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《速報解説》 改正金商法を受け「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」等の改正公開草案が公表~「買付け等の通知書」における押印の不要化など~

「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」、「発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」など多くの内閣府令等が改正される予定である。

#No. 91(掲載号)
# 阿部 光成
2014/10/28

《速報解説》 「エクイティ・ファイナンスの品質向上に向けて」等が確定~プリンシプル・ベースのアプローチを整備。ライツ・オファリングの規制を強化~

日本取引所自主規制法人と東京証券取引所から、それぞれ次のものが公表されている。
これにより、公開草案(平成26年8月26日付け及び平成26年9月3日付けで意見募集)が確定することになる。

#No. 91(掲載号)
# 阿部 光成
2014/10/28

《速報解説》 女性の登用等の記載義務付けに関する「開示府令の一部改正」が公布~平成27年3月31日以後終了事業年度の有価証券報告書等から適用~

有価証券届出書および有価証券報告書の【役員の状況】欄においては、様式に、役員ごとの「役名」・「職名」・「氏名」・「生年月日」・「略歴」・「任期」・「所有株式数」を記載することになっている。

#No. 91(掲載号)
# 小谷 融
2014/10/24

IFRS導入プロジェクト再開に向け、その目的を問う

ところが、ここ最近になって企業のグローバル競争力強化に関して報道や紙面を賑わすようになったのに加えて、従来のIFRS 任意適用要件が緩和されたことも重なり、IFRS 導入の動きが再び活発化している。
具体的には、従来は国際的な財務・事業活動を実施かつ海外子会社の資本金が20億円以上という要件であったが、今後はIFRS 連結財務諸表を適正に作成できる体制等を整備すれば上場及び公開準備企業でも適用可能とされている。

#No. 91(掲載号)
# 大木 和俊
2014/10/23

減損会計を学ぶ 【第19回】「割引率①」~割引計算の考え方~

現在、100万円の預金をもっていたとする。
これと、1年後の預金100万円は価値が同じかどうかを考える。
もし、預金の利率が5%であった場合、現在の預金を銀行に預け入れると、1年後には105万円の預金(=100万円+100万円×5%)となる。つまり、現在の100万円は、1年後には105万円の価値になるということである。

#No. 91(掲載号)
# 阿部 光成
2014/10/23

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第60回】ストック・オプション④「ストック・オプションの条件変更」

Q 当社(A社)は3月決算の会社であり、X4年6月の株主総会において、従業員を対象にストック・オプション制度を導入することを決議し、同年7月1日に付与しました。その後、X5年6月末に当該ストック・オプションにつき、行使価額を変更する条件変更を行いました。この場合に必要な会計処理を教えてください。

#No. 91(掲載号)
# 横塚 大介
2014/10/23

〔会計不正調査報告書を読む〕【第20回】株式会社タカラトミー・「連結子会社における不適切な会計処理に関する調査報告書」

調査報告書によれば、平成26年6月25日、T2Eは、取引先であるA社代理人から、同月23日付の内容証明郵便を受け取り、A社がT2Eとの間でいわゆる架空循環取引を行っていた旨の通知を受けた。
これを受けて、タカラトミーは事実関係の調査を行うため、社内調査委員会による調査が行われることとなった。

#No. 90(掲載号)
# 米澤 勝
2014/10/16

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第59回】ストック・オプション③「ストック・オプションの権利放棄」

Q 当社(A社)はX4年6月の株主総会において、従業員を対象にストック・オプション制度を導入することを決議し、同年7月1日に付与しました。付与したストック・オプションが権利行使期間を過ぎても行使されなかった場合に必要な会計処理を教えてください。

#No. 90(掲載号)
# 横塚 大介
2014/10/16

日本の会計について思う 【第10回】「修正国際基準(公開草案)の意義と3つの疑問」

今回はこのうち①と②の2つの項目に限定して公開草案が作成された。
それはなぜか。
IFRSの任意適用を拡大するには、上記のすべてについて「修正国際基準」を作成する方が良いともいえる。しかし、ASBJはあえて2つに限定した。
ここに、ASBJの深慮と苦労が凝縮されていると思われる。

#No. 89(掲載号)
# 平松 一夫
2014/10/09

減損会計を学ぶ 【第18回】「減損損失の配分」

減損損失の配分の方法としては、帳簿価額に基づいて各構成資産に比例配分する方法が考えられるが、各構成資産の時価を考慮した配分等他の方法が合理的であると認められる場合には、当該方法によることができるとされている(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」四2(6)②、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)26項、105項)。

#No. 89(掲載号)
# 阿部 光成
2014/10/09
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