《速報解説》 「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」がパブコメに~開示府令、税効果会計基準の改正案に対応~
平成29年12月14日、法務省は、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表し、意見募集を行っている。
これは、金融庁の「企業内容等の開示に関する内閣府令の改正案」(平成29年10月24日)と、企業会計基準委員会の「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(案)」(企業会計基準公開草案第60号、平成29年6月6日)及び当該税効果に関する改正案に対応する「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」(平成29年10月13日)を受けたものである。意見募集期間は平成30年1月19日までである。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第65回】藤倉化成株式会社「特別調査委員会調査報告書(平成29年11月10日付)」
6月22日、ATT株式会社(以下「ATT」と略称する)社長から、ATTとの取引が循環取引であった旨告白する文書がメールで届いたことが、翌23日に、藤光樹脂から藤倉化成に伝達され、架空取引で多額の被害が発生した蓋然性が強いことから、藤倉化成は社内に特別調査委員会を設置し、調査を開始した。
連結会計を学ぶ 【第8回】「みなし取得日」
連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の時価により評価する方法(全面時価評価法)により評価し、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は、相殺消去すると規定されている(連結会計基準20項、23項。投資と資本の相殺消去)。
株式の取得日(支配獲得日)が子会社となる会社の決算日と同一であれば、株式の取得日(支配獲得日)の当該子会社の財務諸表を利用して、連結財務諸表を作成すればよい。
《速報解説》 マイナス金利下の割引率の取扱いを定めた実務対応報告第34号の適用時期に関する公開草案が公表~金利水準に大きな変化が生じる状況にない間は適用を継続~
平成29年12月7日、企業会計基準委員会は、「実務対応報告第34号の適用時期に関する当面の取扱い(案)」(実務対応報告公開草案第54号)を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 ASBJ、「仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を定めた実務対応報告の公開草案を公表~活発な市場の有無による期末の評価方法等について規定~
公開草案は、資金決済法に規定するすべての仮想通貨を対象としている(公開草案3項)。
資金決済法では、前払式支払手段発行者が発行するいわゆる「プリペイドカード」や、ポイント・サービス(財・サービスの販売金額の一定割合に応じてポイントを発行するサービスや、来場や利用ごとに一定額のポイントを発行するサービス等)における「ポイント」は、資金決済法上の仮想通貨には該当しないとされている。
《速報解説》 適用2年目を対象とした「監査役の視点によるコーポレートガバナンス・コードの分析」が公表される~「コンプライ」の比率が増加傾向に、初年度から変化が見られた開示事例の紹介も~
平成29年12月1日、日本監査役協会のケース・スタディ委員会は、「監査役の視点によるコーポレートガバナンス・コードの分析-適用2年目における開示事例等の分析-」(以下「報告書」という)を公表した。
平成28年11月の「『コーポレートガバナンス・コード(第4章)』の開示傾向と監査役としての視点-適用初年度における開示分析-」に続くものであり、報告書では、開示傾向の変化、「コーポレートガバナンス・コード」の第4章以外の「監査役」が明記されている原則についても、開示事例の抽出と開示内容の傾向を調査している。
〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第17回】「工事進行基準案件で見積りの変更が必要な場合」
Question 当社は建設業を営む会社である。当社では長期間かつ大規模な工事を受注し、施工を進めていくなかで、施主の要望に応じた設計変更や追加工事を行う場合がある。
このような場合に、どのような会計処理の検討が必要となるか。
《速報解説》 監査役協会、「選任等・報酬等に対する監査等委員会の関与の在り方」を公表~意見陳述権に係る監査等委員会の活動についてベストプラクティスを提示~
平成28年11月に公表した「選任等・報酬等に対する監査等委員会の意見陳述権行使の実務と論点-中間報告としての実態整理-」で整理した論点をさらに深掘りするとともに、意見陳述権(会社法342条の2第4項、361条6項)に係る監査等委員会の活動についてベストプラクティスを提示している。
《速報解説》 会計士協会、「『経営者保証に関するガイドライン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」を公表
平成29年12月1日、日本公認会計士協会は、「『経営者保証に関するガイドラン』における公認会計士等が実施する合意された手続に関する手続等及び関連する書面の文例」(中小企業施策調査会研究報告第1号。以下「研究報告」という)を公表した。
これは、経営者保証に関するガイドライン研究会から、平成25年12月に公表され、平成26年2月1日から適用されている「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という)及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」(以下「Q&A」という)に関して、公認会計士等が、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に基づき、ガイドラインに関連して主たる債務者が開示することとされている「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」に関する情報の信頼性を向上することに資するために公認会計士等が合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものである。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第40回】「親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)」
今回は、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)を解説する。また、株式交換前に株式の持ち合いはなく、かつ、株式交換後も結合企業(株式交換完全親会社)は、被結合企業(株式交換完全子会社)の元々の株主の子会社又は関連会社には該当しない場合を前提とする。なお、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)に関する全ての論点を取り扱っているわけではない。
株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう(会社法2条31項)。そして、親会社が存在しない会社間における株式交換(対価が新株発行の場合)は企業結合の会計処理上、「取得」(【第39回】参照)に該当する。