか、一瞬、考えてしまうかもしれません。

#No. 359(掲載号)
# 石王丸 周夫
2020/03/05

企業結合会計を学ぶ 【第37回】「被結合企業の株主に係る会計処理④」-受取対価が現金等の財産と結合企業の株式である場合の被結合企業の株主に係る会計処理-

現金等の財産(結合分離適用指針268項)と結合企業の株式を対価とする企業結合により、子会社株式である被結合企業の株式が引き換えられた場合、当該被結合企業の株主(親会社)に係る会計処理は、事業分離における分離元企業の会計処理に準じて行う(事業分離等会計基準45項、結合分離適用指針282項)。

#No. 359(掲載号)
# 阿部 光成
2020/03/05

《速報解説》企業情報開示の充実の要請を受け、会計士協会が審理通達を公表~開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項を記載~

2020年2月20日付(ホームページ掲載日は2020年2月28日)で、日本公認会計士協会は、「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」(業務本部 2020年審理通達第2号)を公表した。

#No. 358(掲載号)
# 阿部 光成
2020/02/28

《速報解説》 会計士協会、「前任監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項」を記載した審理通達を公表~非効率的な監査業務の引継ぎに対する企業からの指摘に対応~

これは、2019年10月25日に金融庁が公表した「監査法人のローテーション制度に関する調査報告(第二次報告)」において、監査人交代に際しての監査調書の閲覧に関して、引継ぎが効率的ではないとの企業からの指摘を受けたことに対応するものである。

#No. 358(掲載号)
# 阿部 光成
2020/02/28

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