被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕 【第6回】「繰延税金資産の回収可能性への影響」
棚卸資産や有形固定資産等と異なり、繰延税金資産については実体がない。したがって、大地震や集中豪雨などの災害により法人が被災しても、繰延税金資産については物理的な損壊は生じない。
しかしながら、繰延税金資産は回収可能性に応じて計上されるものであるため、災害がその回収可能性に影響を与える場合には、繰延税金資産の計上額にも影響が及ぶことになる。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第48回】株式会社テクノメディカ「第三者委員会調査報告書(平成28年6月23日付)」
株式会社テクノメディカ(以下「TMC」と略称する)は、1987(昭和62)年設立。臨床検査用分析装置及び医療機器の研究開発、製造、販売を主たる業務としている。売上高9,519百万円、経常利益2,323百万円。従業員数189名(数字はいずれも平成27年3月期)。本店所在地は神奈川県横浜市都筑区。東京証券取引所一部上場。
金融商品会計を学ぶ 【第27回】「ヘッジ会計⑧」
予定取引にヘッジ会計を適用したことにより繰り延べられたヘッジ手段に係る損益(繰延ヘッジ損益)は、当該予定取引の実行時において、次のように処理する(金融商品実務指針170項、338項)。
《速報解説》 譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)割当に関する改正開示府令が公布・施行~有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等、普及促進を図る~
平成28年8月19日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布され、金融庁は「企業内容等開示ガイドライン」の改正を公表した。これにより、平成28年6月24日から意見募集していた公開草案が確定することとなる。内閣府令等の改正に際して、「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」も公表されている。
《速報解説》 「税制上の措置」による地方法人課税の税率改正延期に伴う税効果会計への影響について~法定実効税率は変わらずも今後の法令等成立時期に留意~
自由民主党・公明党は平成28年8月2日に「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」(以下、「税制上の措置」)を公表し、消費税率引上げ延長に関連した資産課税、地方法人課税、個人所得課税等関連税制の改正方針についてその概要を示したのは既報のとおりである。
本稿では、これら関連税制のうち、地方法人課税の部分に関し、税率改正の延期についての詳細及びそれが税効果会計に与える影響について解説を行う。
〔経営上の発生事象で考える〕会計実務のポイント 【第8回】「訴訟があった場合」
Question
当社は上場している電子部品メーカーであるが、競合企業から特許を巡る訴訟を受けている。
(1) 訴訟を受けた年度において、どのような会計処理の検討が必要となるか。
(2) 期末日後、監査報告書の提出日までに和解が成立し、和解金を支払うこととなった。この場合、どのような会計処理の検討が必要となるか。
ファーストステップ管理会計 【第2回】「標準による管理の限界」~ダイエットには限界がある?~
ある日、あなたがダイエットを決意したとします。その場合、まずは目標体重を決めるはずです。
標準原価は、この目標体重に似ています。
では、ダイエットの目標体重はどのように決めるでしょうか。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕 【第5回】「固定資産の処理」
大地震や集中豪雨などによって法人が被災した場合、法人の所有する工場や営業所などの建物や、機械設備、車両運搬具などの固定資産に物理的な被害が発生することがある。
このような場合、まずは被災後に固定資産の実地棚卸を行い、被害状況を確認する必要がある。
《速報解説》 日本監査役協会、「監査役監査と監査役スタッフの業務」を改訂~来期の全面見直しに向け中間報告書としての位置づけ~
平成28年7月28日付(ホームページ掲載日8月10日)で、公益社団法人 日本監査役協会の本部監査役スタッフ研究会は「監査役監査と監査役スタッフの業務(中間報告書)」を公表した。
これは、平成23年9月に第38期本部監査役スタッフ研究会報告書として発表された「監査役監査活動とスタッフ業務」(通称「オレンジ本」)のうち、主要な記述部分である「第3章」を最新の内容に改訂したものである。
見直し作業は、2年計画となっているため、「中間報告書」としているとのことである。